【最新版】遺言は3種類!自分に最適な遺言を作成するための選び方

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「遺言書にはいくつか種類があるらしいが、どれにしたら良いのだろう…」

ご自身が亡くなられた後、ご家族が円満に遺産分割できるように遺言書を作成しようとお考えでしょう。遺言書は亡くなられた方の最後の意思として、最大限尊重されるべきものとされており、法定相続よりも優先されます。

ただし、遺言書には法律で定められた方式・書式があり、不備があると無効になってしまいます。

遺言作成の方式には普通方式と特別方式があります。一般的には普通方式遺言が作成されます。特別方式遺言は、病気や緊急時で遺言者の死期が迫っている場合等に作成される遺言ですので、作成されるケースはめったにありません。

本記事では、3種類の普通方式遺言について詳しくご説明いたします。メリット・デメリットを比較・検討して、ご自身の想いが実現される遺言書を選択しましょう。

1.遺言は3種類!最もおススメは公正証書遺言

遺言書は3種類あります。

①公証役場へ出向き公証人のもとで作成する公正証書遺言
②ご自身の直筆で書く自筆証書遺言
③遺言内容を秘密にしたまま遺言書の存在を証明してもらう秘密証書遺言

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、ご自身で遺言書を作成するため、遺言書が正しい方式で記載されていない場合には法的に無効になります。公正証書遺言は、公証人が正しい様式で作成するため法的に無効になりづらい遺言です。3種類の遺言書の中で一番のオススメは公正証書遺言となります。

2.3種類の遺言の比較表

3種類の遺言は、遺言を誰がどのように作成するのか(作成方法)、遺言をどこに保管するのか(保管方法)、相続人が遺言を発見した後に検認の手続きが必要かどうかなどがそれぞれ異なります。特徴をまとめた一覧表で比較しましょう。

*検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることで、遺言書の偽造・変造を防止するため手続きです。

表1:3種類の遺言の特徴の比較3種類の遺言の特徴

※検認について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3.【公正証書遺言】無効になる心配がなく手続きがスムーズ

公正証書遺言は、証人2名以上の立会いの下に、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が遺言を記述する方法で作成します。ご病気などで公証役場に行くことが困難な方は、公証人がご自宅や病院へ出張して作成することができます。

作成する際は、証人が2人必要で、将来の相続人や遺言により財産を引き継ぐ受遺者とその配偶者等は証人になれません。

※公正証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

図1:公正証書遺言作成公正証書遺言作成

3-1.公正証書遺言のメリット

【メリット】
①公証人が作成するため、式不備により無効にならない
公証役場で保管するため、紛失や偽造の恐れがない
家庭裁判所の検認が不要なため、すぐに相続手続きが進められる

公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成するため、方式の不備で無効になることがありません。ただし、相続人が最低限受け取ることが保証されている「遺留分」を侵害している内容の遺言でも有効になるため、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求をしてトラブルになる可能性はあります

作成した遺言書原本は公証役場、正本はご本人が保管するため、紛失、隠匿、偽造のリスクがなく安心です。また、相続発生後に家庭裁判所の検認の手続きが不要なため、スムーズに相続手続きを進めることができます。

※遺言書と遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3-2.公正証書遺言のデメリット

【デメリット】
①作成に手間と費用がかかる
2人以上の証人が必要となる

公証役場へ連絡して日時を予約したり、打ち合わせのために数回のやり取りが生じます。遺言書の作成当日は、原則として公証役場を訪れる必要があり、財産額に応じて作成費用がかかります。

また、公正証書遺言は2人以上の証人の立会いのもと作成しなければなりませんので、推定相続人以外のご友人や親戚の方などに証人をお願いすることになります。この場合は、遺言の内容を秘密にすることができないということに注意が必要です。

もし遺言の内容を知られたくない場合には、費用はかかりますが弁護士などの専門家に証人の依頼をしましょう。

表2:公正証書遺言の作成費用公正証書遺言の作成費用

4.【自筆証書遺言】いつでも手軽に書けるが無効になる可能性がある

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文を手書きした遺言です。

遺言書には法的に決められた書き方があり、「作成した日付、署名、押印」がない場合などは無効になります。ただし、2019年1月から自筆証書遺言で作成する財産目録については、パソコンでの作成が可能になりましたので修正等を含めて手軽さが増しました。

図2:財産目録の方式が緩和された財産目録の方式緩和

※自筆証書遺言の書き方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

※自筆証書遺言の改正について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

4-1.自筆証書遺言のメリット

【メリット】
自分ひとりで作成でき費用がかからない
②遺言を作成したことや内容を秘密にすることができる

自筆証書遺言は、ご自分一人で気軽に作成できて費用がかかりません。遺言の内容に変更が生じた際はいつでも修正ができます。修正した場合は、日付の新しい遺言が優先します。また、自筆証書遺言は遺言書の存在や内容を秘密にすることができます。

4-2.自筆証書遺言のデメリット

【デメリット】
①書き方や内容に不備があると無効になることがある
②家庭裁判所の検認に間がかかり、遺言の執行がなかなか進められない
③遺言の存在を知らされていなかった場合、発見しづらく、また紛失の恐れもある

自筆証書遺言の書き方に不備があると無効になることがあります。 遺言書を発見してから家庭裁判所における検認の手続きまで、2~3カ月程度はかかります。検認を終えるまで相続手続きを進めることができません

また、自筆証書遺言を遺言者がご自宅などで保管する場合は、発見されづらいところに保管する方も多いです。相続人に遺言書を見つけてもらえない恐れがあります。

4-3.自筆証書遺言の法務局保管制度のメリット

【メリット】
①法務局職員が確認するため、方式不備により無効にならない
②法務局
で保管するため、紛失や偽造の恐れがない
③相続開始後に法務局に遺言書が保管されている旨を相続人等に通知される
家庭裁判所の検認が不要なため、すぐに相続手続きが進められる

2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになり、紛失や偽造の恐れがなくなりました法務局の保管制度では、法務局職員が遺言書の方式に不備がないかを確認します。また、相続開始後に、法務局に遺言書が保管されている旨を相続人等に通知しますので、遺言書の存在が明らかにならないまま遺産分割される恐れがなくなりました。

5.【秘密証書遺言】遺言内容を秘密にしながら遺言書の存在は証明

秘密証書遺言は、ご自身で作成した遺言書に署名、押印し、封をして封印して公証役場に持参しますので、遺言の内容を秘密にできます。そして、2人以上の証人立会いのもとで、公証人に遺言の存在を証明してもらいます。

遺言書はご自身で保管しますが、封印していますので偽造の恐れはありません

図3:秘密証書遺言作成秘密証書遺言作成

5-1.秘密証書遺言のメリット

【メリット】
①遺言を書いたという証拠を残しつつ、その内容は秘密にできる
②偽造や変造の恐れがない
パソコンや代筆でも作成できる

遺言が存在している証拠を残しながら内容は秘密にできます。公正証書遺言は、遺言の内容を公証人や証人に知られてしまいますが、秘密証書遺言は知られることがありません。内容はご自身のみが知っており、遺言書があることを証明できる点がメリットです。また、秘密証書遺言は、ご自身で封印した上で公証役場に持ち込むため、偽造の心配がありません。

秘密証書遺言は署名さえできればパソコンや代筆で作成できます。ご病気等で遺言書の全文をご自分で書くことが難しい場合でも、意思が伝えられる状況であれば、遺言書を作成することができます。

5-2.秘密証書遺言のデメリット

【デメリット】
①遺言書の書き方の不備のために無効になることがある
2人以上の証人が必要となる
紛失の恐れがある
④費用が掛かる
⑤検認が必要となる

遺言書の書き方の不備で無効になることがあります。秘密証書遺言は、公証人と2人の証人の前で、自分の遺言書であることを証明してもらいますので、2人以上の証人が必要です。秘密証書遺言は、ご自身で保管します。家族に見つからないように隠しておくとそのまま紛失してしまう場合もあります。相続開始後は、家庭裁判所の検認が必要です。

秘密証書遺言は、遺言書の存在を証明するためだけに費用がかかる一方、無効になる恐れもあるなどデメリットが目立つことから、利用する方は少ないのが現状です。

※秘密証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

6.まとめ

3種類の遺言について、特徴をご理解をいただけましたでしょうか。

遺言書を作成しても、遺言の存在を明らかにしない場合は、遺言書が発見されないリスクが伴います。ご自身の想いを伝えられずに、相続人の皆さんで話し合いで遺産分割されてしまうことは本意ではないでしょう。確実に遺言を執行できるのは公正証書遺言です。

近年、遺言書のデメリットを補う新たな制度が開始されています。自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成することが可能になったり、法務局の保管制度を利用できるようになりました新たな制度をうまく活用して、まずは1通の遺言書を作成してみましょう。

最後に、公正証書遺言が最もおススメですが、内容については相続を専門とする税理士へご相談されるとよいでしょう。遺留分に配慮した遺言書を作成することで、大切なご家族の相続トラブルを未然に防ぎましょう。

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