遺言執行者を選任してスムーズな手続きを!選任申立の流れと注意点
- 遺言
「遺言執行者を選任した方がいい」
遺言について調べているとこんな説明があり、実際に選任した方がいいのか、どうやって選任をすればいいのかについてお困りではないでしょうか。
遺言執行者とは、遺言書の内容を確実に実現する役割を持つ方のことですので、相続財産の管理や不動産の登記の手続き、金融機関への払い戻し手続きなどを担います。
本記事では、遺言執行者を選任するメリットと、遺言が見つかった場合に遺言執行者が選任されているかどうかの確認方法や選任されていない場合の選任方法や選任申立の流れなど、遺言執行者の選任について詳しくご説明します。
また最後に遺言執行者の変更や解任の手続きについてもご説明します。
目次
1.遺言執行者が選任されているとスムーズに手続きが進む
遺言書は亡くなられた方の意志が書かれていることから、相続人の気持ちよりも優先されます。
しかし、遺言書の内容によっては納得のいかない相続人の方がいてうまく手続きが進まない場合や、相続人が多くて署名捺印等に時間がかかってしまい、なかなか遺言書どおりの分割ができないことがあります。
そのような事態に備えて遺言執行者を選任しておくとスムーズに手続きが進みます。
具体的には、遺言執行者が選任されていると財産を分割するための金融機関の手続きや不動産の名義変更等の手続きにおいて、相続人の皆さんの同意がなくても遺言執行者の権限だけで進めていくことができます。
また、相続人の誰かが勝手に財産を処分してしまうなど、勝手な行為をしないように制限をかけることもできますので、遺言執行者を選任することはとても大切です。
図1:遺言執行者により手続きがスムーズに進められる
2.遺言執行者を選任する2つの方法
遺言執行者は、相続が発生する前に選任されていて遺言書に記載されていると良いのですが、相続が発生した後にも相続人が選任をすることもできます。遺言執行者の具体的な2つの選任方法をご紹介します。
2-1.遺言書に記載があれば遺言執行者が選任されている
遺言を作成する際に、遺言書を作成されるご本人が遺言執行者を決めて、遺言書に記載をする方法です。
例えば「長男の〇〇を遺言執行者として指定する」と記載されていれば、遺言執行者として選任されていることになります。
遺言書に記載されていればその時点で遺言執行者の役割を担うため、裁判所へ申し出るなどの手続きは一切不要となります。
図2:遺言書に遺言執行者の指定があれば特別な手続きは不要
2-2遺言書に記載がなければ家庭裁判所へ選任の申立てをする
遺言書に遺言執行者についての記載がなければ、遺言執行者は選任されていません。
見つかった遺言書に遺言執行者の記載がない場合でも、相続の手続きをスムーズに進めていくために遺言執行者の選任が必要だと判断した場合には、相続人の方が家庭裁判所に「遺言執行者の選任申立」を行うことで遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者の選任申立の流れについては、5章にて詳しくご紹介致します。
図3:遺言書に記載がなければ家庭裁判所へ選任の申立てが必要
3.遺言執行者の選任で押さえておくべき5つのこと
遺言執行者は相続人に限らず専門家の方を専任することができます。
遺言書に記載があった場合にはその方がすぐに対応できますので、専門家や第三者の方の名前が書かれていた場合にはその方に速やかに連絡をして相続手続きを進めていきます。
一方で、これから遺言執行者を選任する場合には、次の5つの点を押さえて選任をおこないましょう。
また、選任後には必ず遺言執行者である証明を家庭裁判所から受ける必要があります。証明となる審判書がなければ、遺言執行者とは認められません。
3-1.選任する前に遺言執行者へ承諾をもらう
遺言執行者を選任する際には、自分たちで遺言執行者の候補者を選ぶことができます。家庭裁判所では遺言執行者の候補者として選ばれた方の意見を聞き、就任するかどうかの意思確認や適任か否かを判断して最終的な審判を下します。
特別な理由がない限り、相続人の方が選んだ候補者が選任されます。
ただし、遺言執行者に選任された方は就任を拒否することもできます。よって、選任された遺言執行者に引き受けてもらい遺言書の内容をスムーズに実現するためには、候補者の方からは就任の承諾を事前にもらっておいた方がよいでしょう。
図4:選任候補者から承諾を得て、家庭裁判所へ申立てをする流れ
3-2.相続人の関係が複雑な場合などは専門家の選任を検討する
相続人の人数が多い場合や相続人の関係性が複雑な場合、もしくは財産の規模が大きく、種類も多くて遺言執行者の負担が非常に重くなることが予測される場合には、遺言執行者としての経験が豊富な弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおススメします。
相続の状況に適した専門家に依頼することが、確実でスムーズな相続手続きを進めていくことができます。
3-3.未成年者と自己破産経験者以外であれば選任可能
遺言執行者に選任されるためには、特別な資格などは必要ありません。ただし、未成年の方や自己破産をされた方が遺言執行者になることは認められませんので、選任した方が該当していないか確認しましょう。
遺言書にすでに遺言執行者の記載がある場合に適しているかどうかの確認は、遺言書の作成時点ではなく遺言を執行する段階で該当しないかどうかをチェックすることになります。
たとえば、遺言書を作成する際には未成年であった長男でも、亡くなられた時点では成人していれば遺言執行者になることが可能です。
図5:遺言執行者に適さない人
3-4.遺言執行者は複数名選任することも可能
遺言執行者は1人だけでなく、複数人を選任することも可能です。たとえば、預貯金専門の遺言執行者1名と不動産専門の遺言執行者1名の計2名の遺言執行者を選任することで専門分野の遺言執行を担当してもらえれば、よりスムーズで効率よい相続の手続きが可能となります。
ただし、専門家に依頼する場合には報酬が発生しますので注意が必要です。
また、相続人の方を選任する場合でも、複数名に就任してもらえれば、遺言執行者1人にかかる負担を軽減することができます。
図6:遺言執行者は複数名選任することができる
3-5.認知と廃除の指定がある場合は必ず選任が必要
遺言執行者は遺言書の内容をスムーズに実現するために選任されますが、その内容や財産の規模によっては必ずしも必要ではありません。
ただし、遺言書に認知と廃除の指定が記載されていた場合で、遺言執行者の指定がない場合には、必ず遺言執行者の選任が必要となります。
【認知がある場合】遺言により婚姻関係にない女性とのお子さんを亡くなられた方の子として認めること
【廃除がある場合】特定の相続人から遺留分を含む相続の権利を奪うことで、排除された相続人は一切の財産を引き継ぐことができなくなること
図7:遺言書に認知と廃除の記載がある場合は遺言執行者が必ず必要
※相続人の廃除について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
4.遺言執行者の選任申立てで押さえておくべき2つのこと
家庭裁判所への遺言執行者の選任の申立てを行う際に押さえておくべき2つのことをご説明いたします。
4-1.選任の申立ては利害関係人なら誰でもできる
家庭裁判所へ遺言執行者の選任の申立てができるのは利害関係人の方です。
利害関係人とは、相続人、受遺者、債権者の方が該当します。相続人ではない第三者でも、受遺者や債権者であれば、利害関係者に当たるので遺言執行者の選任の申立てをすることができます。
4-2.申立てから選任されるまで1カ月ほどかかる
家庭裁判所への申立て後、直ぐに遺言執行者に就任できるわけではありません。申立てが受理され、審判書が届くまでの期間は、候補者をあらかじめ選んでいた場合でもおよそ2週間、候補者がいない場合にはおよそ1か月という期間を要します。
5.遺言執行者の選任申立ての流れ
相続人の方などの利害関係人が、家庭裁判所へ選任の申立てをする際の手続きの流れについてご説明していきます。
大きくは管轄の家庭裁判所を調べ、必要書類を揃えて、申立書に記入して提出という流れです。
図8:遺言執行者選任の申立ての流れ
5-1.管轄の家庭裁判所を調べる
申立先の家庭裁判所は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。詳しくは裁判所のホームページにある遺言執行者の選任ページより確認することができます。
5-2.申立てに必要な書類を揃える
遺言執行者の申立てに必ず必要な書類は次の5つです。他にも家庭裁判所が審理をするために追加の書類提出を求められる場合があります。
遺言執行者の選任申立てで必要となる費用は、執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手(金額は申立先の家庭裁判所へご確認ください)です。
<必要書類>
①申立書(書式は家庭裁判所ホームページからダウンロード可)
②亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍謄本
③遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票
④遺言書のコピーもしくは遺言書の検認調書謄本のコピー
⑤亡くなられた方との利害関係を証明する資料(家族の場合は戸籍謄本など)
5-3.申立書に記入して提出
申立書に必要事項を記入して提出します。
図9と図10の書き方の例をご確認ください。この場合、相続人である申立人が、遺言執行者として弁護士を選任してもらうよう求めた内容となります。
図9:遺言執行者選任申立書の記入例(1/2)
図10:遺言執行者選任申立書の記入例(2/2)
5-4.選任されると家庭裁判所から審判書が交付される
遺言執行者の選任申立てが受け付けられると、初めに審判が行われます。申立ての経緯や遺産内容などを照会書にて確認しながら判断されます。
そして、家庭裁判所にて遺言執行者が選任されると、審判書が申立人および遺言執行者に届きます。
6.遺言執行者の選任後に変更や解任も可能
遺言執行者は就任した後でも、家庭裁判所の許可が得られれば変更や解任をすることが可能です。
たとえば、選任された遺言執行者に病気などの大きな問題がある場合や、他の相続人の方との間でトラブルが生じ、遺言執行者として相続手続きを進めていくことが困難な場合などに認められます。
<解任申し立ての主な理由>
・財産目録を作成、公開しない
・手続きの状況を公開しない
・一部の相続人の利益に加担している
・遺言執行者が病気により役割を務められない
・高額な報酬への不服
7.まとめ
遺言執行者は、認知や廃除などの指定が遺言書に書かれていなければ必ずしも必要ではありません。
しかし、遺言の内容や財産の規模、相続人の関係性などの状況により、遺言執行手続きが複雑になる場合には、遺言執行者を選任するとスムーズに進めることができます。
もし、遺言書に遺言執行者の名前が無かったとしても、遺言執行者を選任する方法としては、相続人の方などの利害関係者が必要書類を準備して家庭裁判所へ選任の申立てを行うことのみです。
ただし、誰を遺言執行者にするか候補者はあらかじめ決めておくこと、その方の了承を取っておくことが大切です。
遺言書執行者の選任については、相続に強い弁護士・司法書士にご相談されることをおススメします。