除籍謄本とは戸籍に誰もいないことを証明する謄本で相続手続きで必要

  • 相続手続き

「除籍謄本とは、そもそもどういうものを指しているのだろうか・・・?」

相続手続きで必要といわれて、改めて考えてみると、除籍謄本がどういうものなのか、よく分からないとお困りではないでしょうか。

相続手続きでは、出生までさかのぼったすべての戸籍謄本・除籍謄本が必要となります。

すべての戸籍とは、いったいどのように確認すればよいのでしょうか。

本記事では除籍謄本とはどういうものなのか、除籍謄本に関する正しい知識を詳しくご説明いたします。

1.除籍謄本とは結婚や死亡等で戸籍から全員いなくなった謄本

除籍謄本とは、戸籍から全員がいなくなったことを証明する戸籍謄本のことです。戸籍謄本が、除籍謄本に変わるには、亡くなられて除籍となる、または結婚や離婚、養子縁組などで転籍することが理由となります。

戸籍の中に1人でも残っている場合は、戸籍謄本といいます

また、謄本が「戸籍にいる全員が記載されるもの」抄本は「戸籍にいる一部の方だけが記載されたもの」です。相続手続きなどで必要となるのは「謄本」方です。

図1:誰もいなくなった戸籍が除籍謄本
誰もいなくなった戸籍が除籍謄本

図2:除籍謄本と戸籍謄本の違い
除籍謄本と戸籍謄本の違い

2.除籍謄本が必要な5つの相続手続き

相続手続きで除籍謄本が必要な理由は、「亡くなられた事実を確認するため」と、「相続人となる方を確認するため」です。ほとんどの相続手続きで除籍謄本の提出が求められます。

亡くなられた事実を確認でき、相続人との関係性が証明できれば手続きを進めることができますので、除籍謄本、戸籍謄本、改製原戸籍謄本のいずれかを用意します。

【除籍謄本が必要な5つの相続手続き】

①相続人調査や相続税申告など各種相続手続き
②不動産の所有権移転登記(相続登記)
③預金の解約または名義変更手続き
④生命保険金の申請
⑤株式・自動車等の名義変更

3.除籍謄本の取得方法

除籍謄本は本籍地の市町村役場で取得することができます。本籍地がわからない場合は、亡くなられた方の住民票の除票で調べることができます。

取得方法は2つあり、直接窓口で請求、あるいは郵送により請求します。

図3:本籍地が分からないときは住民票の除票を取得する

※住民票の除票について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3-1.除籍謄本を請求できる方

除籍謄本を請求できる方は決まっています。相続人ではない兄弟姉妹の方や、伯叔父母の立場の方が代行する場合、請求できる方からの委任状が必要です。

【除籍謄本を請求できる方】
・亡くなられた方と同じ戸籍に名前の記載がある方
・亡くなられた方の配偶者
・亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母)か直系卑属(子、孫)

 

図4:委任状なしで除籍謄本の請求ができる方の範囲
委任状なしで除籍謄本の請求ができる方の範囲

3-2.必要書類と取得費用

窓口請求、郵送請求どちらでも必要書類は同じです。請求用紙、相続人であることが証明できる書類、請求者の本人確認書類を用意します。第三者に委任する場合は委任状を添付します。

取得費用は750円です。郵送申請の場合は、現金ではなく定額小為替で用意します。返信用封筒と切手を同封しましょう。

図5:除籍謄本の取得に必要な書類

※除籍謄本の取り方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3-3.謄本の証明期間を確認して必ず連続して取得

相続手続きでは、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての連続した戸籍を取得する必要があります。謄本が「いつからいつまでを証明する戸籍」なのか、入籍、編成、除籍という言葉と日付に注意して「証明期間」を確認していきます。

最近の除籍謄本は、横書きになっており、ほとんどの市役所ではコンピュータ化されて見やすくなっています。縦書きのものや手書きのものは古い戸籍で、まだコンピュータ化される前のものです。

図6:横書きの除籍謄本(全部事項証明という)
横書きの除籍謄本(全部事項証明という)

図7:縦書きの除籍謄本
縦書きの除籍謄本

3-4.除籍謄本は亡くなられてすぐに取得できないことがある

除籍謄本は、死亡届や、本籍地の移動届を市役所に提出すると作成されます。除籍謄本の作成にかかる所要日数は1週間から10日間です。亡くなられた旨が反映されてから除籍謄本を取得しましょう。

3-5.除籍謄本がすでにない場合は廃棄証明を取得

除籍謄本には保存期間があります。

平成22年6月以前は80年間だったため、亡くなられた方の年齢によって除籍謄本はすでに廃棄されてしまっている場合があります。また、戦災や天災などが影響して、焼失している場合もあります。

除籍謄本を請求したときに、すでに証明できる戸籍が存在していない場合には、市役所から「廃棄証明、もしくは焼失証明」が発行されます。

この証明書により、以前の戸籍は存在しないこと、相続人は他にいないことが証明されるので、手続き上は問題ありません。

4.除籍謄本と改製原戸籍謄本の違い

戸籍には「戸籍法」という法律があり、改正されたタイミングで戸籍は新しく再編成されています。編成される前の元となった戸籍のことを「改製原戸籍」といいます。

改製原戸籍も戸籍謄本の一種であり、除籍謄本、戸籍謄本と同じ戸籍を証明する書類です。

改製されることなく、その戸籍に記載されていた全員が消除されると「除籍謄本」といわれ、消除される前に改製されていれば、その戸籍の呼び名は「改製原戸籍」となります。

5.まとめ

除籍謄本とは、正しくは「戸籍に名前のあった方が全員消除された戸籍謄本」のことです。改製される前の、元になった戸籍謄本は、除籍謄本ではなく「改製原戸籍」と呼ばれます。

相続手続きで必要となる戸籍をすべて集めていくと、基本的には「戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍」の3種類を取得することになります。

さらに、本籍地の移動を途中でされていた場合、請求箇所が増え、除籍謄本を取得する枚数も増えるため、すべてが揃えられるまでに時間がかかります。

除籍謄本が必要となる相続手続きは、おもに不動産の相続登記や金融機関の解約手続きなどです。また、相続税の申告においても添付が求められます。

除籍謄本には有効期限はありませんので、早めに請求して揃えておくと安心です。

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