口座凍結を解除する4ステップ!相続の方法ごとの必要書類を徹底解説
- 相続手続き
「お父さんが亡くなって凍結された口座をそろそろ解除したい。口座を解除する手続きの方法と必要書類が知りたい。」
口座凍結とは銀行口座から現金の引き出し、振込など各種取引が一切できなくなる状態です。相続人が銀行に相続が発生した旨を連絡すると、銀行は即座に亡くなられた方の口座を凍結します。
遺産分割協議が調い、誰がどの財産を引き継ぐのか決まったら凍結された口座を解除する手続きを行うことができます。
本記事では、凍結された口座を解除する手続きと必要書類についてご説明いたします。手続きの期限についても参考にしていただければ幸いです。
目次
1.口座凍結を解除する4ステップ
銀行の口座凍結とは、預金の引き出しや振込み、口座引き落とし等の取引がすべて停止されることです。銀行が口座を凍結する理由は、亡くなられた方の相続財産を相続開始時点で確定させることや勝手な引き出しにより相続争いが起こることを回避するためです。
口座凍結の解除は、亡くなられた方の口座の解約や名義変更等の相続手続きを進めることを意味します。そのため、相続人全員で行う遺産分割協議が調っていることが前提となります。
口座凍結解除の流れは、まず銀行に解除の依頼をした後、遺言書や遺産分割協議書の有無により必要書類を準備します(2章参照)。銀行所定の相続届と必要書類を提出すると、10日~14日程で口座が解除されます。
【口座凍結を解除する3ステップ】
STEP①:口座凍結解除を銀行の窓口に連絡
STEP②:必要書類の収集
STEP③:銀行所定の相続届と必要書類を提出
STEP④:口座凍結が解除される
※口座を凍結しなければならない理由について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2.口座凍結解除の必要書類一覧
口座凍結解除の必要書類は、相続の方法により異なります。相続の方法は遺言書の内容の通りに相続する場合(2-1)、遺言書がなく遺産分割協議を行なって相続する場合(2-2)、遺言書と遺産分割協議書が両方無い状態で相続する場合(2-3)の3つに分けられます。必要書類の取得にかかる費用は、おおよそ3,000円~10,000円程度です。
銀行によって必要書類が異なる場合がありますので必ず確認しましょう。
本章では、銀行所定の相続届に加えて必要になる書類をご説明いたします。
図1:銀行所定の相続届の例
2-1.遺言書がある場合
遺言書(原則として原本)と遺言書が自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認した際の検認調書または検認済証明書が必要です。(公正証書遺言や法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要。)
亡くなられた方の戸籍謄本(450円程度)は亡くなられた方の本籍地のある市区町村役場で直接窓口あるいは郵送で取得します。預金を相続する方の印鑑証明書(200~400円程度)は、住民票のある市区町村役場で取得します。
※提出した戸籍謄本等一式は銀行側で写しをとった後、原本返却してもらえます。
図2:遺言書がある場合の必要書類
※遺言書の検認について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2-2.遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書とは、相続人全員で相続財産の分割方法と相続の割合を話し合い、合意した内容をまとめた書類です。遺産分割協議書は実印で押印し、押印した印鑑が実印であることを明らかにするために印鑑証明書を添付します。
また、法定相続人を確定させるため、亡くなられた方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等が必要です。戸籍謄本、除籍謄本(750円程度)、改製原戸籍(750円程度)は、亡くなられた方の最後の本籍地からひとつずつ遡って取得していきます。
法務局発行の法定相続情報一覧図の写しがある場合は、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等と相続人全員の戸籍謄本の提出は不要です。複数の金融機関でお取引がある場合は、同時に手続きが進めることができますので効率的です。
図3:遺産分割協議書がある場合
図4:戸籍謄本の取得方法
2-3.遺言書と遺産分割協議書が両方ない場合
遺言書と遺産分割協議書が両方ない場合の口座凍結の解除に必要な書類は下記の通りです。銀行所定の相続届には相続人全員の署名と実印による押印をするため、一般的に遺産分割協議書に代わる書類になります。そのため遺産分割協議書がない場合でも口座凍結解除の手続きをすることができます。(相続登記や相続税申告などの手続きでは遺産分割協議書の提出が求められますので注意が必要です。)
図5:遺言書と遺産分割協議書が両方ない場合
3.口座凍結解除に期限はない
口座凍結を解除する期限はありませんが、相続手続きには相続放棄(亡くなられたことを知ってから3ヶ月)や相続税申告(亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月)など期限のある手続きがあります。相続財産を相続する方法が決まりましたら、すみやかに手続きした方が良いでしょう。
2009年1月1日以降のお取引から10年以上お取引のない口座は、休眠口座になります。休眠口座になっても、相続人が請求手続きをすれば口座凍結を解除して預金の解約をすることができますが、手続きが複雑になるということに注意が必要です。
4.まとめ
金融機関に亡くなられたことを伝えると口座凍結されます。相続の方法が決まり亡くなられた方の預金を引き継ぐ方が決まったら解除の手続きをすることができます。
手続きは、銀行に口座凍結解除の連絡をして必要書類を提出するすることで完了しますのでご自身で行うことも可能です。ただし、遺言書の有無や遺産分割協議書の有無、あるいは銀行によっても必要書類は異なりますので、負担に感じるかもしれません。
スムーズに手続きを行いたい方は、戸籍謄本等の収集から手続きまで専門家に依頼することを検討されるとよいでしょう。