法定後見と任意後見の違いを徹底解説!制度の利用方法と後見人の権限
- 相続手続き
「母の物忘れが最近ひどくなってきて、後見制度を利用したい。法定後見と任意後見の違いが知りたい。」
「まだまだ元気だけれど、将来認知症になった時に備えるには、法定後見と任意後見のどちらの制度になるのだろうか。」
ご家族の判断能力が低下して、預貯金の管理や医療や福祉サービスの手続きや契約を結ぶことに不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。高額な商品の購入や不利益な契約をしてしまうリスクも心配ですよね。
判断能力が不十分な方を保護、支援する制度が「成年後見制度」です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
本記事では、法定後見制度と任意後見制度の違いを、一覧にして詳しくご説明いたします。成年後見制度の利用方法と後見人の権限を確認していきましょう。
目次
1.法定後見と任意後見の違い【一覧】
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない方を保護するための制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度は、ご本人の判断能力が不十分になった後にご家族などが家庭裁判所に申立てをして、裁判所が後見人を選任します。任意後見制度は、ご本人の判断能力が十分にあるときに、将来認知症等になってしまう場合に備えて財産管理などサポートして欲しい内容を契約し、判断能力が低下したときに任意後見人が委任された事務をご本人の代わりに行います。
法定後見制度と任意後見制度の違いを一覧で確認しましょう。
図1:成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがある
表1:法定後見制度と任意後見制度の違い一覧
法定後見制度 |
任意後見制度 |
|
対象となる方 |
判断能力が不十分な方 |
判断能力が十分にある方 |
後見人の選び方 |
家庭裁判所が選任 |
ご本人が選ぶことができる |
制度の利用方法 |
ご家族等が家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う |
ご本人が受任者と公正証書で任意後見契約を締結する |
制度が開始するとき |
後見等の開始の審判が確定したとき |
ご本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所にて任意後見監督人が選任されたとき |
後見人の権限 |
判断能力に応じた3つの類型(後見・保佐・補助)ごとに代理権や取消権を持つ |
任意後見契約で定めた範囲内で代理することができる。 ご本人が締結した契約を取り消すことができない。 |
2.法定後見制度・任意後見制度の利用方法
法定後見制度と任意後見制度の大きな違いは、ご本人が元気なうちに準備をしているかどうかということです。法定後見制度は、認知症等への備えをしないまま判断能力が低下した時に、多くはご家族(配偶者、お子さん、ご両親、ご兄弟、おい、めい、いとこなど4親等以内の親族)が制度の利用を決定します。
任意後見制度は、ご本人の判断能力が十分ある状態で自ら将来のために制度の利用を決定します。
2-1.法定後見は裁判所に申立てを行う
法定後見制度は、4親等以内の親族、検察官、市町村長などが家庭裁判所に申立てを行い、後見等の開始の審判が確定したところで開始されます。後見人は、裁判所が適任者を選びます。ご本人やご家族が希望する方を候補者として申立書に記載することはできますが、必ず選任されるとは限りません。弁護士・司法書士・社会福祉士・税理士などの専門家が選任されることもあります。
申立てから審判までおおむね1ヶ月〜2ヶ月かかります。
【法定後見制度の流れ】
STEP①:書類の準備
STEP②:ご家族等が家庭裁判所に申立て
STEP③:家庭裁判所による事実調査
STEP④:家庭裁判所の審判(3つの類型)
※法定後見制度の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2-2.任意後見は契約を結ぶ
任意後見制度は、ご本人が自ら後見人を選ぶことができます。後見人に任せる内容や報酬、報告の頻度等を決めて、ご本人が後見人となる方(任意後見受任者)と契約を締結します。契約書は「公正証書」で作成しなければなりません。任意後見契約が両者の合意のもとに作成されたという証明になります。
判断能力が不十分になったら、ご本人、配偶者など4親等以内の親族あるいは任意後見受任者が「任意後見監督人選任の申立て」を家庭裁判所に対して行います。後見人となる方がご本人の財産を適正に管理しているかどうかを確認する「任意後見監督人」を裁判所が選任して、後見制度が始まります。
【任意後見制度の流れ】
STEP①:任意後見契約を締結
STEP②:ご本人の判断能力が低下
STEP③:ご本人、配偶者、受任者等が家庭裁判所に申立て
STEP④:「任意後見監督人」を選任
3.法定後見人・任意後見人の権限
法定後見人と任意後見人はともに、判断能力の不十分な方の財産管理や、施設の入所に関する契約を締結、あるいは遺産分割協議に参加するなどの役割を担うことができます。法定後見人の権限は基本的に法律で定められているのに対し、任意後見人の権限は契約時にご本人が自由に決めることができるという点が異なります。
3-1.法定後見人は法律により代理権や取消権が与えられる
法定後見制度は、ご本人の判断能力により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、いずれかを選択して申立てます。類型ごとに一定の範囲内で代理し、ご本人が締結した契約を取り消すことができます。ご本人の財産を守ることが主な役割ですので、相続税対策や生前贈与、資産運用等を行うことはできません。
表2:法定後見制度の3つの類型
図2:法定後見人はご本人の利益になる権限のみ持つ
※法定後見人の権限について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
3-2.任意後見人は契約で定めた代理権のみ持つ
任意後見人はご本人と契約した内容についてのみ権限を持ち代理することができます。ただし、任意後見人には取消権がありませんので、ご本人が不利な契約を結んでしまったとしても契約を取り消すことはできません。
財産の管理 |
介護や生活面の手配 |
自宅等の不動産の管理 |
日常的な生活費の管理 |
金融機関との取引 |
住民票・戸籍など各種手続に必要な書類の受取り |
年金の管理 |
要介護認定の申請等に関する各種手続 |
税金や公共料金の支払い |
介護サービス提供機関との契約の締結、費用の支払い |
生命保険や火災保険の管理 |
医療契約の締結、入院の手続や費用の支払い |
重要書類(通帳・キャッシュカード、保険証書、不動産権利書など)の管理 |
老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為 |
相続手続き(遺産分割協議の交渉や訴訟など) |
必要な品物の購入・支払い |
4.まとめ
法定後見制度と任意後見制度の違いをご理解いただけたと思います。
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方の支援と保護をするために、ご家族等が家庭裁判所に申立てを行うことにより始まります。後見人は裁判所が適任と考える方が選任されます。法定後見人は判断能力に応じた類型により法律で定められた代理権や取消権を持ちます。
任意後見制度は、判断能力が十分にある方が将来認知症等になることに備えて、ご本人が選んだ受任者と任意後見契約を結びます。契約書にご本人の意向を反映させることができます。任意後見人は契約の内容の範囲内で代理権を持ちますが取消権はありません。
ご自身が元気で判断能力が十分ある場合は、自ら信頼できる方を選ぶことができて契約の内容をご自身で決めることのできる任意後見制度を検討されてはいかがでしょうか。
法定後見制度、任意後見制度を利用されたい方は、専門家にご相談されることをおススメ致します。ご自身の想いを叶えて、安心して余生を過ごされることを願っています。