納めすぎた相続税は還付できる!還付されるケースと請求の手続き
- 相続税
「相続税の申告納税がやっと終わったけれど、高くてびっくりした。金額は正しかったのかな…。」
「税理士に依頼しても払い過ぎになるケースがあるらしいと聞いた。心配だな。」
お父さまが亡くなられてから10か月の相続税申告期限まで、慌ただしく遺産分割協議や相続手続きを進めてきたことでしょう。
相続税を計算する際は、財産の価値の評価や相続税を減額できる特例の適用など、考慮すべき内容は多岐に渡ります。相続税申告書の内容を見直した結果、相続税を払い過ぎていることに気付くことは、珍しいことではありません。
相続税を払い過ぎてしまった場合、「更正の請求」手続きをすることにより還付してもらえます。
本記事では、相続税を還付してもらえるケースと還付請求の手続きについて詳しくご説いたします。還付請求には期限がありますので、払い過ぎが気になる方はできるだけ早めに手続きを行うようにしましょう。
目次
1.「相続税の還付」とは納め過ぎた相続税を返してもらう手続き
相続税の還付とは、相続税の申告納税後に相続税を多く支払い過ぎていたことが分かった場合に、納め過ぎた税金を返してもらう手続き(更正の請求)のことです。再度、正しい相続税額の申告書を税務署へ提出することにより還付してもらうことができます(3章)。
図1:納めすぎた相続税を還付する「更正の請求」
2.相続税が還付される2つのケース
相続税が還付されるケースには、相続財産の評価の誤り・計算ミスなどのほかに、分割されていなかった遺産について遺産分割が行われた等、相続における特別な事情があります。
ここでは、相続税が還付されるケースの多くを占め、還付される額が大きい土地の評価の間違いと相続税の特例の適用ミス・計算ミスについてご説明いたします。
※相続税が還付されるケースついて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
2-1.土地の相続税評価の間違い
土地は、形状や周辺の環境によって相続税を計算するときの評価額を大きく下げることができます。ひとつひとつの土地ごとに判断が必要なため、土地の相続税評価は大変難しく、経験や知識が豊富な専門家でなければ難しいと言えます。税理士によっても評価額が大きく異なる場合があります。
特に不整形地、道路や踏み切りに接している土地、道路に接していない土地、山林、傾斜のある土地、高低差のある土地、日当たりの悪い土地などに該当している場合は、評価額を減額できるため還付の対象となる可能性が高くなります。
図2:相続税が還付される可能性が高い土地の例
2-2.相続税の特例等の適用ミス・計算ミス
相続税には土地の評価額を減額できる小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠、相続人が未成年者のときに適用できる税額控除など、条件にあてはまる場合に適用できる特例や控除があります。
ご自身で申告納税をおこなったときは特に、適用できる特例や控除を利用し、相続税額を正しく計算するのは非常に難しいため、相続税が還付される可能性があります。
3.相続税の還付を受ける「更正の請求」手続き
相続税の還付を請求する手続きを「更正の請求」といいます。相続税の申告書をあらためて作成する必要があります。
手続きは相続税申告期限から5年以内におこなわなくてはなりません。
※更正の請求について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
3-1.更正の請求の手続き方法
更正の請求は、前回相続税申告をした税務署に、修正した申告書と更正の請求書・必要書類を提出します。
【更正の請求手続きに必要な主な書類】
- 修正した相続税申告書
- 更正の請求書
- 修正の事実を証明する資料:土地の評価資料一式・遺産分割協議書の写しなど
*税理士に依頼した場合は前回の相続税申告書を税理士に提出すれば手続きをしてもらえます。
図3:更正の請求書
3-2.還付金は半年程度で振り込まれる
更正の請求手続きをおこない税務署へ必要書類の提出が終わると、税務署での審査期間はおよそ3ヶ月~半年です。この審査を経て承認された場合には、税務署から請求者宛に「相続税の更正通知書」が送られてきます。
通知書が届いてからおよそ2~3日後に還付金がご指定の口座に振り込まれるという流れになります。
図4:申請から3ヶ月~半年で還付金が振り込まれる
3-3.還付請求の期限は5年
相続税の更正の請求の期限は、相続税の申告期限(亡くなられた日の翌日から10ヶ月)から5年以内です。この期限を過ぎると還付請求はできなくなります。土地の再評価は、現地調査などに時間がかかることも考えられますので、できるだけ早く見直しを始めましょう。
図5:還付請求の期限は申告期限から5年
4.「相続税の還付」3つのポイント
相続税が還付されるケース(2章)に当てはまったとしても、税務署が教えてくれることはないためご自身で還付請求をしなくてはなりません。還付請求では、相続税を多く支払ったという事実を示す必要があります。
ご自身で不安に感じていることを調べて計算する方法もありますが、なかなか確証を得られるところまで進めることは難しいと思います。まずは相続を専門としている税理士に相談してみましょう。
4-1.相続税の還付は請求が必要
相続税の申告が間違っていて本来納税する額よりも多くの相続税を納税した場合でも、税務署から「相続税を多く納めていたので還付します」という連絡が来て、返金手続きをしてくれることはありません。
納税者であるご自身が過払いに気付いて、還付請求しなければならないのです。
4-2.相続を専門とする税理士を選ぶ
相続税の還付請求をすることで、数千万円もの還付がおこなわれることもあります。複雑な土地の評価や相続税を減額する特例や控除をもれなく適用して、相続財産の評価額を最大限下げられるように計算していたかが重要になります。
土地など相続財産の評価方法や、相続税の計算方法が間違っている場合には、まずは相続を専門とする税理士に簡易的なシミュレーションをしてもらい、還付の請求をすべきかどうか判断しましょう。
4-3.還付請求は相続人ごとに行うことができる
還付請求は相続人全員の同意を得る必要はありません。ご自身が納得いかなければ、おひとりで還付請求をおこなうことができます。
5.まとめ
払い過ぎてしまった相続税は、「更正の請求手続き」をおこない還付してもらいましょう。
相続財産に土地が含まれる場合は特に、評価の仕方によって多額の還付金が戻ってくる可能性があります。少しでも相続税額に疑問がある場合には、申告内容を見直し評価額の再調査をしてみましょう。
ご自身で財産評価をしたり、特例や控除等の適用を判断するのは非常に難しいものです。
相続税の申告の約90%は、税務の専門家である税理士が関係しています。その中でも相続に特化したチームを持つ税理士事務所への相談がおススメです。相続税の計算や不動産に関する知識と豊富な経験があり、還付手続きも正確かつスムーズに進めることができますので安心です。