代襲相続で遺留分があるのは孫だけ!請求すればもらえる割合と考え方

  • 遺言

「お義母さんが亡くなって、遺言書には旦那の妹がすべての財産を相続すると書かれていた。旦那はすでに亡くっているが、私たちの子どもには相続する権利があるはず。」

本来、相続人となるはずであった旦那さまがすでに亡くなられている場合、ご自身のお子さんは代襲相続人となり、旦那さまの相続する権利を引き継ぐことになります。

しかし、遺言書に記載された内容を確認したら旦那さまが相続する財産分が無く、どうしたらいいかご不安ではないでしょうか。

本記事では、遺言書に書かれた内容により代襲相続する方に相続する権利が全くない場合、遺留分を請求することで相続できるのではないか、と考えられている方へ対応方法についてご説明していきます。

1.代襲相続をして遺留分を請求できるのは孫だけ

亡くなられた方のご長男がすでに亡くなられていた場合、ご長男のお子さん、すなわち亡くなられた方のお孫さんは代襲相続人として相続する権利があります。

もし、遺言があって代襲相続人となったお孫さんが財産を相続できない内容であった場合には、最低限相続できる権利である遺留分を請求することができます。

遺留分を請求することは、代襲相続したお孫さんにも認められています。

なお、他にも代襲相続人となるケースもありますが、代襲相続で遺留分の権利があるのはお孫さんだけです。もし、再代襲が発生していれば、曾孫さんも権利はあります。
遺留分を侵害されていた場合には、遺留分侵害額請求権(2019年7月1日法改正施行)を利用して、財産を相続した方へ請求をおこないます。

※遺留分について詳しくは、こちらをご覧ください。(当サイト内)

※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

図1:代襲相続人の孫には遺留分がある
代襲相続人の孫には遺留分がある

2.代襲相続をしても甥姪には遺留分が認められない

亡くなられた方にお子さんもご両親もいらっしゃらない場合は、亡くなられた方のご兄弟が法定相続人となります。

1章のように相続人となるはずのご兄弟が亡くなられていた場合には、そのお子さん、すなわち亡くなられた方の甥姪は代襲相続人となります。

しかし、亡くなられた方のご兄弟は相続順位では第三順位となり、そもそも遺留分の権利がありません。よって甥姪も遺留分の権利がありません。

たとえ遺言書があって相続分を侵害されていたとしても、遺留分の権利が無く請求もできません。

※相続する順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

図2:甥姪は代襲相続人になるが遺留分はない
甥姪は代襲相続人になるが遺留分はない

3.孫が代襲相続する場合の遺留分の割合と金額の計算方法

お孫さんには遺留分という最低限相続できる割合がありますが、具体的にはどれくらいの割合なのか、兄弟がいる場合の考え方は、具体的にはどうやって計算するかについて、ご説明していきます。

3-1.代襲相続する場合の遺留分割合

代襲相続をする際の遺留分の割合については、相続人の遺留分と同様の割合となります。

遺留分は法定相続分の半分と決まっていますので、代襲相続人となられたお孫さんの遺留分も法定相続分の半分となります。

相続人の構成、相続人の人数によって法定相続分の割合が変わりますので、遺留分の割合もそれにあわせて変化していきます。

3-2.遺留分は孫が代襲する方の権利をそのまま引き継ぐ

お義母さまが亡くなられた際に相続人となるはずであった旦那さまがすでに亡くなられている場合、旦那さまが本来相続する相続分については、そのままお子さんが代襲相続人として相続することになります。

遺留分の権利も同様に、代襲相続するお子さんが引き継ぎます。

3-3.代襲相続する際に兄弟がいれば均等に分ける

すでに亡くなられた旦那さまが相続する財産が1/2の場合には、お子さんがお二人の場合にはその1/2を二人で分けるため1/4ずつ相続することになります。これに合わせて、遺留分もそのまま半分になりますので1/8ずつとなります。

旦那さまの代襲相続人がお二人の場合には1/4ずつ、旦那さまの妹さんの代襲相続人がお一人の場合は1/2を相続することになりますので、代襲相続人が複数いる場合には兄弟の人数によっては相続する割合が異なります。

3-4.代襲相続の遺留分の具体的な計算例

亡くなられた方:お母さま
相続財産:5,000万円
法定相続人:長男・長女
長男はお子さん2人を残し以前に亡くなられている

今回の相続は代襲相続人として長男のお子さん2人、相続人として長女の計3人が法定相続人となります。

この場合に、お母さまが遺言を作成していて「長女にすべての財産を相続させる」としていた場合、代襲相続人であるお孫さん2人は相続できません。

こういった場合には、お孫さん二人には遺留分の権利があるため長女に対して遺留分減殺請求をすると相続することができます。

遺留分として請求することができる金額を実際に計算してみます。

お孫さん1人が請求できる遺留分の額:5,000万円 × 1/8 = 625万円となります。

図3:遺留分の具体的な計算例
遺留分の具体的な計算例

4.遺留分を相続するための手順と注意点

遺留分についてはなにも対応しなくても相続できるものではなく、3-4でご説明した遺留分侵害額請求という請求をする必要があります。
※「遺留分減殺請求権」は、2018年7月の相続法改正(施行は2019年)により「遺留分侵害額請求権」に変わりました。

4-1.遺留分は請求しなければもらえない

他の相続人の状況を確認して遺留分を請求したいと思った場合、決められた期限内に遺留分を侵害している相手の方に直接請求しなければなりません。

何もせずに放置していても遺留分は保証されるものではなく、請求する権利を行使しなければ、いずれ時効となって請求そのものができなくなってしまいます。

※遺留分侵害額請求権について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

4-2.遺留分を請求する手順

期限内に遺留分侵害額請求をすることが何よりも大切です。期限内に請求したという証拠を残すためには、口頭ではなく、遺留分侵害額請求権(旧遺留分減殺請求)を行使したい旨を書いた書面を内容証明で送付しましょう。

その後は本人同士で話し合いを行い、万が一、相手の方が納得されないようであれば、調停や裁判で争うといったことになります。

4-3.遺留分を請求できる期限は決まっている

亡くなられた方の遺言によって遺留分が侵害されている場合、遺留分を請求できる期限は、原則、亡くなられてから1年以内となります。

しかし、遺言などによって遺留分を侵害されていた事実をまったく知らなかった、もしくは知らされていなかったという場合は、侵害されていたことを知った日から1年以内となります。知らない期間が10年以上となると、残念ながら時効となります。

図4:遺言により侵害された場合の起算日と期限のイメージ
遺言により侵害された場合の起算日と期限のイメージ

4-4.請求してももらえない場合は裁判が必要 

遺留分を請求したい意思を相手方に伝えても何も対処してもらえない場合は、最終段階として裁判をすることになります。

裁判となるとご自身で手続きを完了させることはかなり難しいため、遺留分に関する心配ごとがありましたらまずは相続を専門とした税理士に相談してみましょう。

5.まとめ

代襲相続人であるお子さんにも遺留分があることを知り、安心されたのではないでしょうか。

しかし、相続分や遺留分はルールであり、その財産を必ずしも相続できるわけではありません。

遺留分に満たない財産しか相続できない場合には、多くの財産を持っている相続人に対して遺留分侵害額請求をすることになります。相続人同士でお金の請求をするため、とても気が重くなります。

遺言書がみつかり代襲相続が発生していたり遺留分を侵害している場合には、ご自身で対処されることも良いですが、トラブルになりそうでしたら相続に強い弁護士や税理士に相談をしてみましょう。

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