遺留分の請求の時効は1年あるいは10年!確実に時効を止める方法と注意点
- 遺言
「遺留分を主張したいけれど時効はあるのかしら?」
「父が亡くなって数年経ってから遺留分が侵害されていたことを知った。時効を迎えていたらどうしよう…」
遺留分には請求できる期限(=時効)があり、時効を過ぎると権利を主張できなくなります。
本記事では、遺留分の時効の2つの考え方と時効を止めるための手続きである遺留分侵害額請求について詳しくご説明いたします。遺留分を請求した後の金銭の支払い請求権にも時効がありますので注意が必要です。
遺留分を請求できる方や遺留分の割合など遺留分についての基本事項もご確認いただければと思います。
目次
1. 遺留分には時効がある
遺言書を発見し、相続人に最低限保障されている割合である遺留分を下回る内容だったとき、財産を多く取得した方に対して遺留分を請求できます(遺留分侵害額請求)。
遺留分を請求できる方(=遺留分権利者)は亡くなられた方の配偶者、お子さん、お孫さん、ご両親、祖父母です。遺留分侵害額請求には時効があり、時効を過ぎると遺留分を受け取る権利はなくなります。
図1:遺留分を侵害されているとき遺留分侵害額請求ができる
図2:遺留分を請求できる人(遺留分権利者)
図3:遺留分の割合
※遺留分について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2.遺留分侵害額請求権の時効は1年あるいは10年
遺留分侵害額請求の時効は2種類あります。時効を過ぎると遺留分を請求できなくなります。
【遺留分侵害額請求の時効】
①相続の開始(=亡くなられた日)と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年(消滅時効)
②相続の開始から10年(除斥期間)
図4:遺留分侵害額請求の時効
2-1.相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年(消滅時効)
遺留分を請求する権利は、相続の開始(亡くなられたこと)と遺留分を侵害する生前贈与または遺贈があったことの両方を知った時から1年で消滅します。
【遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与】
①相続人以外の方に対して相続開始前1年以内に行われた生前贈与
②相続人に対して相続開始前10年以内に行われた生前贈与
③遺留分権利者の遺留分を侵害することを知って行われた生前贈与
2-2.相続が開始してから10年(除斥期間)
遺留分を請求する権利は、亡くなられてから10年経つと、遺留分権利者が相続の開始や遺留分の侵害を知らなかったとしても、時効により消滅します。除斥期間により遺留分侵害額請求権が消滅する場合、時効を止めることはできません。
3.時効を止める「遺留分侵害額請求」の手続き方法
相手方に遺留分を請求する意思表示をすることで遺留分侵害額請求権の時効を止めることができます。遺留分侵害額請求は裁判上の手続きが必要なわけではなく口頭でも可能ですが、配達証明付き内容証明郵便を利用することをおススメします。
3-1.遺留分侵害額請求は配達証明付き内容証明郵便を送付
遺留分侵害額請求は、配達証明付き内容証明郵便で相手方に「遺留分侵害額請求の通知書」を送付して行うのが一般的です。遺留分の請求権は時効により消滅するので、請求権を行使した時点を明確にすることが重要です。そのため配達証明付き内容証明郵便による方法により遺留分を主張したという証拠を残すこともできます。
図5:遺留分侵害額請求の通知書を配達証明付き内容証明郵便で送付
3-2.相続人同士の話し合いで解決しない場合は調停を申立てる
配達証明付き内容証明郵便を送付して遺留分侵害額請求をすると時効は止まります。まずは、相続人双方で、裁判外で話し合いを行いましょう。話し合いで遺産分割が調ったら、「遺留分侵害額請求の支払いに関する合意書」を取り交わします。公証役場にて公正証書で作成することをおススメします。万が一、遺留分の支払いが行われない場合は、強制的に差押えをすることができます。
話し合いで解決しない場合は、「遺留分侵害額の請求調停」を家庭裁判所に申し立てます。調停が不成立になった場合は、遺留分侵害額請求訴訟を起こすことになります。
図6:遺留分侵害額請求の流れ
4.遺留分侵害額請求をするときの注意点
遺留分を請求する意思表示をしたら遺留分侵害額請求の時効を止めることができます。ただし、遺留分侵害額請求をした後に、実際に金銭の請求をして相手方に支払ってもらう金銭債権の時効があります。
本章では、遺留分侵害額請求をするときの注意点について解説いたします。
4-1.遺留分侵害額請求後に金銭の支払いを求める権利の時効は5年
遺留分侵害額請求の時効とは別に、遺留分に相当する金銭を支払ってもらう金銭債権の時効があり、原則として5年です。遺留分侵害額請求をしても、金銭債権の時効を過ぎてしまうと請求の権利はなくなります。なお、法改正前の2020年3月31日までに遺留分の請求をした方の金銭債権の消滅時効は10年になります。
4-2.遺言の無効訴訟を起こす場合も必ず遺留分の請求をしておく
遺言の無効訴訟とは、家庭裁判所に亡くなられた方の遺言が法的に無効であることの確認を求める訴訟を申立てることです。自筆証書遺言で要件不備がある場合や遺言者の意思能力がない状態で遺言が作成された場合は、遺言書は無効になります。
遺留分を侵害している遺言の無効訴訟を起こす場合は、遺留分侵害額請求も必ずしておきましょう。無効訴訟が認められない場合ですでに遺留分の時効が過ぎていると、遺留分を請求することができなくなるからです。
図7:遺言の無効訴訟を起こす場合
※遺言の無効訴訟について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
5. 2019年7月1日以降に開始された相続が遺留分侵害額請求の対象
遺留分を請求する制度として、以前は遺留分減殺請求権があり、贈与や遺贈を受けた財産そのものを取り戻す権利でした。2019年に遺留分侵害額請求権に法改正され、遺留分に相当する金銭で支払われることになりました。2019年6月30日以前に開始された相続は遺留分減殺請求の対象になります。
図8:2019年7月1日以降に開始された相続が遺留分侵害額請求の対象
※遺留分減殺請求について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
6. まとめ
遺留分の時効は2種類あります。遺留分を請求する権利は相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年を過ぎると時効により消滅します。相続開始から10年経つと、相続の開始や遺留分の侵害を知らなかったとしても時効を迎えます(除斥期間)。
遺留分の時効は、遺留分を請求する意思表示をすることにより止めることができます。「遺留分侵害額請求の通知書」を配達証明付きの内容証明郵便で送付する方法が確実です。
遺留分侵害額請求の後には、遺留分に相当する金銭を支払ってもらう金銭債権の時効(5年)があります。遺留分侵害額請求をするだけでなく、具体的に金銭の支払いを請求しなくてはならないということに注意が必要です。
遺留分侵害額請求をした後に、相手方と話し合いをして円滑に合意することが難しいケースも多いです。遺留分を侵害されているとお悩みの方は、一度専門家にご相談されることをおススメ致します。