配偶者の相続税は1.6億円まで0円!配偶者の税額軽減制度の適用要件や注意点を解説
- 相続税
「配偶者には相続税がかからない」といった話を耳にしたことはありませんか?
そんなうまい話が世の中にあるのか?と思われる方もいるかも知れませんが、正確に言うと「配偶者には“ほとんどの場合”相続税がかからない」のです。
配偶者には、税額軽減の制度が設けられています。これは、亡くなられた方の配偶者(夫や妻)の生活を保護するため相続税をほぼかからないようにしています。
本記事では「配偶者の税額軽減」の制度の概要と賢い活用方法についても併せてご紹介いたします。
目次
1.配偶者の相続税は1.6億円まで、または法定相続分は非課税
配偶者にかかる相続税は、配偶者の税額軽減(配偶者控除)という制度が利用できます。一定の条件を満たすことで、配偶者が受け取る相続財産の金額が1億6千万円、または配偶者の法定相続分のいずれかの多い方の金額までは、相続税がかかりません。
例えば、5億円の遺産があり相続人の方が配偶者お1人の場合、配偶者の法定相続分は100%です。相続財産の5億円をすべて引き継いでも、配偶者の方に相続税はかからないという事になります。
【配偶者の税額軽減】
下記のいずれか多い方の金額まで相続税がかからない
①配偶者が引き継ぐ財産が1億6千万円を超えない
②相続財産が1億6千万円以上ある場合の配偶者の法定相続分
図1:配偶者の税額軽減対象額
図2:法定相続分
2.配偶者の税額軽減の3つの適用要件
配偶者の税額軽減が適用されるのは、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
2-1.法律上の婚姻関係にある配偶者に限る
配偶者の税額軽減の適用を受けられる配偶者は、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係にある配偶者に限ります。
つまり、内縁関係にある妻(または夫)には法定相続分がないため、配偶者の税額軽減は適用されません。逆に言えば、婚姻届を提出して1日目でも法律婚の配偶者として対象となります。
2-2.適用には相続税の申告と遺産分割が必要
配偶者の税額軽減の適用を受けるには、この制度により相続税が0円になる場合でも相続税の申告が必要です。
相続税申告期限である10ヶ月以内に、税額軽減の内容を記載した相続税の申告書に戸籍謄本などの必要書類を添付して税務署に申請することで適用されます。
2-3.申告期限までに遺産分割が確定していること
配偶者の税額軽減の適用には、相続税の申告時に配偶者が引き継ぐ財産内容が確定している必要があります。
もし、申告期限に遺産分割が間に合わない場合には、申告期限後3年以内の見込み書を税務署に提出すれば、3年間期限の延長することができますが、初めに一旦相続税を納税しなくてはいけません。
その後、遺産分割が終わったら改めて控除を受けることができます。
※相続税の申告期限を延長について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
3.配偶者の税額軽減の手続きと必要書類
配偶者の税額軽減の適用には、相続税の申告時に配偶者が引き継いだ相続財産が分かる書類を添えた相続税申告書を税務署に提出します。相続税の申告期限は、亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
<必要書類>
・戸籍謄本
・遺言書の写し
・遺産分割協議書の写し
・印鑑証明書
・配偶者が引き継いだ財産が分かる書類
4.配偶者の税額軽減の適用は二次相続まで考えてから
配偶者の税額軽減を適用すれば、配偶者の方には相続税がかからずに財産を引き継ぐ事も可能です。
しかし、そうだからと言ってこの制度を最大限に活用することは、その次に相続が発生した場合にデメリットが生じる場合もあります。
一次相続の段階で遺産の全てを引き継ぎ相続税が0円になったとしても、その財産を引き継いだ方(配偶者)が亡くなり二次相続が発生するとその方の財産を引き継いだ方が相続税を多く払うことになります。
下記の例を用いて、配偶者の税額軽減を最大限に利用した場合、配偶者は財産を引き継がない場合、法定相続分で遺産を分割した場合、それぞれ二次相続が発生した際の相続税額の違いをご紹介します。
<例>旦那さまが亡くなられ(一次相続)、相続人は奥さまとお子さん兄弟2人(遺産は1億6千万円)
旦那さまの相続の後、奥さまが亡くなられる(二次相続)
奥さまの相続人はお子さん2人
【例①配偶者の税額軽減を最大限利用する】
一次相続で、配偶者が1億6,800万円すべてを受け取る場合の相続税額
配偶者:約100万円※
※1,900万円×(1億6,000万円÷1億6,800万円)≒1,800万円
1,900万円-1,800万円=100万円
( )内は、(①又は②のうちいずれか少ない金額÷課税価格)
①課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額、または1億6,000万円のいずれか多い方の金額
②配偶者の課税価格
長男 : 0円(相続財産なし)
次男 : 0円(相続財産なし)
二次相続で、そのまま1億6,800万円を長男と次男が法定相続分の相続をした場合の相続税額
長男 :1,190万円
次男 :1,190万円
一次相続と二次相続の相続税合計額⇒約2,480万円
【例②配偶者は相続財産を引き継がない】
一次相続で配偶者が相続財産を受け取らず、お子さんが半分ずつ受け取る場合の相続税額
配偶者: 0円(相続財産なし)
長男 : 950万円
次男 : 950万円
二次相続が発生したときの相続税
長男 : 0円(一次相続で完了)
次男 : 0円(一次相続で完了)
一次相続と二次相続の相続税合計額⇒1,900万円
【例➂法定相続分で遺産分割して配偶者の税額軽減を適用する】
一次相続で、配偶者と長男、次男で法定相続分の相続財産を受け取る場合の相続税額
配偶者: 0円(配偶者の税額軽減を適用)
長男 : 475万円
次男 : 475万円
二次相続で、一次相続のときに配偶者が受け取った相続財産8,400万円を長男と次男が半分ずつ受け取る場合の相続税額
長男 : 265万円
次男 : 265万円
一次相続と二次相続の相続税合計額⇒1,480万円
※法定相続分について詳しくは、こちらをご覧ください。(当サイト内)
5.まとめ
配偶者の相続税は、その後の生活を保護することも考えられ、配偶者の税額軽減の制度を適用すればほぼ0円にすることも可能です。しかし、お子がいる場合は一次相続でこの制度を最大限に利用すると、残された配偶者の方が亡くなられる二次相続でお子さんに多額の相続税がかかることになります。
そうはいっても、最近では老後に子どもの世話になることに遠慮を覚える方も増えてきており、老後の自由な生活スタイルを自分自身で見つける方も増えています。また、自分と亡くなった伴侶で築き上げてきた財産は最後まで自分の手元に置きたいという配偶者の方もいます。このように多様な考え方やライフスタイルがあるため、相続税を考える際には残された配偶者の老後の生活に対し、不安を払拭してあげることが大切ではないでしょうか。もちろん「相続財産をどのように分けるか」も大切ですし、税金を最大限抑えることも大切です。
配偶者の税額軽減制度をどのように利用するかは、二次相続を踏まえて考えることが大切です。
検討されている方、どのように考えたらよいかわからないなどでお困りの方は、お気軽にぜひ当税理士法人にご相談ください。