相続の特別受益を遺産分割で主張するときの相続分の計算方法と手続き
- 相続手続き
「兄弟の中でひとりだけがお父さんから家の購入資金の援助や生活費の支援を受けているのはズルい」
ご両親が兄弟の一人にだけ特別に援助をしていると、不平等を感じますよね。
亡くなられた方から、特定の相続人が特別に受け取った利益のことを「特別受益」といい、特別受益がある場合は、生前の贈与を配慮して公平に遺産分割します。
特別受益を認めてもらうためには、どのような方法で相続手続きを進めれば良いのでしょうか。
本記事では特別受益の判断基準から手続きまでご説明致します。
目次
1.特別受益とは亡くなられた方から特別に財産を受け取ること
特別受益とは、相続人の中で亡くなられた方から特別な利益を受けることをいいます。特別受益については、相続開始のときに相続財産と合算して遺産分割をしなければならない(特別受益の持ち戻し)と定められています。
生前の贈与分を相続の際に配慮することにより、相続人間の平等をはかるための制度です。
図1:生前に他の相続人より多くもらった財産への配慮
2.特別受益の対象となる生前贈与・遺贈・死因贈与
特別受益については、亡くなられた方からの婚姻・養子縁組のため、また生計の資本としての生前贈与、もしくは遺言による遺贈、ご健在のときに「亡くなったら財産を渡す」と契約する死因贈与のケースがあります。これらはすべて相続分の前渡しとみなされます。
具体的にどのように取り扱い、どのようなケースが該当するのか、ご説明していきます。
図2:生前贈与のイメージ
2-1.特別受益とされる3つのケース
特別受益にあたるかあたらないかの判断は、亡くなられた方の生前の経済状況、社会的地位にも左右されますが生前贈与があった場合、ほとんどのケースが特別受益にあたると考えられるでしょう。
(A)婚姻・養子縁組のための贈与
・持参金・支度金
・高額な嫁入り道具
(B)生計の資本としての贈与
・大学以降の学費で医学部進学あるいは留学した学費
・不動産購入の資金
・事業の開業資金
・扶養の範囲を超えた生活費
・現金・預貯金・投資信託・株式・土地や建物(無償使用を含む)など
図3:特別受益の例/ひとりだけ海外留学
図4:特別受益の例/住宅購入資金贈与
(C)遺贈・死因贈与
・遺言によって遺贈された財産
・亡くなったら財産を渡すと贈与契約された財産
2-2.特別受益とされない3つのケース
特別受益とされないケースとしては、小額な贈与や華美ではない一般的な結婚式の費用の支援などがあげられます。その他、生命保険の受取人が指定されていて特定の相続人だけが生命保険をもらうような場合にも特別受益には該当しません。
実際には特別受益に関する最終的な判断は、個々により異なると言えます。
(A)華美ではない結婚式の費用
(B)お小遣い程度の小額な金銭
(C)生命保険金の受取り
3.特別受益を考慮する場合の相続分の計算例
特別受益があった場合は、遺産分割協議の際にその分を相続財産に加えて相続分の計算をおこないます。最終的には、特別受益を受けた相続人の相続分から、特別受益の財産分を差し引きます。これを特別受益の持ち戻しといいます。
次の3つの例について、具体的な事例をご説明します。
事例①:特別受益を持ち戻す場合
事例②:相続分より多い特別受益を受けている場合
事例③:特別受益を考慮せず遺産分割する場合
3-1.事例①:特別受益を持ち戻す場合
相続人:長男、次男、長女
相続財産:3,000万円
長男:生前に600万円の贈与
相続財産の総額 3,000万円+600万円=3,600万円
※長男の生前贈与の600万円を持ち戻す
一人あたりの相続財産3,600万円÷相続人3人=1,200万円
長男の相続分:1,200万円-600万円=600万円(生前贈与の600万円分を引く)
次男、長女の相続分:1,200万円
図5:長男が特別受益分を差し引いた分を相続
3-2.事例②:相続分より多い特別受益を受けている場合
相続人:長男、次男、長女
相続財産:2,000万円
長男:生前に1,300万円の贈与
相続財産の総額 2,000万円+1,300万円=3,300万円
※長男の生前贈与の1,300万円を持ち戻す
一人あたりの相続財産3,300万円÷相続人3人=1,100万円
長男の相続分:1,100万円-1,300万円=-200万円
つまり相続時はゼロ円/生前贈与分は返さない
次男、長女の相続分:1,000万円
図6:長男は生前贈与があるため相続時は財産を受け継がない
3-3.事例③:特別受益を考慮せず遺産分割する場合
相続人:長男、長女、次女
相続財産:3,000万円
長男:生前に600万円の贈与(持ち戻し免除)
3,000万円÷3=1,000万円
長男、長女、次女ともに1,000万円の相続となる
図7:特別受益分を考慮しないで遺産分割
4.特別受益を持ち戻すには証拠を集めて主張する
特別受益は遺産分割協議の際に主張します。なお、話し合いで解決ができなければ、家庭裁判所に申立をして調停となり、調停でもまとまらない場合、審判に進むことになります。この場合には弁護士費用も必要となることがあります。
一方、ご自身が特別受益を受けた側の場合は、他の相続人から特別受益の主張をされなければ、そのまま遺産分割協議を進めることができます。
図8:特別受益について話し合いがまとまらない時の流れ
4-1.特別受益の証拠を用意する
特別受益の主張を認めてもらうためには証拠が必要です。亡くなられた方の通帳の履歴や不動産登記の書類を取り寄せましょう。
【通帳の履歴の確認方法】
現金の場合には、金融機関の預金通帳の送金の記録が証拠として有効的です。
通帳が無い場合でも、亡くなられた方が口座を作っていた金融機関にいき取引明細書の発行を依頼しましょう。過去10年分程度の取引記録の明細書は取得できます。
図9:通帳
【不動産登記の確認方法】
不動産の場合は登記事項証明書が根拠として有効的です。
登記に関する書類は不動産の所在地管轄の法務局で申請をおこない、確認することができます。また、不動産登記の内容について詳しく書かれている登記事項証明書を取得することもできます。
図10:登記事項証明書
4-2.遺産分割協議が調わないとき調停に進む
遺産分割協議で特別受益が主張しても、話し合いが平行線となって進まないこともあります。遺産分割協議が進められない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てをおこないます。調停での話し合いでも合意できない場合は審判となり、裁判官が相続分を決定します。
4-3.特別受益の持ち戻しに時効はない
「特別受益を受けたのは学生のころだから、すでに時効では?」など、随分前に受けた援助や支援は相続の際には関係が無いと思われるかもしれませんが、特別受益を考える際には時効はありません。たとえ、30年前に行った海外留学の費用であっても特別受益として考えることができます。
法律上の決まりはありませんので、相続人同士でいつの時点からの援助や支援を特別受益として考えるのか、など自由に決めることができます。
4-4.特別受益は相続人以外には主張できない
お父さまが生前にどこかの団体に寄付していたり、お世話になった方などへ生前贈与をしていた場合、その方に対して特別受益の主張をすることはできません。お父さまが亡くなられる前に、子どもたちでは遠方に住んでいるためお世話ができなかった際にお知り合いの方などが介護等をしてくれた見返りとして贈与をするケースなどもあります。
4-5.寄与者が特別受益を受けていた場合
亡くなられた方の財産の維持や増加に貢献した相続人に与えられる寄与分という考え方があります。たとえば、長女が仕事を辞めてお父さまの介護に専念したことでお父さまが高額な入院費の支払いを免れた場合などに寄与者として認められます。
お父さまが生前に、長女が介護を引き受けてくれた感謝の気持ちとして高額な現金を渡していた場合、この特別受益は寄与に対する対価と考えることができます。
5.遺言で特別受益の持ち戻し免除の意思表示があった場合
遺言が見つかり、「長男に600万円渡したが、相続財産に加えない」と持ち戻しの免除の意思表示がされている場合があります。同時に「長男は長年同居し、身の回りの世話や介護をしてくれたので感謝の思いを形にしたいからです。家族全員が仲良くお互いに協力暮らしてもらえることを望んでいます。」など遺言の付言事項としてメッセージが遺されていることもあります。
遺言に書かれた内容について、最後の思いとして尊重しましょう。
6.さいごに
特別受益の制度は亡くなられた方からの支援や援助が不平等となっている事実に対して、生涯を通じて公平をはかることのできる制度です。
しかし、何年も前の話になると記憶があいまいであったり、証拠を見つけるのが大変だったりと感情的な議論だけになりがちです。確かな証拠から、お互いを配慮して話し合いで解決するのが望ましいと言えます。
もし、相続人の間で話し合いがスムーズに進まないとお困りの場合は、相続に強い税理士とその税理士と一緒に活動をしている弁護士へ相談されることをおススメ致します。