相続で単純承認すると相続放棄ができない!3ヶ月以内に判断が必要
- 相続手続き
「お父さんの財産を相続することを単純承認というらしいが、どんな手続きをしたらよいのだろうか…。」
「亡くなってから3ヶ月が経過したら単純承認したことになると言われたけれど、どういうことかしら。」
相続の方法は、相続開始から3ヶ月以内に選択しなければなりません。
葬儀等を執り行い落ち着かない日々の中で、深く考えずに相続財産を使ってしまったことが単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
本記事では、単純承認を含む3つの相続方法について詳しくご説明いたします。単純承認をしたとみなされるケースについても具体的にご紹介しますので、参考にしていただければと思います。
目次
1.相続の単純承認とはすべての財産を受け継ぐこと
財産には、プラスの財産(現金や土地など)とマイナスの財産(借金やローンなど)があります。単純承認とは、亡くなられた方のプラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継ぐことです。
図1:単純承認とは亡くなられた方の財産すべてを引き継ぐこと
2.相続の方法は単純承認・相続放棄・限定承認の3つ
相続の方法は、単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあります。
プラスの財産とマイナスの財産を把握して、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択します。相続方法を決める期間(熟慮期間)は亡くなられてから3ヶ月です。
2-1.単純承認と相続放棄・限定承認の違い
単純承認はプラスの財産とマイナスの財産をすべて相続します。
相続放棄は、マイナスの財産が明らかに多い場合、すべての財産を相続しないことです。
限定承認は、相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産の債務を支払います。弁済後にプラスの財産が残った場合には相続できます。
図2:単純承認・限定承認・相続放棄
※相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
※限定承認について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
2-2.相続放棄・限定承認をせずに3ヶ月経過すると単純承認になる
単純承認をする場合は、特に手続きは要りません。相続放棄・限定承認をする場合は、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。何も手続きもしないと、自動的に単純承認をしたとみなされます。
図3:相続放棄・限定承認は3ヶ月以内に手続きが必要
2-3.単純承認すると相続放棄・限定承認はできない
単純承認をすると、その後大きな負債が発覚しても、相続放棄や限定承認はできません。ご自身が相続する財産を十分に把握してから、単純承認するかどうかを判断しましょう。
3.単純承認をしたとみなされる4つのケース
単純承認は熟慮期間の3ヶ月を経過する前であっても、特定の行為があると単純承認を選択したことになります。「相続したくない」と思っていても、単純承認とみなされる行為をすると相続放棄を選択できません。亡くなられた方の相続財産は、相続方法を決めるまで慎重に取り扱いましょう。
3-1.預貯金を使った
亡くなられた方の預貯金を使ってしまった場合、単純承認したことになります。ただし、相続財産から葬儀費用を支払った場合は該当しません(4-1参照)。
亡くなられてすぐに亡くなられた方の口座からお金を引き出す等の行為はしない方が良いでしょう。
※預金の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
図4.預金を引き出すイメージ
3-2.不動産などの修繕・売却・名義変更等をした
亡くなられた方が所有している自宅などを修繕したり、売却したり、ご自身へ名義変更したりすると、単純承認をしたことになります。修繕や売却、名義変更については財産がすべて明確になり遺産分割協議が完了するまではしないことをお勧めします。
図5:不動産を売却してしまうイメージ
3-3.亡くなられたあとに入る収益をもらった
亡くなられた方の債権を回収してご自身がもらったり、賃貸物件の家賃の振込先を亡くなられた方の口座からご自身の口座へ変更したりすると、単純承認をしたことになります。
図6:事例①亡くなった方所有の賃貸不動産の賃料を受け取る
図7:事例②賃貸借契約をし直し、賃料の振込先を変更する
3-4.財産を隠蔽して相続放棄等をした
相続放棄や限定承認の手続きをした後に、一部の財産を裁判所へ申告せず故意に財産の隠蔽、消費したことがわかった場合には、背信行為となり相続放棄または限定承認が取り消され、単純承認をすることになります。
図8:財産を隠す
4.単純承認をしたとみなされない3つのケース
社会通念上おこなう葬儀費用の支払いや金銭価値のない思い出の品を形見として受け取ることなどについては、単純承認にはなりません。
また、生命保険の死亡保険金は、受取人をどなたに指定しているかによって単純承認になるかどうかを判断します。
4-1.葬儀費用を支払った
亡くなられた方の葬儀をおこなうことは日本の慣習であることから、葬儀費用を亡くなられた方の相続財産から支払いをしても単純承認になりません。ただし、常識的な範囲内の費用は認められますが、必要以上に華美な葬儀をされた場合には認められません。
4-2.亡くなられた方の私物を思い出として受けとった
形見分けのように、亡くなられた方の私物を思い出として受け取ることは、単純承認にはあたりません。
ただし、指輪や宝石、高額な時計など金銭的に交換価値のあるものを形見として受け取る場合には該当しませんので、注意しましょう。
図9:思い出の品をわける形見わけ
4-3.生命保険の死亡保険金を受け取った
生命保険を契約されていた場合は、保険契約者、被保険者、受取人が誰になっているかを確認しましょう。生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されている場合には受取人の固有財産と考えます。
そのため、受取人が指定されている場合には、保険金を受け取っても、単純承認にはなりません。受け取った上で相続放棄も可能です。
一方で、生命保険の受取人が亡くなられた方ご本人となっている場合には、死亡保険金は亡くなられた方の相続財産となりますので、死亡保険金を相続した場合には、単純承認したことになります。
図10:保険金は指定された受取人が判断のポイント
死亡保険受取人 | 死亡保険金 | 単純承認可否 |
---|---|---|
受取人が指定されている | 固有の財産 | 単純承認にならない |
亡くなられた方ご本人 | 相続財産 | 単純承認になる |
図11:受取人が指定された生命保険を受け取っても単純承認にならない
5.まとめ
相続における単純承認とは、借金も含むすべての財産を引き継ぐことです。単純承認をするときは、特に手続きは必要ありません。3ヶ月を経過すると自動的に単純承認したことになります。
一方で、3ヶ月の熟慮期間内でも、単純承認とみなされる行為をすると、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。
亡くなられた方の財産の取り扱いについては十分に気をつけましょう。