準確定申告の期限は4か月!要否を判断して手続きを完了させる3ステップ
- 相続手続き
「父が亡くなり相続手続きについて調べていたら、4ヶ月以内に準確定申告が必要と書いてあったが、やらなくてはいけないのだろうか」
相続のスケジュールを調べていると疑問に感じる方も多い「準確定申告」という言葉ですが、例年確定申告をしていた方が亡くなられたら1月1日から亡くなる日までの所得について「確定申告」をおこなうことです。お店を経営していた自営業の方、不動産の家賃収入など給与以外の副収入がある方が該当します。
一方で、準確定申告が必要ではない方も、準確定申告をすることで税金が戻ってくることがあります。
準確定申告は、通常の確定申告と同様に申告と納付の期限があります。
期限を過ぎてしまうとペナルティがありますので、気を付けなければいけません。
本記事では、亡くなられた方が対象となるのか、対象となる場合に誰がいつまでに何をしなければならないのかについてご説明します。ぜひ参考にして進めていただければと思います。
目次
1.準確定申告とは亡くなられた方の確定申告
準確定申告とは、亡くなられた方の今年分の確定申告をすることをいいます。
お父さまが1年の途中で亡くなられた場合、1月1日から亡くなられた日までの所得を計算して確定申告をする必要があります。これを準確定申告と言います。
準確定申告は翌年の確定申告時期にするのではなく、亡くなられてから4ヶ月以内に亡くなられた方の代わりに相続人が手続きをします。
通常の確定申告の申告期間(翌年の2月16日~3月15日)とは異なりますので、注意しましょう。
<個人事業主の方>
対象期間の税金を計算して、税務署に申告して納税をする
<給与所得者の方>
※通常は年末調整が終わった時点で所得税の額が確定し納税も完了
・確定申告の条件に該当する収入がある方は、年末調整をして税金を確定させ納税または還付を受けること
・所得控除に該当する方は、税金の還付を受けること
図1:確定申告と準確定申告の違い
2.準確定申告が必要なケースと不要なケース
準確定申告は、亡くなられた方全てに必要な手続きではありません。準確定申告が必要になるケースと不要になるケースをそれぞれご紹介いたします。
2-1.準確定申告が必要なケース
準確定申告の対象となる方は、通常の確定申告と同様です。
亡くなられた方が次の10のケースのうちどれか一つでも該当する場合は、準確定申告が必要になることが多いです。
<準確定申告が必要な10のケース>
①自営業または個人事業主だった場合
②不動産所得があった場合
③年金をもらっていて収入金額が400万円を超えていた場合
④給与所得や退職所得以外の所得が年20万円を超えた場合
⑤2か所以上から給与を受け取っていた場合
⑥給与所得が2,000万円を超えていた場合
⑦高額な医療費を支払っていた場合
⑧ふるさと納税で5市区町村以上へ寄付した場合
⑨生命保険や損害保険などの満期金、一時金を受け取っていた場合
⑩不動産の売却をした場合
2-2.準確定申告が不要なケース
亡くなられた方が毎年確定申告をしていなければ、準確定申告は不要である場合が多いです。準確定申告が不要なケースをご紹介します。
<準確定申告が不要な4つのケース>
①給与を1ヶ所からもらっていて2,000万円以下だった場合
②給与以外に金融資産(株・投資信託)があるが分離課税だった場合
③年金をもらっているが収入金額が400万円以下の場合
④高額な医療費の申請がない場合
3.準確定申告手続き3ステップ
準確定申告の手続きを3ステップでご紹介します。
準確定申告の納税、申告の期限は亡くなられたことを知った日の翌日から4か月です。
1日でも遅れると状況に応じて無申告税・加算税・延滞税といったペナルティが課せられ、追加で税金を支払うことになりますので速やかに準備を開始しましょう。また、準確定申告の場合はe-Taxによる申告はできませんので注意しましょう。
図2:準確定申告の期限は4か月
図3:申告の対象となる期間のイメージ
3-1.ステップ1:必要書類を用意する
亡くなられた方の所得状況等が分かる書類を集めます。
準確定申告に必要な情報は、亡くなられた方の1月1日から亡くなられた日までの収入や、本人が支払った医療費や保険料の金額です。領収証や保険の控除証明書などを確認しましょう。
源泉徴収票や保険の控除証明書が見当たらない場合は、再発行もできます。金額次第では還付金を受け取ることができますので、保険会社など発行元に問い合わせてみましょう。
なお、亡くなられた日が1月1日から3月15日の間である場合は、前年分の確定申告と一緒に準確定申告を申告しますので、前年の書類も同様に集めます。
図4:亡くなられた方の所得状況等が分かる書類
3-2.ステップ2:提出書類の作成
準確定申告に必要な書類は、通常の確定申告と基本的に同じです。
準確定申告の申告書を作成する際に気を付けるポイントは、次の2つとなります。
<準確定申告書類作成のポイント>
①通常の確定申告書のタイトルの部分に「準」と書き加える
②タイトル近くの余白に、亡くなられた日付を記入する
図5:準確定申告書のイメージ
図6:準確定申告書の書き方
<相続人が2人以上いる場合は付表が必要>
準確定申告の場合は相続人が2人以上いる場合、全員の署名が必要となります。
「付表」という相続人全員の連署した申請書を作成して、必ず添付しなければなりません。これは、相続人が誰なのかを正確に判断するための書類で、通常の確定申告にはない書類です。
もし相続人全員の署名が難しい場合は、ご自身が代わりとなって相続人の名前を付け加えることができます。また、署名を集めず相続人が各々で提出することも可能ですが、申告した内容については必ず相続人全員に通知しなければなりません。
※付表の書式は国税庁のホームページからダウンロードができます
図7:付表の記入例
3-3.ステップ3:税務署へ必要書類の提出と納付
申告書類の準備ができたら、亡くなられた方の最後の住所地の税務署に提出します。
申告を行う相続人の住所地ではありませんので、間違えないよう注意しましょう。
ご自身で税務署の窓口に提出する際に、受付時間内に行くことができない場合は、時間外収受箱に投函して提出することもできます。
また、郵送、信書便で提出することもできます。郵便・信書便に限り、消印日が提出日とされます。
なお、小包は郵便物として取り扱われませんので、小包で準確定申告の書類を送付することはできません。
図8:税務署で準確定申告手続きを行う
4.まとめ
準確定申告は、亡くなられた方の確定申告です。すべての方に必要な手続きではありませんので、該当するかどうかをまずは確認しましょう。
準確定申告には亡くなられてから4ヶ月という期限があり、期限内に申告・納税をする必要があります。
期限を過ぎればペナルティの対象となりますので、早め早めの対応をしていくことをおススメします。
もし、手続きに不安があったり時間が取れない場合などは、相続に関係した申告となりますので、相続専門の税理士に依頼することをおススメします。
なお、相続税の申告が必要な場合には、準確定申告と相続税の申告をセットで申し込みをすることで、担当する税理士が財産を総合的に把握しながら手続きを進められるなど、メリットを得られることが多いでしょう。