秘密証書遺言はリスクが多い!他の遺言との違いと作成方法を徹底解説
- 遺言
「絶対に誰にも知られず遺言を遺したいけれど、万が一の時に発見してもらえないかもしれない。」
「秘密証書遺言を作成するにはどうしたらよいのかしら。」
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしながら、遺言の存在のみ証明できる遺言です。
本記事では秘密証書遺言の概要と作成の手順、注意点について詳しくご説明いたします。
遺言書には秘密証書遺言のほかに公正証書遺言、自筆証書遺言があります。3種類の遺言の特徴と違いについても参考にしていただき、ご自身に適した遺言を作成しましょう。
目次
1.秘密証書遺言とは遺言内容を誰にも知られずに遺言の存在を証明できる遺言
秘密証書遺言とは遺言の内容をご自身以外の誰にも知られたくないが、遺言を書いた証拠を残したいときに利用する遺言書です。遺言をご自分で作成してから署名捺印・封印し、公証役場に持参します。2人以上の証人が立ち会って、公証人に遺言の存在を証明してもらい作成する遺言です。
図1:秘密証書遺言
2.秘密証書遺言・公正証書遺言・自筆証書遺言の特徴と違い
遺言には、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」という3つの種類があります。公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する遺言です。自筆証書遺言は財産目録を除き、遺言書の全文をご自分で手書きする遺言です。
下記の表でそれぞれの違いを確認しましょう。
表1:3種類の遺言の違い
*「検認」とは遺言が発見された後、家庭裁判所で遺言書の偽造や変造がないかを確認してもらう手続きです。
3.秘密証書遺言を作成する3ステップ
秘密証書遺言の作成手順のポイントは、遺言書を作成したら封印して公証役場に持参するということです。そのため、遺言の内容を知るのはご本人のみとなります。公証役場では証人2人の立ち会いのもとで公証人が遺言書の存在を証明します。
図2:秘密証書遺言を作成する3ステップ
3-1.ステップ①:遺言書を作成し封印する
秘密証書遺言は直筆で署名・押印をおこなえば、パソコンやワープロ、代筆により作成することができます。作成した遺言書は、封筒に入れて遺言本文に使用した印鑑で封印します。
秘密証書遺言の遺言書全文を手書きする場合は、自筆証書遺言としても有効です。本文と封筒とで印鑑違いの不備があった場合、秘密証書遺言としては無効になりますが、自筆証書遺言として認められます。そのため、自筆証書遺言の書き方で作成することをおススメします。
また、遺言書は財産の内容を明確に特定できるように記載します。作成時のチェックポイントを確認しましょう。
【秘密証書遺言作成時のチェックポイント】
①本文はパソコンやワープロ、代筆により作成することができる。
直筆で署名・押印をおこなう(遺言書全文を手書きすることをおススメ)
②遺言本文で使用した印鑑で封印する
③財産の内容を明確に特定できるように記載する
※自筆証書遺言の書き方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
図3:遺言書の見本
3-2.ステップ②:公証役場で遺言書の存在を証明してもらう
公証役場と日程調整を行い、指定された日に遺言書を持って、証人二人と一緒に公証役場に行きます。公証人へ遺言を提出後、自分の遺言である旨と遺言の筆者の住所・氏名を申し述べて公証人が封紙に記載します。遺言者ご本人と公証人、2名以上の証人が封紙に署名押印して手続き完了です。
証人になれない方(欠格者)が証人となり作成した遺言は無効になることがありますので注意が必要です。なお、公正証書遺言の場合の証人になれない方も同様となります。
【証人になれない方(欠格者)】
①未成年者
②推定相続人、受遺者(遺言により財産を引き継ぐ方)、これらの配偶者
③直系血族(祖父母・ご両親・お子さん・お孫さん)
④公証人の配偶者、四親等内の親族、公証役場の職員
※お近くの公証役場はこちら (「日本公証人連合会」より)
3-3.ステップ③:遺言書はご本人が保管する
秘密証書遺言はご本人が保管します。相続人となるご家族の方や信頼できる方に保管場所を伝えておくことが望ましいですが、開封されたり、隠されたりするかもしれないとご心配かもしれません。この場合は弁護士などの専門家に依頼して預かってもらうこともできます。
4.秘密証書遺言の確認しておくべき注意点
秘密証書遺言の注意点について確認しましょう。
4-1.遺言の要件不備で無効になる可能性がある
秘密証書遺言の書き方は自筆証書遺言に準じます(3-1)。自筆証書遺言との違いは、秘密証書遺言はパソコンやワープロ、代筆により本文を作成できることと遺言書の封筒に本文で使用した印鑑で封印することです。
公証役場では遺言書の内容の確認は行わないため、秘密証書遺言の方式の要件を満たさない場合は法的に無効になってしまいます。
4-2.遺言書の作成時に証人が2人必要
秘密証書遺言の存在を証明するために証人2人の立ち会いが必要です。遺言者本人が証人になれない方(3-2)以外に依頼しなければなりませんが、相続について利害関係のない親族や信頼できる友人を選ぶのが難しい場合も多いです。公証役場で証人を紹介してもらうこともできますが、証人1人につき10,000円程度の手数料がかかります。
4-3.紛失や発見されないリスクがある
秘密証書遺言を作成後の管理はご本人に任されていますので、紛失や見つけてもらえないリスクがあります。ご自身で遺言を作成したいけれど、保管方法にご不安のある方は、自筆証書遺言を作成し、法務局で保管できる制度(2020年7月より開始)を利用するとよいでしょう。紛失・改ざん・隠ぺいのリスクがなく、遺言書を適正に保管しておくことができます。要件不備のチェックをしてもらえるというメリットもあります。
※自筆証書遺言の保管制度について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
4-4.遺言の執行には家庭裁判所の検認が必要
相続が発生し、遺言を執行するときは、家庭裁判所で秘密証書遺言の検認が必要です。検認とは相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言を発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求します。
亡くなられた方の銀行口座の解約や不動産の相続登記などの相続手続きには、検認が終わったことを証明する「検認済証明書」が必要です。
上記の注意点により、秘密証書遺言は、費用がかかるにもかかわらず、無効になるリスクがあるため、年100件程度しか利用されていないのが現状です。
図4:遺言を発見した後の流れ
※遺言書を発見した後の手続きについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
5.まとめ
秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られたくないけれど遺言を書いたことを証明したい方に適しています。ただし、公証役場に封印した遺言を持参するので公証人が内容を確認しません。そのため遺言書の要件不備で無効になってしまうリスクがあります。
11,000円の費用を遺言の存在を証するためだけに支払うのであれば、自筆証書遺言を作成し法務局の保管制度を利用する方が良いと言えます。
遺言をより確実に実現したい方は、多少費用がかかったとしても、遺言を公証人が作成するため要件不備のリスクがなく、公証役場で遺言書が保管される公正証書遺言を選択することをおススメいたします。