へそくりも相続税の対象!へそくりの考え方と相続税ゼロ円にする方法

  • 相続税

へそくりも相続税の対象になります!と聞いてドキッとされているのではないでしょうか。

「生活費をやりくりしてコツコツ貯めたへそくりだから私のものよね・・・」
「銀行に預けていないへそくりだし、きっと相続税なんて関係ないわ・・・」
と思われているお気持ちは分かります。

ご夫婦が共に助け合って築き上げた大切な財産は、ご夫婦共有の財産として平等に分けるという考え方もあるのですが、相続を考える場合にはその財産を稼いだ方の財産と考えます。
では、奥さまがコツコツ貯めてきたへそくりがご主人さまの財産と見なされ、相続税がかかってしまうようなことはあるのでしょうか。

本記事では、へそくりについての考え方や相続税の課税対象となるかどうかの判断ポイントをご説明します。

図1:奥さまの「へそくり」はだれのもの?

1.「へそくり」も相続税の対象!

「奥さまが長年コツコツと貯めてきたへそくり」このようにへそくりを貯めることができたのは、奥さまが日々やりくりをした努力の賜物なのですが、相続を考える際には、このへそくりの元になったお金はだれのものなのかを判断することになります。

元になったお金を稼いだのが旦那さまであれば、このへそくりは旦那さまの財産と見なされます。
よって、旦那さまが亡くなられた際には、旦那さまの財産として相続税が課税される財産に含めなければなりません。

図2:へそくりに相続税がかかるイメージ

2.旦那さまの稼ぎから貯めた「へそくり」は旦那さまの財産

ここまでご説明した中にもありましたが、へそくりがある場合には貯めたお金が元々誰のものであったかという考え方で判断されます。旦那さまから奥さまへ贈与された財産であれば、奥さまの財産として考えますが、これはへそくりとは言いませんよね。

専業主婦の方であればほとんどの場合、旦那さまが稼いだお金からコツコツと節約して貯めることが多いと思います。その額にもよりますが、相続の際にへそくりを奥さまの財産と主張することは難しいといえます。

へそくりが将来のご自身のためのもので旦那さまの財産と見なされないようにしたい場合には、旦那さまに内緒ではなく「きちんともらう」すなわち、贈与をしてもらい証拠を残すことが大切です。

ある程度まとまった金額を贈与してもらい贈与契約を取り交わしておくことが相続財産と見なされない有効な手段です。

図3:夫婦間で贈与契約を結ぶイメージ

3.旦那さまの稼ぎから貯めた「へそくり」は相続税を回避できる

将来のために貯めてきたへそくりが旦那さまの財産となることに納得できないかもしれません。
しかし、へそくりをして税務署に内緒でお金を動かそうとしなくても、相続においては残される奥さまのこれからの生活を守るための制度もきちんと整っています。

奥さまには、配偶者の税額軽減といって「1億6千万円、もしくは、法定相続分相当額まで」であれば、相続税がゼロ円になる制度があります。一般的なへそくりの額の範囲内であれば、へそくりが相続財産に含まれたとしても、奥さまに相続税がかかることはないでしょう。

図4:配偶者の税額軽減適用が適用されるイメージ

※配偶者の税額軽減について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

4.「へそくり」が相続税の対象となるか判断する3つポイント

へそくりが誰の財産かはっきりせず相続税の課税対象財産に含めるかどうかについて迷うこともありますが、次の3つのポイントでご判断されることをオススメします。

4-1.「へそくり」はだれが稼いだもの?

へそくりは奥さまが貯めたお金ですが、その元となるお金を稼いだのはだれなのかが最も重要であり、税務署等から確認されるポイントです。奥さまのへそくりの資金源を稼いだのが旦那さまであれば、そのへそくり旦那さまの財産になります。

同様に、旦那さまが旦那さまのご両親から相続した財産であれば、こちらの一部をへそくりとして口座を移したりしても旦那さまの財産となります。

図5:へそくりはだれが稼いだお金なのかが重要

4-2.生活費といえるくらいの額かどうか?

へそくりの金額が、日々の生活費のやりくりから捻出したもので、常識の範囲を超えない程度の金額であれば、あえて相続財産に含める必要はありません。生活費としての常識の範囲は、生活レベルによりますので家庭ごとに異なります。

貯蓄目的ではない金額を生活費として奥さまが受け取り、その中でやりくりしたのであれば旦那さまの財産として戻す必要はありません

判断が難しいところではありますが、月数万円程度のへそくりであれば常識の範囲内といえます。

4-3.主婦の方はお勤めされた期間があるか?

税務署からの指摘を受けやすいへそくりは、専業主婦の方がされていたへそくりです。
ご結婚前後でお勤めをされていた期間がないのであれば、相続や贈与を受けていなければ奥さまの財産が増えることはありませんので、貯めた金額は旦那さまの財産と見なされる可能性は高くなります。

お勤めされていた期間があるならば、貯金はその期間に貯めたものと主張することもできますが、口座間のお金の移動はチェックされますので、気をつけましょう。奥さまの口座で管理していても旦那さまの財産となります。

5.自宅に保管している「へそくり」も隠さない

へそくりを金融機関に預けることなく、ご自宅でコツコツと貯められている場合もあるでしょう。金融機関に預けていないので申告しなくても税務署にばれることはないだろうと安易に判断するのは危険です。

亡くなられた方の収入や預金残高のバランスに違和感がある場合、相続人の方の預金残高や履歴もすべて確認され、税務調査に発展していく可能性があります。

高額なへそくりを作って相続税の申告をせず税務署の指摘を受けた場合には、へそくりを申告をすることになりさらに重いペナルティ税を課せられる可能性がありますのでご注意ください。

6.まとめ

相続において「へそくり」はそのお金を稼いだ人の財産となります。
旦那さまが稼いだ財産を奥さまがへそくりとして貯めていた場合、そのへそくりは旦那さまの財産であり、相続税が発生すると課税される財産と見なることがお分かりいただけたと思います。

相続が発生する前であれば、へそくりは旦那さまから奥さまへの贈与として、贈与契約等をしておくことが大切です。相続が発生した後ならば、旦那さまの財産にへそくりも含めて相続税がかかるかどうか判断します。

へそくりは隠しておきたい、と思われるお気持ちもあるでしょう。
しかし、相続税のペナルティ額は大きくなります。正しいルールで対処しても相続税が発生しないことも多くありますので、配偶者の税額軽減等を活用して正しい手続きをしましょう。

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