改製原戸籍は相続手続きで必要!戸籍謄本との違いや取得方法を解説

  • 相続手続き

「相続手続きで改製原戸籍を取得するように言われた」
「改製原戸籍謄本の取り寄せ方法を知りたい」

戸籍謄本の様式は戸籍法の改正により今までに何回か変更されています。改製原戸籍(「かいせいはらこせき」または「かいせいげんこせき」と読みます。)は法改正により戸籍の改製が行われる前の古い様式の戸籍で、相続手続きで必要になる書類です。

本記事では改製原戸籍謄本とはどのようなものかを戸籍謄本・除籍謄本との違いとあわせて詳しくご説明いたします。改製原戸籍謄本が必要なケースと取得方法も参考にしていただき相続手続きをスムーズに進めていただければと思います。

1. 改製原戸籍謄本とは法改正前の戸籍のこと

日本の戸籍制度は、これまでに何度も法改正が行われてきました。改製原戸籍謄本とは、現在の戸籍様式が導入される前の旧様式の戸籍謄本のことです。

戸籍が法改正により新しい様式や編成基準になり書き換えられる(改製)と、婚姻や転籍、養子縁組や子を認知をした事実などは新しい戸籍に記載されません。たとえば結婚により親の戸籍から抜けて夫婦の戸籍が新しく作成された場合、この戸籍には出生や婚姻の内容は記載されますが、兄弟関係などは記載されません。相続手続きにおいて、現在の戸籍謄本では把握できない情報を確認するために改製原戸籍謄本が必要になります。

図1:改製原戸籍謄本とは法改正前の戸籍謄本
改製原戸籍謄本とは法改正前の戸籍謄本

2. 改製原戸籍謄本と戸籍謄本・除籍謄本の違い

改製原戸籍謄本、戸籍謄本、除籍謄本の違いについてご説明いたします。戸籍とは、日本国籍を有する方の、夫婦や姓を同じくする子などを一つの単位として出生から死亡までの身分上の重要な事項(出生、結婚、死亡、親族関係など)について記録し、公に証明するものです。「謄本」とは戸籍の記録の全体の写しのことで、戸籍謄本はその戸籍の全員が記載されたものです。

除籍謄本は、戸籍上の方が結婚や死亡などで誰もいなくなった戸籍の写しのことです。

※除籍謄本について詳しくは、こちらを参考にしてください。

図2:改製原戸籍謄本と戸籍謄本・除籍謄本の違い
改製原戸籍謄本と戸籍謄本・除籍謄本の違い

3. 相続手続きでは亡くなられた方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要

相続手続きでは亡くなられた方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」の提出が求められます。相続人となる方を確認するためです。現在の戸籍謄本だけで相続人を確認できるケースがほとんどないため、通常は改製原戸籍を含む複数の戸籍謄本を取得します。

図3:出生から死亡までの戸籍謄本は複数になることが多い

改製原戸籍謄本が必要な主な相続手続きは下記の通りです。

【改製原戸籍謄本が必要な相続手続き】
①相続人の調査・確定 
②遺言書の検認
③相続放棄
④預貯金の解約・名義変更
⑤相続登記(不動産の所有権移転登記)
⑥相続税申告

4. 改製原戸籍謄本の取得方法

改製原戸籍謄本の取得方法について解説いたします。

4-1.改製原戸籍謄本を取得できる人

改製原戸籍謄本を取得できるのは、その戸籍に記載されている本人、本人の配偶者および直系血族(祖父母、父母、子、孫)などです。第三者の方は使用目的に正当な理由がある場合や委任状がある場合は取得できます。申請書に「相続手続き」など請求理由を記載して、それを証明するための資料を添付します。

・戸籍に記載されている本人
・本人の配偶者
・本人の直系血族(祖父母、父母、子、孫)

(正当な理由がある場合)
・本人の兄弟姉妹などの親族
・成年後見人などの法定代理人
・専門家(弁護士、司法書士、税理士など)

4-2.申請先

改製原戸籍謄本は、最寄りの市町村役場の窓口または郵送で取得することができます。以前までは、本籍地の市町村役場で取得しなければなりませんでしたが、「戸籍の広域交付制度」の開始により、本人、本人の配偶者、本人の直系血族であれば最寄りの市町村役場の窓口でまとめて取得することが可能になりました。

兄弟姉妹や専門家などが取得する場合は、これまで通りまずは亡くなられた方の本籍地の市町村役場で死亡の記載がある戸籍謄本を取得し、順に遡る形で戸籍を集めていきます。

郵送で取得する場合は、必要書類と手数料を市町村役場に郵送して返信を待ちます。改製原戸籍謄本はコンビニエンスストアでは取得できません。

図4:戸籍の広域交付制度により最寄りの市町村役場の窓口でまとめて取得できる
戸籍の広域交付制度により最寄りの市町村役場の窓口でまとめて取得できる

図5:第三者は亡くなられた方の本籍地から遡って取得する
第三者は亡くなられた方の本籍地から遡って取得する

4-3.必要書類と費用

窓口で直接取得する場合の必要書類は下記4点です。交付手数料は1通あたり750円です。

①改製原戸籍謄本の交付請求書
②請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
③(代理人の場合)委任状
④(第三者が請求する場合)請求の権限が確認できる書類

郵送で請求する場合は、交付手数料分の定額小為替(郵便局で購入)と切手を貼付した返信用封筒を①②③④に同封します。

5. 戸籍謄本一式の提出先が多いとき「法定相続情報一覧図の写し」を利用

相続の手続きで亡くなられた方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」一式の提出先が多数ある場合は、複数の戸籍謄本を1通にまとめることができる法務局の「法定相続情報証明制度」を利用するとよいでしょう。

亡くなられた方と相続人を一覧にした「法定相続情報一覧図の写し」があれば、戸籍謄本の束を手続き先ごとに提出することなく相続関係の証明が可能です。法定相続情報一覧図の写しは必要枚数を発行できるため、手続きを同時に進めることができ相続人の負担が軽減されます。

図6:法定相続情報一覧図の写し
法定相続情報一覧図の写し

図7:法定相続一覧図の写しがあれば相続手続きの負担を軽減できる
法定相続一覧図の写しがあれば相続手続きの負担を軽減できる

※法定相続情報証明制度について詳しくは、こちらを参考にしてください。

6.まとめ

戸籍は法改正によりこれまでに何回か新しい様式の戸籍に作り変えられてきました。改製原戸籍謄本とは法改正前の古い様式の戸籍のことです。

相続手続きでは、相続人の確定のために亡くなられた方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要になります。戸籍は夫婦と未婚の子どもで構成されることから、結婚や転籍をしている場合は最終の戸籍謄本だけで相続人を把握できないためです。通常は複数の戸籍謄本を取得することになります。

改製原戸籍謄本は市町村役場の窓口または郵送で取得できます。ご本人、ご本人の配偶者と直系血族であれば最寄りの市町村役場の窓口で取得できます。兄弟姉妹の方などは亡くなられた方の本籍地に請求しなければなりません。

相続税の申告が必要な場合は期限がありますので、ご心配な方は戸籍謄本の取得を専門家にサポートしてもらうことも可能です。相続手続きについても一度ご相談されることをおススメいたします。

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