遺留分とは最低限保証された相続分!遺言と遺留分、侵害されていた場合の対処法
- 相続税
「父の残した遺言書の内容が不公平じゃないか?長男に財産の殆どが引き継がれる。」
「兄は生前に父から贈与を受けていたようだ。遺産分割の時に考慮して分けてほしい!」
遺言や生前贈与によって他の相続人よりもご自身の引き継ぐ財産が少ないのではないか?と相続発生後に納得がいかず不満に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
引き継ぐ財産の割合が不公平な内容であった場合、相続できる最低限の割合である遺留分が侵害されている可能性があります。
「遺留分とはなにか?」
「遺留分は自分にもあるのだろうか?」
「遺留分は誰にどうやって請求すればいいの」
当記事では、遺留分とは何か、遺留分が認められている相続人は誰なのか、更に保証されている遺留分割合の計算方法をご紹介しています。また、遺留分が侵害されているとわかった場合の対処法なども分かりやすくご紹介しています。
ご自身の引き継いだ財産が少ないと感じたら、当記事を是非参考になさってください。
目次
1.遺留分とは最低限保障された財産の取り分
遺留分とは、一定範囲の相続人の方に最低限保証された財産の取得割合のことで、遺言書でも侵害することはできません。
たとえば、複数人相続人がいるが遺言書にて「財産は全て長男に引き継ぐ」と書かれていた場合、長男以外の相続人の遺留分は侵害されているということになります。
ただし、遺留分を侵害していただけでは遺言書自体は無効とはなりません。そのため、侵害されている遺留分を取得するためには手続きが必要になります。
2.遺留分が認められる相続人とその遺留分割合
相続人の方に最低限認められている遺留分ですが、遺留分権利者は誰なのか、そして引き継ぐことのできる遺留分の割合と計算例をご説明します。
2-1.遺留分は配偶者、子、両親に認められている
遺留分を取り戻すことができる権利が保障されている人は決められています。
亡くなられた方の配偶者、お子さま(すでに亡くなられた場合はお孫さん)、ご両親(すでに亡くなられた場合は祖父母)です。
一方、亡くなられた方の亡くなられた方の兄弟姉妹とその子である甥姪には遺留分はありません。
<遺留分が認められている人>
・配偶者
・子(既に亡くなられている場合は孫)
・直系尊属(親、祖父母など)
2-2.遺留分の割合
遺留分の割合は、法定相続分の半分です。ただし、相続人が直系尊属のみの場合の遺留分は法定相続分の1/3になります。たとえば、法定相続人が奥さまとお子さんひとりの場合、遺留分は1/2×1/2=1/4ずつが保障されます。
※法定相続分について詳しくはこちらをご覧ください。
3.遺留分の計算方法
遺留分がどのくらいになるのかは計算で求めることができます。
遺留分を計算するためにはまず、財産額を計算します。「亡くなられた時に所有していた財産」に「生前贈与された財産を」加えた合計額から「債務」を差し引いた額です。
この額に各相続人の遺留分の割合を乗じることで、遺留分額を求めることができます。
【遺留分計算例:長男1人が生前贈与を受けている状況で長女の遺留分額を求める】
相続人:配偶者、長男、長女
生前贈与:長男に5,000万円
相続財産:1,000万円
債務なし
1.遺留分を算定する基礎となる財産額を計算
1,000万円(相続財産)+5,000万円(生前贈与)=6,000万円(遺留分算定の基礎となる財産額)
2. 長女の遺留分額を求める
長女の遺留分割合=1/4(法定相続分)×1/2(遺留分)
6,000万円×1/8=750万円(長女の遺留分額)
3-1.不動産があった場合の遺留分の計算方法
遺留分の算定する基礎となる財産を計算する際に、不動産があった場合には相続開始時の価格で計算します。不動産の評価額は戸建てもマンションも土地と建物に分けてそれぞれ評価額を計算します。
評価額が分かったら、上記3章の計算式に当てはめて遺留分を求めることができます。
【建物の評価額】
建物の評価額は固定資産税の評価額と同じです。市区町村役場から郵送されてくる「固定資産税の納税通知書」にある「固定資産税の課税明細書」に記載されている「家屋の価格」が建物の評価額です。
【土地の評価額】
土地の評価額の計算方法は2つあります。
1つ目の方法は、土地の評価額は実勢価格を100%とすると固定資産税の評価額が70%、相続税の評価額が80%と言われており、0.7で割り戻した上で0.8をかけておおよその金額を把握する方法です。
2つ目は、土地に面している道路につけられた値段である路線価を使い計算をします。路線価のついた道路に面している土地は、その路線価に土地の面積をかけることで大まかな評価額を知ることができます。路線価を使って計算する場合、補正を正しく適用することが非常に難しいため、綿密におこなうには専門家に依頼して評価をしてもらう必要があります。
3-2.生命保険金は遺留分の対象外
生命保険金の受取人が指定されていた場合、他の相続財産と異なり分割対象の財産にはなりません。
受取人の固有の財産として考えます。そのため原則として遺留分の対象にもなりません。仮に相続人のうちの1人が生命保険金の受取人で生命保険金を受け取ったとしても、他の相続人は生命保険金に対して遺留分を侵害されていると訴えることはできません。
4.遺留分の侵害の対象は遺贈、生前贈与、死因贈与
遺留分の侵害の対象となるのはは、遺言、生前贈与、遺贈です。具体的にはどのようなケースにおいて侵害されているとなるのか、ご紹介します。
4-1.遺言により遺留分が侵害された
先にもご説明した通り、たとえ法的に有効な遺言書であっても遺留分を侵害することはできません。遺留分を侵害されていることが確認できれば、遺留分相当額を確保することができます。
4-2.生前贈与、遺贈により遺留分を侵害された
生前贈与の全てが遺留分の対象ではありません。遺留分の対象となる生前贈与は次の3つです。
【遺留分の対象となる生前贈与】
①亡くなられる前1年以内に相続人以外へ行われた贈与 |
・贈与者と受贈者の双方が遺留分の侵害となることを知って行なわれた場合は、1年以上前に行なわれた贈与も対象となる➡➂ |
②亡くなられる前10年以内に行われた、相続人に対する特別受益にあたる贈与 |
・「特別受益」とは特定の相続人が、亡くなられた方より生前贈与等により特別の利益を受けていたときの財産(不動産購入の資金や事業の開業資金、扶養の範囲を超えた生活費の援助等)のこと ・生前贈与を特別受益として遺留分請求できるのは、受贈者が相続人である場合のみ |
➂贈与者と受贈者の双方が、遺留分を侵害することを知っていながら行われた贈与 |
・相続発生前の10年間で行われた生前贈与が対象となる |
一方、原則として相続発生前の10年以上前に行われた生前贈与に関しては、遺留分の対象になりません。
5.遺留分侵害額請求で遺留分を取り戻す
遺留分が侵害されている場合に、遺留分侵害額請求によりで返還請求をすることができます。遺留分を侵害している(財産を多くもらいすぎている)相続人に対して、直接請求します。
※「遺留分減殺請求権」は、2018年7月の相続法改正(施行は2019年)により「遺留分侵害額請求権」に変わりました。
主な改正ポイントは「減殺請求権では、贈与や遺贈で受けた財産そのものを返還するという現物返還が原則となっており、金銭での支払いは例外という考え方でしたが、侵害額請求権は、金銭を請求、金銭で支払うといった考え方」となります。
5-1.遺留分侵害額請求の手続き
まずは遺留分がどのくらい侵害されているのか、財産調査から行います。
次に遺留分侵害額請求をします。特別に定められた方法はなく、口頭やメールなどで相手方に請求する意思を伝えれば成立しますが、証拠を残すことができる内容証明書を送付するのが一般的です。どのような内容で作成するかは行政書士や、弁護士などへ相談しましょう。
話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額調停の申立をします。ここで話し合いがまとまらなければ調停は不成立となりますが、審判に移行せずに遺留分侵害額請求訴訟に進むことになります。
5-2.遺留分侵害額請求の必要書類と費用
遺留分侵害額請求に必要な書類は書類をご紹介します。
【必要書類】
・申立書:書式のダウンロードと記入例(裁判所ホームページ)
・被相続人の出生時から亡くなられるまでの全ての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・遺言書の写し
・遺産に関する各種証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは、残高証明書、有価証券写し、債務に関する資料など)
・財産目録
【費用】
遺留分侵害額請求には主に以下の費用がかかります。
内容証明郵便代 |
加算料金480円(2枚目以降290円追加) |
速達証明 |
加算料金350円 |
収入印紙(申立書に貼る) |
1,200円分 |
家庭裁判所との連絡用郵便切手 |
申立先の家庭裁判所へ要確認 |
その他 |
弁護士などに依頼した場合の費用など |
6.遺留分について知っておくべき2つのこと
遺留分について更に知っておくべき3つのことをご紹介します。
6-1.持ち戻しがあっても遺留分の請求は可能
遺留分は放棄することができます。生前と相続発生後のどちらでもできますが、手続きが異なりますので注意しましょう。
【生前の遺留分放棄】
放棄する方の意志に反して行われないよう、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所より遺留分放棄の許可を得るには下記の要件をすべて満たしている必要があります。
<遺留分放棄許可基準>
①遺留分放棄がご本人の意思により行われている
②遺留分放棄に合理的な理由と必要性がある
③遺留分放棄と同等の見返りを受けている
【相続発生後】
家庭裁判所の許可は不要。遺留分を侵害している相続人に対し、遺留分放棄をする意思表示をするまたは、時効を迎えると遺留分を放棄したことになります。
※遺留分放棄について詳しくはこちらをご覧ください。
6-2.遺留分侵害額請求の時効を止める方法
遺留分侵害額請求には時効があります。時効を過ぎると請求できなくなりますので注意しましょう。
遺留分侵害額請求の時効は2種類です。
【遺留分侵害額請求の時効】
①相続の開始(=亡くなられた日)と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年(消滅時効)
②相続の開始から10年(除斥期間)
時効は遺留分を請求する意思表示をすることで止めることができます。裁判などの手続きは不要で、口頭でも可能ですが配達証明付き内容証明郵便を利用しましょう。
7.まとめ
遺留分とは一定範囲の相続人の方に最低限保証された財産の取得割合のことで、遺言書に偏った財産の取得割合の記載があったとしても侵害することはできません。遺留分権が保証されているのは、亡くなられた方の配偶者、子供(既に亡くなられている場合は孫)、両親(既に亡くなられている場合は祖父母)です。
遺留分の割合は直系尊属を除き、法定相続分の半分です。ご自身の遺留分がどのくらいの金額になるのかは、亡くなられた方の財産額を求めてからこの遺留分の割合を乗じることで求めることができます。
侵害された遺留分は保証されていますが、遺留分侵害請求をしなければ確保することができません。多く財産を引き継いでいる相続人に対して請求します。
ご自身の遺留分がどのくらいあるのか、請求したいが手続き方法が分からないなど、ご不明点がありましたら相続に強い専門家に是非ご相談ください。