相続放棄は孫にも必要?孫の相続放棄が必要なケースと必要ないケース
- 相続
「亡くなった父親には多額の借金があった・・・もし自分が相続放棄をしてしまったら、孫である自分の子どもたちが借金を背負うことになってしまうのだろうか?」
亡くなられた方が多額の借金をしていた場合、真っ先に考えることは「相続放棄をする」ことだと思います。しかし、ご自身が相続放棄をして、借金から逃れられたとしても、借金が無くなるわけではありませんよね。もしかすると、孫であるご自身のお子さんが、代わりに借金の返済を迫られることになってしまうのではないか?と不安に思われたのではないでしょうか。
ご自身が相続放棄をすることで、他の相続人の方にどう影響してしまうのか?
人にはなかなか相談しづらいことですが、とても気がかりなことだと思います。
この記事では、ご自身の親の相続を放棄した場合のケースで、孫の立場であるお子さんにも相続放棄が必要なのかどうか、相続放棄が及ぶ範囲や手続きの方法をご説明いたします。
目次
1.【孫の相続放棄は必要ないケース】相続人である子が相続放棄をしている
親御さんの相続を放棄した場合、孫であるご自身のお子さんに相続権は移りません。
相続放棄とは、財産の一切を引き継がないだけでなく、初めから相続人ではなかったとみなされることです。初めから相続人ではない方のお子さんが、相続人になることはありません。
例えば、亡くなられた親御さんの借金を理由に、子の立場であるご自身が相続放棄の手続きをして、相続人ではないとみなされた場合、孫の立場であるお子さんは、相続放棄の手続きは必要ないということです。
図1:孫の相続放棄は必要ないケース
※相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2.【孫の相続放棄が必要なケース】相続人の子が以前死亡している
お孫さんの立場からみて、祖父母の相続が発生した際に、相続人となるはずであった親(亡くなられた方の子)がすでに亡くなられていた場合、お孫さんは代襲相続人となり、相続権が生じることになります。このような「代襲相続」が生じるのは、次の要件に当てはまった場合です。
<代襲相続に該当するもの>
①亡くなられた方のお子さんが、相続発生以前に亡くなられている
②亡くなられた方のお子さんが、相続の欠格、または廃除により相続権を失っている
※欠格とは、相続人が犯罪により法定相続人の権利を失うこと
※廃除とは、亡くなられる前に遺言や家庭裁判所によって、法定相続人の権利を奪うよう請求し、受理されること
代襲相続してお孫さんが相続権を引き継ぐケースでは、万が一、借金などの負債があって、それらを引き継がないようにするためには、お孫さんの相続放棄の手続きが必要です。
図2:代襲相続人となる孫のケースでは相続放棄が必要
2-1.相続放棄の期限は相続発生から3ヶ月以内
相続放棄の手続き期限は短く、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。
万が一、相続財産の内容や負債の全容が把握しきれず、判断に迷うなどのやむを得ない理由で期限に間に合わない場合は、「相続放棄期間伸長(熟慮期間の伸長)の申立て」を行います。相続放棄と同様の3ヶ月以内におこなうことで、相続放棄の手続き期限はさらに3ヶ月の猶予をもらうことができます。
何もしないまま、相続発生から3ヶ月が過ぎてしまうと、負債を含め、すべて財産を引き継がなければなりません。特に借金などの疑いがある場合には、くれぐれも相続放棄の期限に注意してください。
図3:相続放棄の期限は3ヶ月
2-2.孫が相続放棄をする場合の必要書類
相続放棄の手続きで必要な書類は、以下の通りです。
代襲相続の場合、通常の必要書類に加えて、代襲相続人であることがわかる書類(被代襲者が亡くなられた事実が分かる戸籍)が必要です。
<孫の相続放棄必要書類>
①「相続放棄の申述書」:裁判所ホームページよりダウンロード可能、ホームページには記入例もあり
②「亡くなられた方のお生まれからご逝去まで繋がった戸籍謄本(除籍)一式」:市区町村役場で取得
③「相続放棄をする方の現在の戸籍謄本」:市区町村役場で取得
④「亡くなられた方の住民票除票または戸籍附票」:市区町村役場で取得
⑤「亡くなられた方のお子さん(被代襲者)が以前死亡で代襲相続になったことが分かる戸籍謄本一式:各本籍地の市区町村役場で取得
参考:裁判所ホームページ「相続の放棄の申述」
表1:相続放棄の必要書類一覧
※費用は市町村役場により異なる場合がある
※相続放棄の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2-3.相続放棄をする孫が未成年の場合
未成年者であっても、相続放棄の手続きは必要です。
しかし、未成年者の場合は、原則として自ら法律行為をおこなうことができません。代わりに、今回の相続に関係のない親族や、未成年後見人の方が法定代理人として、相続放棄の手続きをおこないます。
例えば、おじい様が亡くなられて、代襲相続で未成年のお孫さんが相続権を引き継ぎ、相続放棄をする必要がある場合、先に法定代理人をたてて、期限内に相続放棄の申述をおこなってもらいます。
法定代理人として認められる方は、今回の相続において、お孫さんと利益を相反する関係ではない方に限られます。
図4:未成年者に代わり法定代理人が相続放棄の手続きをおこなう
3.孫が自分の親の相続放棄をしていても祖父母の相続は可能
もし、以前死亡されたお孫さんの親に多額の負債があり、親の相続を放棄していたとします。親御さんの相続を相続放棄していたお孫さんは、祖父母の財産を引き継ぐことはできないのでしょうか?
被代襲者(お孫さんの親)の相続の際に、相続放棄(未成年の場合は特別代理人の選任が必要)をしたとしても、祖父母の相続に影響はしません。相続放棄の効力は、その相続だけのものです。お孫さんは、祖父母の財産を代襲して相続することができます。
図5:別の相続に相続放棄の効力は及ばない
4.相続放棄が必要な範囲
相続人には、相続できる順番がきめられています。亡くなられた方の配偶者は、順番に関係なく、必ず相続人となります。配偶者の方に加え、相続する順位が高い第1順位は、亡くなられた方のお子さん(以前死亡の場合は、お孫さん)です。
相続放棄をすると、財産を引き継ぐ権利が第2順位、第3順位と順番に移動していきます。お子さんがすでに亡くなられている場合には、代襲相続人であるお孫さんの相続放棄が必ず必要です。 特に、多額の借金が相続放棄の理由である場合、相続人のうち、どなたかお一人だけが相続放棄をしても、順番に相続する権利が移動してしまうので、借金は次順位の相続人の方が背負うことになります。
順番で権利を引き継いだ相続人の全員が相続放棄をしなければ、放棄をしなかった相続人の方だけが、借金をすべて背負うことになってしまいます。
図6:相続する順番は第3順位まで
図7:代襲相続がある場合の相続放棄の範囲
5.まとめ
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされますので、ご自身の親御さんの借金に関し、お孫さんであるご自身のお子さんに迷惑をかけることはありません。亡くなられた方の実子の方がたとえ相続放棄をしても、代襲相続することはありませんので安心してください。
しかし、実子の立場の方が以前死亡されている場合は注意が必要です。お孫さんがいらっしゃった場合には、代襲相続となりますので、借金などのマイナスの財産をお孫さんが引き継がないようにするためには、相続放棄の手続きが必要になります。
相続放棄はお一人だけ手続きをすれば、完了というものではなく、相続できる順位に該当される方がいらっしゃった場合には、どなたか1人が借金を背負うことにならないよう、相続人間で連絡を取り合い、すみやかに全員の方が相続放棄の手続きを終えるようにしなければなりません。
相続放棄の手続きは、3ヶ月以内という短い期限でおこなわなければなりません。判断を迷ったり、手続きに不安がある場合には、早めに相続の専門家へ相談されることをおススメいたします。