相続放棄は孫にも必要?孫の相続放棄が必要なケースと必要ないケース
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「亡くなった父には多額の借金がありました。私が相続放棄をしたら私の子どもが借金を背負うことになるのでしょうか。」
亡くなられた方が多額の借金をしていた場合、真っ先に考えることは「相続放棄をする」ことだと思います。しかし相続放棄をすると、その方は相続人ではなくなるため、借金を引き継ぐ義務はなくなります。しかし、借金自体が消えるわけではありません。
もしかすると、孫であるご自身のお子さんが代わりに、借金の返済を迫られるのではないかと、不安に思われたのではないでしょうか。
ご自身が相続放棄をすることで、他の相続人にどのような影響があるのか?
なかなか人に相談しづらい問題ですが、とても気がかりなことかと思います。
この記事では、ご自身の親の相続を放棄した場合、孫の立場であるお子さんにも、相続放棄が必要なのか、相続放棄が及ぶ範囲や手続きの方法をご説明いたします。
目次
1.【孫の相続放棄は不要】子が相続放棄をしている場合
子が相続放棄をすると、孫であるご自身のお子さんに、相続権が移ることはありません。
相続放棄をすると、財産を一切引き継がないだけでなく、初めから相続人ではなかったとみなされます。そのためもともと相続人ではない方のお子さんが、新たに相続人となることはありません。
例えば、親の借金を理由に子であるご自身が相続放棄すると、孫であるお子さんは、相続放棄の手続きをする必要がありません。
図1:孫の相続放棄が不要なケース
2.【孫の相続放棄は必要】子が以前死亡している場合
孫の立場では、祖父母の相続時に本来の相続人である親(亡くなられた方の子)がすでに亡くなられている場合、「代襲相続」が発生し、お孫さんに相続権が生じます。
このような「代襲相続」が生じるのは、次の要件に当てはまる場合です。
<代襲相続に該当するもの>
①亡くなられた方のお子さんが、相続発生以前に亡くなられている
②亡くなられた方のお子さんが、相続の欠格、または廃除により相続権を失っている
※欠格とは、相続人が犯罪により法定相続人の権利を失うこと
※廃除とは、亡くなられる前に遺言や家庭裁判所によって、法定相続人の権利を奪うよう請求し、受理されること
代襲相続で孫に相続権が生じた場合、借金を引き継がないようにするには、孫も相続放棄の手続きをする必要があります。
図2:代襲相続人となる孫のケースでは相続放棄が必要
2-1.相続放棄の期限は相続発生から3ヶ月以内
相続放棄の手続き期限は短く、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ申立てをする必要があります。
万が一、相続財産の内容や負債の全容が把握しきれず、判断に迷うなどのやむを得ない理由で期限に間に合わない場合は、「相続放棄期間伸長(熟慮期間の伸長)の申立て」を行います。相続放棄の期限と同じく、3ヶ月以内に行うことで、相続放棄の手続き期限をさらに3ヶ月延ばすことができます。
相続放棄の期限が過ぎると、負債を含めたすべての財産を引き継ぐことになります。特に借金などの疑いがある場合には、くれぐれも相続放棄の期限に注意してください。
図3:相続放棄の期限は3ヶ月
2-2.孫が相続放棄をする場合の必要書類
相続放棄の手続きで必要な書類は、以下の通りです。
代襲相続の場合、通常の必要書類に加えて、代襲相続人であることが分かる書類(被代襲者が亡くなられた事実が記載された戸籍)が必要です。
<孫の相続放棄に必要な書類>
①「相続放棄の申述書」:裁判所ホームページよりダウンロード可能。ホームページには記入例もあり。
②「亡くなられた方の出生から逝去までが確認できる戸籍謄本(除籍)一式」:市区町村役場で取得。
③「相続放棄をする方の現在の戸籍謄本」:市区町村役場で取得。
④「亡くなられた方の住民票除票または戸籍附票」:市区町村役場で取得。
⑤「亡くなられた方のお子さん(被代襲者)が、死亡して代襲相続が発生したことが分かる戸籍謄本一式」:各本籍地の市区町村役場で取得。
参考:裁判所ホームページ「相続の放棄の申述」
表1:相続放棄の必要書類一覧
2-3.未成年者であっても相続放棄の手続きは必要
未成年者であっても、相続放棄の手続きが必要です。
しかし、未成年者は原則として自ら相続放棄の手続きを行うことはできません。
そのため、今回の相続に関係のない親族や未成年後見人が、法定代理人として相続放棄の手続きを行います。
例えば、祖父が亡くなり、代襲相続によって未成年の孫に相続権が生じた場合、相続放棄をするには、まず法定代理人を立てたうえで、期限内に申述を行う必要があります。
法定代理人として認められるのは、今回の相続において孫と利益が相反しない人物に限られます。
図4:未成年者に代わり、法定代理人が相続放棄の手続きを行う
3.孫は親の相続放棄をしても祖父母の相続はできる
孫は、親の相続放棄をしていても、祖父母の相続をすることができます。
例えば、孫の親がすでに亡くなっており、その親に多額の負債があったため、孫が親の相続を放棄していた場合でも、祖父母の財産を相続することは可能です。
被代襲者(孫の親)の相続において相続放棄をしていたとしても、その効力はあくまで親の相続に限られます。したがって、孫が祖父母の財産を代襲して相続することに影響はありません。
なお、未成年の孫が相続放棄をする場合は、特別代理人の選任が必要になるため注意が必要です。
図5:別の相続に相続放棄の効力は及ばない
4.相続放棄が必要な範囲
相続人には、相続できる順番が決められています。
亡くなられた方の配偶者は、順位に関係なく、必ず相続人となります。配偶者に加え、第1順位の相続人は、亡くなった方のお子さんです。お子さんがすでに他界している場合は、代襲相続により孫が相続人となります。
相続放棄をすると、財産を引き継ぐ権利は、第2順位、第3順位の相続人へと順番に移動します。そのため、お子さんがすでに亡くなっている場合、代襲相続人である孫が相続放棄の手続きをする必要があります。
特に、多額の借金が理由で相続放棄をする場合、1人が放棄しても相続権は次の順位の相続人に移るため、注意が必要です。すべての相続人が放棄しない限り、結果的に放棄しなかった人が借金を相続することになります。
図6:相続する順番は第3順位まで
図7:代襲相続がある場合の相続放棄の範囲
5.まとめ
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされるため、ご自身の親の借金が、お孫さんであるお子さんに負担として及ぶことはありません。亡くなった方の実子が相続放棄をしても、代襲相続は発生しないため安心してください。
しかし、実子がすでに亡くなっている場合は注意が必要です。お孫さんがいる場合には、代襲相続が発生し、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、借金を相続しないためには、お孫さんも相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄は、1人が手続きをしても完了するものではありません。相続権がある方がほかにもいる場合、最終的に誰か1人が借金を引き継ぐことにならないよう、相続人同士で連絡を取り合い、すみやかに全員が相続放棄の手続きを終えることが重要です。
相続放棄の手続きは、3ヶ月以内という短期間で行う必要があります。判断に迷ったり、手続きに不安がある場合には、早めに相続の専門家へ相談することをおすすめします。