相続放棄で借金から子供を守る!代行手続きができる人とは?必要書類と手続き5ステップ
- 相続
ご夫婦で将来のお子さんへの相続を考えた時、預金や不動産等のプラスの財産よりも、借金などの財産がある場合、お子さんに迷惑をかけたくない、どうしたらよいのだろう、と不安になられる方もいらっしゃるでしょう。
「夫には借金があるが、子供には引き継がせたくない」
「夫の借金で孫にまで迷惑をかけてしまったらどうしよう」
「子供に借金を負わせないために、今から考えておくべきことって何だろう」
お亡くなりになられた方の財産は、預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続財産として相続人は引き継ぎます。
プラスよりもマイナスの財産が大きい場合など、相続放棄をした方が良い場合があります。
相続放棄には期限内に手続きをする必要があります。
本記事ではお子さんの相続放棄の手続きの流れや必要書類をご説明いたします。
目次
1.子供が相続放棄をする前にまずは財産状況を確認する
相続放棄すると、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産を含む全ての財産を引き継ぐことができなくなります。
また、相続放棄には手続きが必要であり、相続開始もしくは亡くなられたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄が受理されると原則として撤回はできませんので、お子さんが相続放棄をすべきかどうかは、まずは亡くなられた方の財産状況をよく確認して判断しましょう。
図1:相続放棄は財産状況を確認してから判断
※相続放棄を検討するために確認すべきことについて詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2.子供の相続放棄の手続きを代行できる人とは
未成年のお子さんは相続放棄の手続きをすることができません。未成年者は判断能力が未熟なため、単独での法律行為を認めるとお子さんにとっての不利益が生じるためです。
そこで、代行をする人が必要になりますが、場合によっては親が代行できない場合があります。
お子さんの相続放棄の代行手続きができる方についてご説明します。
2-1.親が代行で相続放棄をできるケース
未成年のお子さんだけではなく、そのお子さんの親も共に相続放棄をする場合、代行して手続きをすることができます。この場合、お亡くなりになられた方に関する書類など共通するものについては一部で構いません。
図2:親が代行できるケース
2-2.特別代理人の申立てが必要なケース
相続放棄をするのは未成年のお子さんだけで、その親である方は相続放棄をしない場合にはお子さんに特別代理人を立てる必要があります。
なぜならば、利益相反といって相続放棄をするお子さんの親が自分の引き継ぐ相続分を増やすためにお子さんに相続放棄をさせているとみなされるからです。特別代理人には、ご祖父母など今回の相続において利害関係が無い人であれば誰でもなることができます。
図3:特別代理人が必要なケース
2-3.親権者変更の申立てが必要なケース
未成年のお子さんの親権者である方(既に離婚している)が亡くなられた場合です。
例えば、既に離婚されたご夫婦において、お子さんのお母さまが亡くなられた場合、離婚されたお父さまが親権者変更の申し立てを行いお子さんの親権を得ます。
元夫は離婚した元妻の相続人ではないので、利益相反にはなりませんので、お子さんの法定代理人として相続放棄の手続きを代行することができます。
元夫と連絡が取れない、既に亡くなっているなどで親権者変更の申し立てをする人がいない場合には、未成年後見人の手続きを行う必要があります。
図4:
3.子供の相続放棄の必要書類と手続き
お子さんが相続放棄をする場合の具体的な手続き方法と必要書類をご紹介いたします。
3-1.子供が相続放棄をする場合の必要書類は4つ
お亡くなりになられた方のお子さんが相続放棄をする場合、以下の4種類の書類が必要です。
※相続放棄の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください(当サイト内)
表1:お子さんが相続放棄する場合の必要書類
3-2.お子さんの相続放棄の手順5ステップ
相続放棄を終えるまでの流れは以下の5ステップです。ステップ2の家庭裁判所への申し立ては、期限である3ヵ月以内に終わらせる必要があります。
図5:相続放棄の手順と期限5ステップ
ステップ1:必要書類の用意
3-1章でご紹介した書類を揃えて相続放棄申述書を作成します。用紙は裁判所のホームページよりダウンロードすることができます。
相続放棄申述書(裁判所)
ステップ2:家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをする
相続放棄の申し立ては、亡くなられた方の最後の住所地にある家庭裁判所にておこないます。
裁判所より必要書類の取得をし、提出をします。郵送により提出も可能ですが、書類の紛失などの事故に備え書留郵便を利用して記録を残しておくとよいでしょう。
該当の住所地を管轄する家庭裁判所は裁判所のホームページから調べることができます。(裁判所HP裁判所の管轄区域より)
ステップ3:照会書に記入返信する
家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行うと10日程度で照会書が送られてきます。
申立先である家庭裁判所により、照会書のみが送られてくる場合や、照会書と回答書が送られてくる場合があります。
内容は相続発生を知った日はいつか、相続放棄は自分の意思によるものなのか、相続放棄する理由などを確認するもので、記入をしてから返送します。
ステップ4:家庭裁判所から受理通知書が届いたら完了
家庭裁判所から相続放棄の申述の受理通知書が届いたら、相続放棄の手続きは完了です。
受理通知書は相続放棄の申述が受理されたことを通知するための書類であることから、第三者へ相続放棄の受理の証明をする場合には、この通知書を見せれば十分です。
ステップ5:受理証明書を取得しておくとより安心
受理証明書とは相続放棄の申述を裁判所が受理したことを証明する書類です。亡くなられた方に借金があった場合には、債権者から相続放棄の証明書の提出を求められることがあります。しかし、通知書は1通しか発行されませんので、受理証明書を取得しておくとよいでしょう。その他、他の相続人が相続した不動産の名義変更をおこなう際などに必要になることがあります。
ステップ4で届いた通知書に同封されている「相続放棄申述受理証明書の交付申請書」に必要事項を記入し、相続放棄の申述を行った家庭裁判所へ申請することで取得することができます。
※相続放棄受理証明書について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
4.相続放棄が必要な範囲
相続人には相続できる順番が決められいます。配偶者に加え、相続順位の第1順位はお子さんです。相続放棄をすると、財産を引き継ぐ権利が第2順位、第3順位へと移行します。
亡くなられた方の相続財産に多額の借金があることを理由に相続放棄をする場合、一人だけが相続放棄をすると相続順位で次の相続人が借金を引き継ぐことになります。これを防ぐためには、相続人全員が相続放棄をする必要があります 。
次順位の相続人が、前の順位の相続人や債権者などから相続放棄の通知を受けた日から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があります。
図7:次順位者は相続権が移ってから手続きを開始する
5.まとめ
相続放棄をお子さんにさせようとする場合、まずは本当に必要かどうかプラスとマイナスを含めた相続財産の全てを確認しましょう。相続放棄の手続きは、お子さんが未成年である場合には代理人を立てる必要があります。
借金の方が多い場合は関係ありませんが、相続放棄をすると相続税の計算にも影響がありますので、法務・税務の十分な検討が必要です。また、相続放棄は3ヶ月という短い期間で申し立てをしなければいけないので、手続きが間に合いそうもない、やり方が分からないなどのご不明な点がある場合にはできるだけ早めにご相談いただければと思います 。