【誰でも簡単!】相続で使う印鑑証明を揃える4つの方法と必要枚数

  • 相続手続き

お葬式が終わって少し落ち着くと、亡くなられたお父さまの財産をどのように相続するか考えなければなりません。遺言書があるのか、相続税はかかりそうかなど探したり考えたりすることがたくさんあります。

相続手続きについて調べていると「印鑑証明」という言葉を目にすることも多く、また相続手続きや相続税の申告を税理士に依頼すると「皆さんの印鑑証明を集めてほしい」と言われることがあります。印鑑証明は金融機関の手続きや、住宅ローンの申し込みなど契約の際に触れることもありますが、今回初めて取得する必要に迫られる方も相続人の中にいらっしゃる場合があります。

普段あまりなじみのない印鑑証明について、他の相続人に「印鑑証明を取って私に送って」と伝えると、「自分に不利なことをされるのでは」と不安になりますので、正しい知識を身に着けて丁寧に説明しましょう。本記事では、相続手続きにおける印鑑証明の必要性と注意点についてご説明します。

1.相続手続きで印鑑証明が必要な4つのケース

相続における重要な書類にも「実印」を押さなければなりません。相続手続きにおいても実印を押したし書類には印鑑証明書の添付が必要です。
印鑑証明が必要な場合は、次の4つに分類できます。

図1:相続手続きで印鑑証明が必要な3つの分類
SO0072-02

印鑑証明とは、一般的にも契約時に「本人が押印した実印」であることを証明するために添付します。印鑑証明は市区町村役場で本人の印鑑として登録した印鑑であることを証明するもので、他人が悪意を持って勝手にハンコを作成し契約等の手続きをしていないことを証明するものです。

図2:印鑑証明の制度イメージ
SO0072-01

1-1. 相続財産の分割に全員が合意したことの確認に利用

相続財産は相続人全員で遺産分割協議という話し合いをおこない、全員の合意があった上で遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、全員の合意があったことを示すため全員の署名と捺印が必要となります。この捺印した印鑑がご本人のものであることを証明するために遺産分割協議書には常に印鑑証明がセットになります。
よって、遺産分割協議書を作成する場合には、相続人全員の印鑑証明が必要となります。詳しくは3章でご説明をしますが、印鑑証明が不要な2つのケースはこの後の説明で押さえておきましょう。

※遺産分割協議については、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

図3:遺産分割協議書の内容に同意した押印の証明として利用
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1-1-1.遺言書がある場合には不要

遺言書がある場合には相続人の話し合いではなく、遺言書に基づいて亡くなられた方の意思に沿って遺産を分割します。よって、遺産分割協議書のように財産を分割する内容を証明する書類の作成が不要なことから、遺産分割に関わる印鑑証明は不要です。

1-1-2.相続人が一人の場合には不要

相続人が一人の場合には、遺産分割協議が不要であることから戸籍謄本で相続人が一人だと証明できる場合には遺産分割協議書を作成しません。よって遺産分割に関わる印鑑証明は不要です。

1-2.不動産・口座の名義変更で利用

不動産や金融機関の口座の名義変更には、印鑑証明が必要なります。これは、遺産分割協議書を利用して名義変更をすることから、1-1.同様に複数名が相続する場合には全員の印鑑証明が必要となります。相続人が一人の場合や遺言書がある場合には不動産の名義変更には印鑑証明は必要ありませんが、金融機関に関わる手続きでは印鑑証明が必要となります。詳しくは3章を確認してください。

1-3.生命保険等の支払い請求で利用

亡くなられたお父さまが加入していた生命保険の他、交通事故で亡くなられた場合には自賠責保険等の請求等が必要となりますが、その請求時に印鑑証明が必要となります。生命保険は、生命保険の受取人が全額受け取れるため受取人の印鑑証明だけが必要となります。また、遺産分割協議を待たずに請求することができます。

1-4.相続税の申告で利用

相続税の申告書時に提出する遺産分割協議書に添付するために印鑑証明が必要となります。こちらも同様に一人の場合や遺言書がある場合には、印鑑証明は不要となります。また、税務署は提出した印鑑証明が戻ってこないしくみになっています。

2.相続手続きで必要な印鑑証明を集める時は配慮が必要

印鑑証明は「本人が押印した実印」であることを証明することから、ご自身は印鑑証明をどのように使うか分かっていても、相続人の皆さんが同様に理解していないと怪しく思われます。また、現に悪用されたケースもありますので、インターネット上でも印鑑証明を渡してよいかどうかの質問が多数あります。
次の説明を確認してしっかりと意図を説明し、思わぬことから相続人同士の仲が悪くならないようにしましょう。

2-1.スムーズな手続きのため印鑑証明を早めに準備してもらう

印鑑証明は市区町村役場で即日発行されるため、特に準備にも手間がかからないのですが、お仕事等の関係や市区町村役場との距離の関係などで、すぐに取得ができないケースがあります。有効期限には気を付けなければいけませんが、早めに取得してもらいましょう。

2-2.印鑑証明の準備を依頼する場合には目的を明確に

「遺産分割協議書に合意して署名・捺印をする際に、印鑑証明が必要だから●月●日までに準備して」と目的や使用する時期を明確に伝えることが大切です。税理士や司法書士から「皆さんに案内して印鑑証明を集めてください」と言われてすぐに「とりあえず印鑑証明を取って私宛に送って」などと伝えないようにしましょう。伝えただけのことが思わない亀裂を作りかねませんので、目的を説明できない場合にはしっかり目的を確認して、皆さんに伝えるようにしましょう。(理由は2-3を確認)

図4:相続人に印鑑証明の依頼をする場合には理由を明確にする
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2-3.実印と印鑑証明を安易に相続人から借りないように注意

相続手続きはいろいろと複雑であったり、手間であることから相続人の誰かが代表して一人または専門家とともに行うケースも珍しくありません。そんな時に悪気がなく、他の相続人の利便性を考えたとしても「実印と印鑑証明を預けてほしい」等のことは言わないようにしましょう。また「面倒だから預かって」と言われてもお断りしましょう。

本来、実印は書類を確認した上でご自身が押すものです。実印と印鑑証明を渡した相続人からすると、不利な内容の遺産分割協議書を勝手に作成されたり、不利な相続手続きをされる恐れがあることになります。また、悪事を働く第三者の手に渡ってしまったら良からぬ使われ方をされてしまう可能性もあります。
よって、借りた方は思わぬ疑いをかけられる可能性もありますので、借りないようにしましょう。

2-4.印鑑証明がない未成年者と海外居住者の対応方法

印鑑証明は市区町村の役場で取得するため、未成年者や海外居住者は印鑑証明を持っていないことになります。それぞれ対応方法がありますので、確認しましょう。

2-4-1.未成年の相続人は特別代理人の印鑑証明を準備

未成年の相続人がいる場合には本人が遺産分割協議に参加することはできず、家庭裁判所で選任を受けた特別代理人が未成年者の代わりに参加します。そして、署名・捺印・印鑑証明は特別代理人のものが必要となります。印鑑証明は15歳以上の方しか作成できません。その他の相続手続きにおいても、特別代理人が法的手続きを代行し、印鑑証明が必要な場合には特別代理人のものを用意します。未成年者がいる場合の相続手続きについてはこちらをご覧ください。

2-4-2.海外居住者は印鑑証明ではなく署名証明を準備

日本に住民票がない人は印鑑証明の登録をすることができません。印鑑証明の代わりとなる署名証明・拇印証明を居住国の日本大使館・領事館で手に入れる必要があります。
どちらが求められるかはそれぞれの提出先でご確認ください。

<署名証明とは>
遺産分割協議書などを大使館に持ち込んで職員の前で署名し、その署名が本人のものに間違いがないことを証明してもらうものです。遺産分割協議書などの書類を事前に手に入れておく必要があります。

<拇印証明とは>
申請人が所定の用紙に署名・拇印を押印し、それが本人のものに間違いないことを証明してもらうものです。こちらは事前に書類を準備する必要はありませんし、日本の印鑑証明のように使うことができます。

3.印鑑証明の取得数の目安は3通

名義変更手続きにおいては相続手続き終了後に印鑑証明が還付されるものも多くあります。相続税の申告期限は10ヶ月ですので、手続き開始が遅くなり申告期限までの短かい期間内に同時進行で手続きをしたいという場合以外は、名義変更に関わる印鑑証明はひとまず1通用意するだけでよいでしょう。ケースによって異なりますが、相続手続き全体では3通用意すれば事足りることがほとんどです。

3-1.印鑑証明が必要な手続き一覧

ご家族が亡くなられた後の手続きの中で印鑑証明が必要となるものを表1にまとめました。
ご自身が相続手続きをされる際に印鑑証明が何通必要になるかを確認してみましょう。

表1:印鑑証明が必要になる手続き ※△は返却されるので使いまわしが可能
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3-2.取得の際には「6ヶ月」の有効期限に注意

相続手続きにおける印鑑証明について、取得する際と取り扱いの際に注意すべきことをご説明します。

必要枚数を確認してまとめて取得すれば手間は省けますが、相続手続きにおいて印鑑証明が必要になる場合「亡くなられた日以降に取得したものであり、取得から6ヶ月以内」のものを求められることが多いです。1通あたりの手数料がそれ程高額ではないため、まとめて取ってしまってもいいですが、特にコンビニ交付ができる市町村にお住まいであれば、その都度取得するのもひとつの方法です。

なお、相続税申告や相続登記をする場合には、印鑑証明の期限はありませんので、6ヶ月以上経過していても構いません。

3-3.法定相続情報証明制度を使っても印鑑証明は必要

相続手続きを容易にするために法定相続情報証明制度がスタートしていますが、こちらは戸籍謄本の取得枚数を軽減できるものではありますが、印鑑証明の軽減にはつながりません。よって、仮に法定相続情報証明制度を利用したとしても、印鑑証明は必要枚数の準備が必要です。

4.印鑑証明を手に入れる4つのポイント

印鑑証明を手に入れるためにはまず印鑑登録がされていることが前提です。印鑑証明を取得する場合、住民票のある市区町村役場で行います。以前印鑑登録をしたことがある人でも引越しをしていたら、改めて今の居住地の役場で印鑑登録をする必要があります。(まだ印鑑登録をされていない場合には5章を参照ください。)

印鑑登録が完了すると、即日印鑑証明が取得できるようになります。最近では、市区町村役場に出向かなくても取得可能になり大変便利になりました。取得方法を確認しましょう。

図5:印鑑証明のイメージ
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4-1.市区町村役場は土日でも印鑑証明を取得できる

市役所や区役所に出向いて取得するなら平日に行かなければ窓口が開いていない、とお考えかもしれませんが、臨時窓口として土日に取得できる役所も多くなりました。事前にホームページで確認しておくと良いでしょう。

4-2.コンビニや自動交付機での取得が便利

印鑑証明の取得がコンビニでできる市区町村もありますので、ホームページで確認してみましょう。コンビニ交付ができる場合は曜日を問わず6時半~23時まで利用できるので大変便利です。また、役所や地域のセンターなどに設置されている自動交付機もコンビニよりは稼働時間が短いものの、土日も利用できることが多いので便利です。設置場所・稼動時間は役所に確認してください。

4-3.「印鑑登録証」があれば本人でなくても取得ができる

印鑑証明は「印鑑登録証」があれば本人でなくても取得できます。「印鑑登録証」は本来ご本人だけが持っているカードですので、それを持っていることでご本人から委任されたことを証明できるため、代理で取得することができます。

図6:印鑑登録証のイメージ
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4-4.マイナンバーカードを利用しての取得も可能

「印鑑登録証」の代わりに「マイナンバーカード」を利用して印鑑証明を取得できる市区町村もあります。発行手数料は1通200~400円です。この場合も事前の印鑑登録は必要になります。

5.印鑑登録をしていない場合の登録方法

登録する印鑑は偽造などを防ぐため、三文判以外のものが適しています。大きさの規定があったりするので、登録ができる印鑑・できない印鑑については申請する市区町村のホームページなどで確認しましょう。なお、15歳以上でないと印鑑登録はできません。印鑑登録をする方法は持参する本人確認書類によって異なります。

表2:印鑑登録をする3つの方法

持参する本人確認書類 登録完了までの日数 注 意 事 項
運転免許証など顔写真付きのもの 即日登録 役所での待ち時間が多少長くなる
健康保険証など顔写真が付いていないもの 数日かかる 2度役所に行く必要がある
1度目に登録申請をし、後日自宅に郵送される回答書を持って再度役所に行き登録が完了
本人確認書類はなし
※同じ市町村にお住まいで既に印鑑登録を済ましている方に、印鑑登録申請書の保証人欄に署名・捺印してもらう
即日登録 保証人になって頂く方に署名・捺印をしてもらうため、予め印鑑登録申請書を手に入れる
印鑑登録済みの印鑑で捺印してもらう
役所によっては認印でもよかったり、保証人の方の印鑑証明を求められることもあるので要確認

登録費用は役所によって異なりますが、100円~500円程度です。印鑑登録が受理されるとカード型の「印鑑登録証」が交付されます。印鑑証明を申請するときにはこのカードの提示が必要となります。

6.さいごに

相続手続きにおける印鑑証明についてお分かりいただけたでしょうか。

一度印鑑登録さえしてしまえば印鑑証明を取得することはさほど手間がかかるものではありません。印鑑証明の難しさは、代行ができないため他の相続人にお願いして有効期限内のものを準備すること、相続人の皆さんに正しい説明をして安心して印鑑証明を送ってもらうことです。

効率よく印鑑証明を取得して、相続手続きがスムーズに進むとよいですね。

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