大切なペットを相続してもらい安心して託す方法とトラブルの回避方法
- 相続手続き
「私が死んだら、かわいいペットの〇〇はどうなるのだろうか。」
ご自身が亡くなられた後に残された大切なペットのこと、ご心配ではないですか?
近年はペットブームもありペットと一緒に暮らされている方が増えており、以前のペットとは変わり家族の一員として大切に育てられているケースも増えています。
飼い主であるご自身が亡くなられたあと、ペットに財産を残したいと思われる方も増えています。ペットに安心して生活を続けてもらうには、ご飯代だけでなくワクチンや消耗品など費用を準備する必要があります。
ご自身の財産をペットの生活費に確実に使ってもらい、これまでと変わらずペットが幸せに暮らしていくためにはどうしたらよいのでしょうか。
本記事ではペットが安心して生活を続けるための相続の対策についてご説明していきます。
目次
1.財産を相続できないペットは託せる先を選ぶ
亡くなられた方の財産を引き継ぐ権利のある方を「相続人」と呼びますが、ペットはご家族の一員であっても相続人になれません。
ペットは、日本の法律上は土地や建物、預金などと同様に「相続財産」の一つとして取り扱われます。
よって、残念ながらご自身が亡くなられたあと、ご自身の財産をペット自身に引き継がせることはできません。ペットに継続して安心した暮らしをおくってもらうためには、誰かにペットを相続してもらい、ペットの生活に必要な費用を相続財産として受け取ってもらうなど、間接的に引き継ぐ方法が最適です。
図1:ペットは相続財産の一つとされる
2.遺言書でペットの世話を依頼する
信頼できる引き取り先を決め、ペットのための財産管理や世話を任せることによって、ペットの将来が安泰となります。
ご自身の願いを執行してもらうために、遺言書を作成しましょう。
遺言書にてペットの世話を依頼する際のポイントをご紹介します。
図2:ペットの世話を遺言書で託す
2-1.ペットを託す相続人の財産割合を増やす
遺言書を作成する際には、ペットを誰に託すのかに加えて、ペットを託す方の経済的な負担が増えないようにペットの生活費等を加味して、その分の相続割合を増やした形で作成しておくことをおススメします。
ペットにかかる費用として、年間の飼育費用×予想されるペットの寿命分相当を考えておきます。
もし遺言書が無い場合には、遺産分割協議にて話し合いで決めることになりますが、ペットを相続される方が遺産分割協議の中でペットの費用について多く相続したいと主張しても受け入れられることは難しく、迷惑をかけてしまうことになりかねません。
遺言を作ることで意志を明確にすることが大切です。
2-2.遺言書で第三者に依頼することも可能
相続人がいない場合や、相続人はいるけれどペットの世話を任せられない場合には、信頼できる第三者にお願いすることも可能です。遺言書によりペットとペットを育てるための諸々の費用を遺贈することができます。
家族構成によりますが、第三者とは今回の相続人以外の方となるため相続人がお子さんのみの場合には、お孫さん・ご自身の両親・ご自身のご兄弟、内縁の妻、その他お知り合いの方などが対象になります。
また、ペットの育て方(ペットの食事や散歩の回数、予防接種やトリミングなど世話の仕方)についても記しておき、必要な費用の根拠としておくことも大切です。
※遺贈について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
2-3.ペットへの気持ちは付言事項で伝える
特定の相続人の相続割合を増やしたり、第三者に相続財産の一部を受け渡したりする場合には、遺言があったとしても他の相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。
ペットを託す代わりに相続割合を増やしたり、第三者に遺贈するという事実とご自身のお気持ちを遺言書の付言事項としてのこしておくことで、ご自身のお気持ちが皆さんに伝わりトラブルになることを未然に防ぐことができます。
例えば、
「生活の癒しをあたえてくれたペットの〇〇の世話を△△に頼みます。△△には今後の〇〇の生活費やワクチンの費用等と育てるための時間が必要となることを考慮して○○円の財産を譲ります。」などと記しておくとよいでしょう。
3.ペットを依頼する際の3つの注意点
遺言書でペットの世話を依頼するとき、いくつか注意点があります。
遺言書に記した内容を確実に実現してもらうため、ペットの世話を引き受けてくれた方がのちにトラブルに巻き込まれないようにするためには、遺言書を作成するにあたり次の内容に注意をしましょう。
3-1.生前にペットの世話を任せる方に承諾を得る
相続人の方が、遺言書を見てはじめてペットを相続することを知ると、その方の生活もあるため直ぐには受け入れられない場合があります。。
同居している方であれば良いのですが、同居をしていない場合には、いくら財産を多くもらっても生活に支障が出るなど、困ってしまう場合があります。
必ず生前にご自身が亡くなられた後に、ペットを引き継いでもらえるかどうか確認して承諾を得ておきましょう。
図3:生前にペットのことについて話し合っておく
3-2.遺言執行者を指定しておく
遺言執行者とは遺言書に書かれた内容を実現するために必要な手続きをおこなうことができる方です。
遺言執行者がいない場合には、遺言書の内容を実現するために相続人全員が協力しなくてはなりません。
もしも遺言書の内容に対して理解を得られない方がいる場合には、手続きが進まず困ってしまうことになりかねません。ご自身やペットの世話を任された方の意思がかなえられない可能性があります。
このような場合に備えて、遺言執行者を指定しておきます。遺言書の中に遺言執行者を誰にするか記載をしておくことで、その方には遺言書を実現する権限が与えられます。遺言執行者は誰を指定しても構いません。
※遺言執行者について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
3-3.遺留分に配慮した配分にする
遺留分とは亡くなられた方の財産のうち、相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。遺言書ではご自身の好きな割合で相続財産を相続させるように記すことかできますが、相続人には最低限相続できる割合が保証されています。
もし、ペットを託す方に多くの財産を渡したり、第三者へペットと多くの財産を遺贈する場合には遺留分を侵害する場合があります。
その場合、遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求をされると、その方は遺留分相当の財産を渡す必要があります。遺留分によって迷惑をかけないためにも、遺留分に配慮した割合を記載しておくことをおススメします。
※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
4.遺言書より確実にペットの世話してもらう3つの方法
遺言書を使ってペットの世話を託す場合に、財産だけ受け取って約束を守ってくれない可能性があり、不安に感じられる場合には、遺言書以外の方法で財産を渡すことを検討します。
これは、ペットの世話を条件に付けて財産を引き継ぐ方法で、財産を渡す代わりにペットの世話を依頼するため、もしペットを育てることを放棄した場合には、財産をもらう権利もなくなるというものです。
4-1.財産を遺贈するかわりにペットの世話を依頼する
財産の全部または一部を遺言によって遺贈する代わりに、ペットの世話を依頼する「負担付遺贈」という方法があります。
これは遺言書に記すことで受遺者(遺贈を受ける人)に、ペットの世話をすることを約束してもらい、その条件を受け入れる代わりに財産を相続させるという方法です。ペットの世話をしない場合には、相続させないということになります。
負担付遺贈をする場合には、事前に合意を得ておくことが大切です。遺言は、本来遺言を作成する方の一方的な意思表示のため、受遺者が「ペットの世話をしたくないから財産はいらない」と負担付遺贈を拒否することも出来るからです。
また、負担付遺贈にて財産を受け取ったにも関わらずペットの世話をしない場合には、遺言執行者から受遺者に対してペットの世話をするように請求することができます。
それでも受遺者がペットの世話をしない場合には、家庭裁判所へ遺贈の撤回を申し立てることができます。
図4:財産を遺贈するかわりにペットの世話を依頼する遺言を書く
4-2.ペットの世話を条件に財産を贈与する契約を結ぶ
ご自身が亡くなる前に、ペットの世話をしてくれるという第三者の方との間であらかじめ「負担付死因贈与」という契約をしておきます。
「自分にもしものことがあったら(亡くなったら)、ペットの世話を条件に財産を無償であげる」と約束しておくもので、負担付死因贈与は双方の合意があって成り立つ契約です。受贈者の承諾を生前に得られるので、負担付遺贈より確実な方法と言えます。
死因贈与は口約束で契約を成立させることもできますが、他の相続人に契約が成立していることを証明し、トラブルを避けるためにも、契約の内容について必ず契約書を取り交わしておきましょう。
なお、死因贈与契約には遺言の法律が適用されます。
負担付死因贈与の場合も同様に、死因贈与執行者を指定しておきましょう。
図5:ペットの世話を条件に財産を贈与する契約を結ぶ
4-3.信託制度を利用してペットのために遺産をつかう
ご自身が亡くなられたあとご自身の財産をペットのために利用してもらう方法として、ペットの「遺言信託」を利用することも出来ます。
これはご自身が亡くなられた後、財産を信託銀行等に預けて管理してもらい、ペットの世話をする方がご飯代や面倒を見る費用・報酬をもらうしくみです。
新しい飼い主となった方が、世話をきちんとしているかをチェックする信託監督人を任意で指定することができますので、信託管理人を指定しておくとより安心できます。
ただし、日本ではペット信託を取り扱っている信託銀行等はまだまだ少ないため、高額な手数料等が必要となることから一般的には利用することが難しい状況です。
図6:遺言信託
5.遺贈や死因贈与をする場合の相続税は2割加算
相続人以外の方が遺贈や死因贈与により財産を取得する場合、相続税の対象となる際には相続税が2割加算となります。死因贈与は贈与税ではなく、相続税の対象となります。
遺贈や死因贈与を受けた方は、相続人の方々と一緒に相続税の申告と納税をおこなう必要があります。
※相続税が2割加算になる場合について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
6.まとめ
ご自身に万が一のことがあったときに、大切なペットに直接遺産を相続させることはできませんが、ペットのお世話をしてくださる方に相続財産を託し、間接的ではありますがペットの生活のために財産を残すことはできます。
遺言書により、お世話を託す相手を指定して財産を引き継ぐ事はできますが、引き継ぐ方の為にも生前に予めお願いして合意をとっておくことが大切です。
遺言書の書き方や財産の配分等、ペットの将来のことについて迷われたり、不安に感じられている場合には、確実な方法を選択するためにも、相続に強い税理士にまずは相談してみてはいかがでしょうか。