配偶者なしの相続では財産は誰に?家族構成で違う相続人と割合を確認
- 相続手続き
単身世帯や生涯未婚率が増加傾向にあるというニュースがよく聞かれるようになりました。
実際に2015年の統計データでは、生涯未婚率も男性は23%、離婚率は約35%、単身世帯も約35%に昇り、配偶者がいない家計が多いことが伺えます。
独身でいる理由には、ライフタイルの多様化や親の介護、死別、晩婚化、経済的な問題など様々ですが、どんな状況でも避けて通れないのが相続です。
「配偶者も子どもいないのだから、自分が死んだときには誰にも迷惑をかけないから大丈夫だろう」と思われる方もいらっしゃると思います。しかし、財産の大きさにかかわらず配偶者のいない方もご自身の相続にはしっかりとした準備が必要です。
本記事では、配偶者がいない方の相続について具体的にご説明していきます。
図1:配偶者のいない私の相続はどうなるのだろう?のイメージ
目次
1.相続時に配偶者なしなら配偶者以外の家族状況で相続人が決まる
相続の時に配偶者がいない場合には、配偶者以外のご家族がどのような状況なのかによって相続人が決まります。独身であればお子さんはいらっしゃらないのでご両親やご自身のご兄弟がどうなのか、離婚していれば、元配偶者の方との間のお子さんはどうかなど、相続人となりうる方がいらっしゃればその方が相続人となります。
図2:誰が相続人になるのか確認する必要があることが分かるイメージ
1-1.相続関係図を作って相続人となりうる方を探す
本籍地の役所へ行き、ご自身の出生から現在までの連続した戸籍がすべて集まるように順を追って調べていきます。本籍地が遠い場合や忙しい場合には、少しお時間がかかりますが郵送にて取り寄せることも可能です。すべての戸籍が揃えば、戸籍から誰が法定相続人となるのかを確認することができます。
本籍地を移動していなければ、請求する役所は1ヶ所で済むこともあります。
ごく稀にある話として、ご自身のご両親が再婚された事実を知らず、実は相続人となるご兄弟がいらっしゃるということがあります。特に独身の方やお子さんがいらっしゃらない方は、生前にご自身の戸籍情報を確認されることをおススメします。
1-2.相続人と相続割合の確定方法
戸籍上の関係が明確になれば、そのあとは相続順位のルールに基づいて法定相続人が決まります。生前に相続人を確認されている場合には、その後のご家族の状況により変化することを意識しておきます。
配偶者がいなくても、相続順位に沿って決めていけば法定相続人が決まるということです。法定相続人の優先順位は、お子さん・お孫さん、ご両親・祖父母、ご自身のご兄弟の順になります。
図3:配偶者なしの方の相続人範囲イメージ
※相続順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
2.配偶者がいない場合の具体的な相続人の5つのケース
配偶者がいない場合の法定相続人の考え方は、具体的に5つのケースがあります。
相続順位が上位の方がいらっしゃる場合には、その方が相続人となるためそれ以降の順位の方は相続人にはなれません。
図4:配偶者がいない場合の具体的な相続人
また、配偶者がいない場合の相続割合は、該当順位の方が100%となるため該当する相続人の人数で割ります。例えばお子さん二人だけであれば、50%ずつです。
図5:配偶者なし法定相続人の組み合わせごとの法定相続分イメージ
2-1.配偶者なし/子あり
配偶者なしの場合で、相続順位が1位となるお子さんがいらっしゃる場合の考え方です。
離婚したケースが最も当てはまります。
この場合はお子さまが財産を全て相続することになります。お子さまがお二人いればそれぞれ1/2づつ財産を引き継ぎます。
※親が離婚したあとの相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
図6:配偶者なし/子ありの相続人イメージ
2-2.配偶者なし/子なし/親あり
配偶者なしで、お子さんもなし、ご両親がご健在の場合です。
生涯独身の場合や、離婚した相手との間にお子さんがいらっしゃらない場合です。
この場合はご両親が財産を全て相続することになります。ご両親がお二人ともご健在であればそれぞれ1/2づつ財産を引き継ぎます。
図7:配偶者なし子なし親ありの相続人イメージ
2-3.配偶者なし/子なし/親なし/兄弟あり
配偶者なしで、お子さんもなし、ご両親がすでに亡くなられており、ご自身のご兄弟がいる場合です。
2-2のケースでご両親が亡くなられていらっしゃらない場合です。
この場合はご自身のご兄弟が財産を全て相続することになります。ご兄弟がご自身以外にお一人であれば、すべての財産を相続することになります。
図10:配偶者なし/子なし/親なし/兄弟ありの相続人イメージ
2-4.配偶者なし/子なし/親なし/兄弟なし
2-1~2-3にあったようなケースは、ご家族内に相続人がいらっしゃいますので安心です。
しかし、ご自身が高齢になってくると、相続人に該当する方が誰もいないという事実に直面します。
このような場合には、特別縁故者がいらっしゃればその方が、いらっしゃらなければその財産は国のものとなります。
内縁の妻がいらっしゃる場合には、相続における扱いとしてはこの順番になります。
※内縁の妻について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
図7:配偶者なし/子なし/親なし/兄弟なしのケースイメージ
2-4-1.特別縁故者がいれば相続できる
特別縁故者とは、相続人が誰もいない場合に特別に財産を引き継ぐことができる相続人以外の方です。
特別縁故者と認められるには条件があり、
・亡くなられた方と生計を同じくしていた方
・亡くなられた方の介護などの世話をした方、
・亡くなられた方との特別な縁故(師弟関係や親子同然など)があった方
などとなります。
特別縁故者として財産を引き継ぐことを希望する方が、家庭裁判所へ自ら申し立てて認められれば財産を引き継ぐことができます。
2-4-2.誰も相続人がいなければ国庫に帰属する
相続人が誰もおらず、特別縁故者もいない場合には、相続人不存在となりますので、最終的に財産は国庫に帰属することになります。つまり国のものになってしまいます。
3.財産が一目でわかる財産目録を作成しておく
配偶者がいない場合、相続人となる方が財産の全容をつかめないケースがあります。
ご自身が所有している財産の一覧を作成しておきましょう。生前に財産一覧を作成しておくことは法的なルールや義務はありませんが、ご自身が亡くなられた後に相続する方が困らないようにするために作成をおススメします。
3-1.財産目録の作成方法を確認する
財産目録を作成する場合には、具体的な住所や口座番号が書かれているなど、誰が見ても分かりやすいものにしましょう。土地、建物などの不動産や現金、預金など種類別に書いておくとわかりやすいです。
※財産目録について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
3-2.マイナスの財産も分かるようにしておく
財産目録にはプラスの財産だけではなく、債務などマイナスの財産もしっかりと明記しておきましょう。
特に、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、マイナスの財産も全て目録に記されていれば、相続人となる方は相続放棄を選択することができます。相続放棄の申請期限は3ヶ月しかありませんので、迷惑をかけないためにもしっかりと記載しましょう。
3-3.葬儀やお墓の希望なども記しておく
財産の一覧に加えて、ご自身が希望される葬儀やお墓、亡くなられた後のお部屋の片付けに関することなども記しておくとよいでしょう。亡くなられた方の意志を尊重することが一般的です。
4.贈与や遺言書で希望をかなえる方法もある
配偶者もお子さんもいらっしゃらない場合には、ご自身の財産はご自身の意志で誰かに引き継いでもらうことも一つの判断です。法定相続人以外の方に財産を引き継いでもらう場合には、生前贈与または遺言書が一般的です。
4-1.生前にある程度の財産を贈与する
生前に相続の対象となる財産を徐々に相続人となる方へ贈与をしておくこともできます。1年に110万円超の贈与については贈与税が発生しますが、生前贈与をしておけば確実に財産を引き継ぐことができます。
4-2.死因贈与で相続人以外に財産を引き継ぐ
死因贈与は「亡くなられる前にご本人が、財産を引き継ぐ相手に財産を渡すことを伝えておく契約」となります。遺言書等に明記する決まりはないのですが、亡くなられた後に効力を発揮する契約となりますので、のちに契約の成立を証明するためにも遺言書に明記しておくことが大切です。
4-3.遺言書を作成して遺贈する
遺言書を作成しておき、亡くなられたあとに遺言書の効力で財産を分割する方法もあります。生前に贈与を済ませておいた方が安心ではありますが、亡くなられた後に遺言書に沿って相続手続きを進めていただく工夫も良いかと思います。
注意点としては、遺言の内容が間違っていると無効になることがありますので、遺言書の作成は公証役場で作成することをお考えになるとよいでしょう。詳しくは下記のページをご覧ください。
※公証役場での遺言作成について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
5.まとめ
相続人に配偶者がいない場合、ご自身が思っていた方へ確実に相続されるよう他に相続人がいないか確認しておきましょう。あわせて財産をしっかりと確認し、一覧にしておきましょう。
その上で、どのように財産を分けるのか考え、確実に財産を相続してもらうためには、遺言書を作成しておくことをおススメします。