相続人がいないと財産はどうなるの?手続きの流れと生前にできる準備

  • 相続手続き

「自分には、妻も子もいないので、相続人がいない。万が一のとき、自分の財産はどうなってしまうのだろうか?」

「相続人となる身内はいないので、お世話になった方へ財産を譲りたいと考えている。遺言書を残しておけば、迷惑をかけることはないだろうか?」

年齢を重ねられてご自身が亡くなられたあとのことが気になっていらっしゃるのではないでしょうか。特に相続人の方がいらっしゃらない場合、最終的にご自身の財産がどうなってしまうのか、具体的なことが分からず心配だと思います。

何もしないまま過ぎ去ってしまうと、財産はいずれ国のものになってしまいます。

本記事では、相続において「相続人がいない」ことはどういうことなのか、分かりやすく説明していきます。相続人がいらっしゃらない場合の相続後の具体的な手続きの流れをご理解いただき、今のうちにできる準備をご検討いただければと思います。

1.相続人がいないとは配偶者・子・親・兄弟がいないこと

相続において「相続人がいない」ということは、法律に定められた「法定相続人がいない」状態を意味しています。また、法定相続人の方が全員「相続放棄」した場合も、同じように「相続人がいない」ことになります。

法定相続人となる方は、通常、配偶者と第一順位のお子さん、第二順位のご両親(祖父母)、第三順位のご兄弟(兄弟姉妹)までの範囲の方であり、奥さま以外は、優先順位の高い方から相続していくことになります。第三順位までに該当される方がいらっしゃらなかった場合、「相続人がいない」ということになります。

図1:相続人の範囲

2.本当に相続人がいないのか戸籍を確認する

ご自身には相続人がいないと思っていても、実はご両親のどちらかが再婚だった場合、戸籍上では他にご兄弟(姉妹)がいる可能性なども考えられます。その場合は、「相続する権利のある相続人がいる」ことになりますので、相続人がいない状況ではありません。戸籍を辿って相続人が確実にいないことを再確認しておきましょう。

2-1.相続人がいないかどうかの調べ方

相続人がいないかどうかを確実に調べるためには、ご自身が生まれたときから現在に至るまでの繋がった戸籍謄本をすべて取得して確認するのが最も正確な方法です。

結婚や、別の市区町村に引越しをされた際に本籍地を移動していると、戸籍謄本は複数存在しています。現在の本籍地で「戸籍謄本を1通取得すればそれで終わり」ということではないのでご注意ください。1人の方で、だいたい3通から5通ほどの戸籍謄本に分かれていると思います。

戸籍謄本が複数ある場合には、現在の本籍地で戸籍謄本を取得し、そこから遡って該当するすべての役所で取得していくことになります。

【戸籍をさかのぼる方法】
①現在の本籍地で戸籍を取得
住所地ではなく本籍地の役所で戸籍謄本を取得します。郵送での取り寄せもできます。万が一、本籍地がわからない場合には現在の住民票の住所地である役所に行き、本籍地が記載されている住民票を取得することで確認ができます。

②現在の戸籍から1つずつ遡り、出生時の戸籍謄本まで取得する
現在の戸籍謄本を確認するとその戸籍が証明している期間と1つ前の本籍地が確認できますので、1つ前の本籍地から戸籍謄本を取得します。これを生まれたときまで繰り返してすべての戸籍謄本を揃えることができます。
戸籍謄本は、引っ越しなどで本籍地を変更したことがあると転籍として扱われ、戸籍が新たに増えるのですが、ご自分では引っ越したこともなく本籍地が変わった覚えが無くても変わっている場合があります。それは、戸籍法が改製される前の戸籍をお持ちだった場合で、法の改正とともに知らないうちに新しい戸籍ができ上っている場合があるからです。

③戸籍謄本に記載のある人物との関係性を確認し、ご自身の相続人の有無を判断する
戸籍謄本がすべて揃ったら、すべての戸籍謄本に目を通して養子縁組や認知をした事実などがないか確認をしていきます。ご自身の相続人の有無を判断するため、内容を丁寧に確認することが大切です。

※誰に相続する権利があるのかについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2-2.相続人は甥姪まで

ご自身に奥さまやお子さんがいらっしゃらず、ご両親やご兄弟も亡くなられている場合、甥姪にあたる方が相続人になることがあります。ご自身から一番遠い相続人は甥姪の方となります。

※相続順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3.相続人がいない時の手続きの流れ

相続人がいない場合、相続財産はどうなるのでしょうか?本章では相続人がいないときの相続財産の行方と手続きの流れについて具体的にご説明いたします。

3-1.相続財産管理人が選任される

亡くなられた方に相続人がいらっしゃらない場合、債権者などの利害関係人、もしくは検察官が家庭裁判所に申立をして「相続財産管理人」が選任されます。相続財産管理人とは、亡くなられた方の相続財産をすべて調べて、その財産を管理することを任された方で、地域の弁護士が担当することが多いです。相続人の関係者が勝手に財産を処分することはできません。

相続財産管理人には、報酬が発生します。この報酬は、相続財産から支払われますが、不足するような場合には、申立人が充当しなければならない可能性があります。

【利害関係人とは】
・債権者:亡くなられた方にお金を貸していた方、賃貸物件の大家さんなど
・受遺者:遺言で財産を受け取るように指定された方
・特別縁故者:亡くなられた方と同一生計で暮らしていた方、または療養看護をされた方、内縁関係の方        など

3-2.相続人捜索の公告

相続財産管理人が選任されると、官報で公告されます。公告とは「相続人の方は申し出てください」と促す告知です。2ヶ月の期間をおいて、次いで、亡くなられた方に貸付などをおこなっていた債権者や、亡くなられた方の財産を受け取る予定の受遺者の方の確認の公告をおこないます。

債権者や受遺者の方から申し出かあれば、相続財産の清算をおこないます。清算して相続財産の残りが無い場合は、この時点で手続きは終了となります。

相続人捜索の公告期間は6ヶ月以上であり、この期間終了後、正式に「相続人がいない」ことが確定します。

3-3.内縁の妻など特別縁故者は財産分与の申立てが必要

相続人がいないことが確定してから3ヶ月以内に、特別縁故者にあたる方は「相続財産分与の申し立て」を家庭裁判所におこなう必要があります。

家庭裁判所では、相続財産の分与、もしくは申し立ての却下の審判をおこないます。分与の審判が確定すると、相続財産管理人から特別縁故者の方へ相続財産を引き渡します。引き渡される財産は、家庭裁判所が判断した割合となります。残りの相続財産をすべてもらえるわけではありません。

3-4.最後は国のものになる

債権者、受遺者、特別縁故者の方に分与してもなお相続財産が残っている場合は、国庫に納められます。

2:相続人がいないときの手続きの流れ

4.相続人がいない場合は遺言書の作成が最適

3章でご確認いただいた「相続人がいない」場合の手続きの流れは、手間と時間を要し、利害関係人の方にかなり負担がかかります。また、手続きを進めても、特別縁故者の方が、財産を分与される保証はありません。

大切な方に財産を確実に引き継いでほしいと思われている場合、負担をかけることなく財産を相続してもらうには、やはり遺言書の作成が最適です。

遺言書を残すことで、思いどおりに財産を引き継いでもらうことができ、相続手続きをスムーズに進めてもらうことができます。

4-1.遺言書は公正証書遺言書がおススメ

遺言書を作成するといっても、ご自身の思いを自由に記載すれば良いというものではありません。遺言書は書き方に不備があると、せっかく作成していても、無効となる可能性があり、ご自身の思いを実現することができなくなってしまいます。

遺言書が無効になることを防ぐためには、公正証書遺言書を作成されることをお勧めいたします。公正証書遺言書であれば、公証人が代理で遺言書を作成してくれますので、記載内容の不備を防ぐことができます。また、公証役場で保管もされていますので見つからない心配もありません。

また、2020年7月10日からは、自筆証書遺言書の法務局での保管制度を利用できるようになりましたが、この制度は、遺言書の内容を保証するものではありません。自筆証書遺言書は比較的手軽に作成することができますが、確実性で選ぶのであれば「公正証書遺言書」の方が安心です。

※公正証書遺言書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

※自筆証書遺言書の改正について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

4-2.相続人がいない場合の土地の受け渡しには要注意

遺言書をとおして第三者の方にご自宅の土地などを引き継いでもらう場合には、必ず引き継ぐ方の同意を得ておきましょう。ご自宅など不動産を引き継ぐということは、必ずしもメリットばかりとは限りません。

維持費がかかったり管理の必要があったりして、うれしく思われないこともあります。ご自宅に住み続けるなど不動産を引き継いでほしいと思っていても、不動産がよいか、現金がよいか、など引き継ぐ方の意志も確認して、場合によっては生前に現金化しておくことも検討が必要かもしれません。

図3: 土地などの不動産を引き継ぐ場合には注意が必要

4-3.財産の内容が変わったら遺言書を書き換える

作成した遺言書は、いつでも書き直すことができます。ご自身のお気持ちや財産の状況などが変わることもありますので、定期的に遺言書の内容を確認して、変更点があれば書き換えましょう。

公正証書遺言書の場合、公証役場に保管されている原本を修正する必要がありますので、書き換える際には手数料がかかりますが、確実に相続をしてもらうためには大事なことです。

4-4.遺言執行者を選任するとさらにスムーズである

遺言書を作成する際に「遺言執行者を選任しておく」と、さらにスムーズに手続きを進めることができます。 遺言執行者とは、遺言の内容に沿って実現していく役割と義務を持つ方をいい、不動産の名義変更をするための登記手続きや、金融機関で凍結された口座の解約手続きなど、すべての手続きを担ってもらえます。
相続手続きは一般の方では荷が重い部分もありますので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、遺言執行者として指定しておくとスムーズかつ確実に手続きを終えることができます。

※遺言執行者について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

5.まとめ

相続人がいないとは、法定相続人である奥さま、お子さん、ご両親、ご兄弟、お孫さん、甥姪といった身内がいないことです。

戸籍謄本を取得すると、本当に相続人がいないかどうか確認することができます。この場合の戸籍謄本は、生まれたときから現在に至るまでのすべての戸籍謄本が必要になります。

相続人がいない場合の手続きの流れは、相続財産管理人の選任から始まり、相続人の捜索をし、相続人が見つからなければ、内縁の妻などの特別縁故者が財産分与の請求をすることができます。相続人も見つからず、特別縁故者の申立てもなければ、最終的に相続財産は国庫のものになります。

お世話になった方や施設などに、ご自身の財産を引き継いでほしいと思う場合は、遺言書の作成がお勧めです。遺言書は無効となるリスクが低い公正証書遺言書の作成がよいでしょう。確実に引き継いでほしい方がいらっしゃる場合には、生前に準備しておくことがとても大切です。

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