甥に相続させたい人必見!確実に財産を相続させるための対策と注意点

  • 相続手続き

「甥っ子は一人暮らしの自分を心配して頻繁に顔を見せにきてくれる。いつも自分の面倒をみてくれる甥っ子に、できれば財産を譲りたいなぁ」

ご自身がご結婚されていない場合や、ご結婚されたがお子さんがおらず、すでに奥さまも亡くなられている場合など、お一人で暮らされていると将来のご自身の相続財産をどうしようかと、いろいろお考えのことと思います。

昔からご自身の子どものようにかわいがってきたとか、事業を一緒に営んでいるなど様々な理由で、甥っ子と関わることがある場合、ご自身に万が一のことがあった際は甥っ子に財産を相続してもらいたいと思われることもあるかと思います。

本記事では、甥っ子に相続してもらいたい場合の対策や、対策をしない場合に甥が相続するとどのような割合で相続できるのかなどについてご説明していきます。

本記事を参考にして、ご自身のことを良くしてくれた甥っ子が確実に相続できるように準備をしていきましょう。

1.甥っ子に相続させたい場合は遺言が最適

ご自身のところによく顔を出してくれたり、一緒に事業を営んでいたりすると、相続人であるかどうかに関わらず甥っ子に財産を相続させたいと考えた場合には、遺言書を作成することが最適です。

お一人で生活をしているご自身のことを気にかけてくれていても、法定相続人でなければご自身の財産を相続することはありませんし、法定相続人であっても気にかけてくれない他の相続人と同様の割合での相続しかできません。

「全財産を甥っ子に」「現預金と不動産のうち現預金を甥っ子に」など、ご自身の財産をどの程度甥っ子に相続させたいのか、ご自身の意志を確実に実現するためには遺言書を作成することが最適です。

また、確実に遺言書の内容が執行されるよう、公証役場で公正証書遺言を作成することをおススメします。

別の方法としては、甥っ子をご自身の養子として迎え入れることもできます。養子にすると実のお子さんと同様の扱いになりますので、他に相続人がいなければ遺留分等を考えずすべての財産を甥っ子に相続させることができますが、ご自身のご兄弟との関係で養子にすることが良いかどうかしっかりとお話をしていただく必要があります。

図1:甥っ子に財産を譲るためには遺言書の作成が最適
甥っ子に財産を譲るためには遺言書が最適

2.遺言を書けば甥に財産を譲ることを指定できる

遺言は亡くなられた方の意志が書かれたものですので、相続の際には最優先で扱われます。

よって、遺言書に財産を甥っ子に譲りたい旨を記載したり、その想いを伝えることでご自身が亡くなられた後に甥っ子が無事に相続することができます。

遺言書では、法定相続人ではない場合には「遺贈させる」と書きます。公正証書遺言であれば、想いを伝えることで公証人が正しい文書で作成を代行してくれます。

※公正証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2-1.甥に相続する財産が多いときは遺留分に注意

ご自身の奥さま、お子さん、ご両親等がご健在の場合には、遺留分という最低限相続できる権利が適用されます。

遺言書に「すべての財産を甥っ子に」と記しても、遺留分に該当する割合は遺留分の権利を持つ方から請求された際には遺留分相当の財産を渡す必要があります。なお、ご自身のご兄弟には遺留分がありません。

遺留分についてトラブルにならないように、遺言書の作成時に遺留分に配慮した内容にしておくと、甥っ子が困らずに済みます。

※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2-2.トラブル防止のために付言を書く

遺言はご自身の意志を示すものですので、遺留分を侵害していることが分かっていても甥っ子に多くの財産を残したい場合や、相続人では無いのに甥っ子に財産を相続させたい場合には、なぜ甥っ子に相続をさせたいのかという理由を記載することをおススメします。

介護を一手に引き受けてくれた、事業の全権を甥っ子に任せたいなど理由はさまざまです。

遺言には付言という想いを記載しておく項目がありますので、付言に想いを記しておき他の相続人がその想いを知れるように準備しておくことが大切です。偏りのある遺言書であってもご自身の想いを知れば、相続人の方々にも納得してもらいやすくなり、トラブル防止にも役立ちます。

3.遺言がなくても甥っ子が相続できるケース

遺言がなく、甥っ子が法定相続人となるケースは珍しいものです。

甥っ子が法定相続人となる条件と、法定相続人となった場合にどれだけの財産を相続できるのかの目安についてご説明していきます。

3-1.甥っ子が法定相続人となる3つの条件

甥っ子が法定相続人となるためには、次の3つの条件をクリアする必要があります。

①お子さんやお孫さんが一人もいない、もしくは既に亡くなられている
②ご両親、祖父母は既に亡くなられている
③甥っ子の両親(ご自身のご兄弟にあたる方)が既に亡くなられている

この①から③の条件をすべて満たす場合に甥っ子は法定相続人となります。
甥っ子が法定相続人となる主な3つのケースをイラストで紹介します。

図2:甥っ子が法定相続人となるケースの例
甥っ子が法定相続人となるケースの例

甥っ子が法定相続人となるケースの例_2

甥っ子が法定相続人となるケースの例_3

3-2.甥っ子の法定相続分

甥っ子が法定相続人となって相続する場合の割合は、相続時に法定相続人となる方の構成や人数によって異なってきます。人数が増えれば、相続させたい甥っ子の相続分が少なくなっていきます。

法定相続分はあくまでも目安であり、必ずその通りに分けなくてはならないというものではありませんが、相続人同士の話し合いがまとまらない場合には法定相続分で分けることに落ち着きます。

よって、多くの財産を甥っ子に残したいと思われる場合にはやはり遺言を残すことがおススメです。

たとえば、法定相続人が甥姪っ子にあたる5名が該当する場合には平等に分割しますので、甥姪っ子は一人あたり1/5の財産を相続できることになります。

※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

4.甥っ子が相続する場合は相続税が2割加算になる

ご自身の財産の総額が基礎控除額を超えている場合には、財産を相続する方々は相続税の納税が必要となります。相続税が発生する場合、甥っ子が相続した財産については2割増にて納税する必要があります。

相続税が発生する場合には、遺言書を作成する前に一度相続税を計算して、甥っ子の負担が大きくならないかを確認してみることをおススメします。

特に不動産ばかりを相続させようと思われている場合には、相続税の支払いのため、甥っ子はご自身の財産を取り崩さなくてはならない可能性もあるので要注意です。

※相続税の2割加算について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

5.まとめ

「自分に万が一のことがあった場合に、甥っ子に財産を相続してもらいたい」このように思われた場合には、遺言を作成されることをおススメします。

ご自身が亡くなられた際に、希望通りに財産を相続してもらうための対策としては遺言を作成するしかありませんが、確実に甥っ子に財産を残すための対策であれば生前贈与という方法もあります。

ただし、遺言にしても生前贈与にしても、本来相続できるはずの相続人からすると、甥っ子が相続をすることを快く思っていな方が現れる可能性があります。

ご自身がなぜ甥っ子に財産を譲りたいのか、については相続人の方々へ想いを伝えましょう。

遺言書の書き方や、相続税について疑問や迷われることがあった場合には、相続に強い税理士に一度ご相談されてみることをおススメします。

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