【遺産分割協議書を作成する際の必要書類】作成までの5ステップを解説

  • 相続手続き

「遺産分割協議書を作成するときの必要書類はなんだろう…」

遺産分割協議が円満にまとまって遺産分割協議書を作成しようとお考えのことでしょう。遺産分割協議書は相続人全員が遺産の分け方に合意したことを証明する書類です。遺産分割協議書は相続手続きで提出が求められることがあります。

本記事では、遺産分割協議書を作成するときの必要書類と作成するまでの手順を5ステップで詳しく解説いたします。遺産分割協議書の書き方についても参考にしていただければ幸いです。

1.遺産分割協議書とは遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類

遺産分割協議書は、亡くなられた方の相続財産を誰がどれだけ引き継ぐかについて、遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)で相続人全員が合意した内容をまとめた書類です。遺言書がある場合や相続人がひとりしかいない場合は、遺産分割協議書は必要ありません。(ただし遺言書がある場合でも相続人全員の合意があれば遺言書の内容と異なる遺産分割を行なうことができ、その場合は遺産分割協議書を作成します。)

相続人が複数いる場合は遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。法定相続分通りに遺産分割を行う場合であっても、合意を明確にしておくことがトラブルを回避するために大切です。法定相続分と異なる割合で相続手続きをする際は、遺産分割協議書は必ず作成が必要です。

1-1.遺産分割協議書が必要な相続手続き

遺産分割協議書が必要となる相続手続きは下記の通りです。
①不動産の名義変更(相続登記)
②預貯金の名義変更・払戻し
③有価証券の名義変更
④自動車の名義変更
⑤相続税の申告

2.遺産分割協議書を作成するときの必要書類

遺産分割協議書に記載すべき次の内容を明らかする書類が必要になります。
①亡くなられた方の最後の住所、氏名、亡くなられた日
②相続人全員が分割方法や分割割合について合意している旨の内容
③分割する相続財産の詳細
④相続人全員の住所、氏名、押印(実印)

遺産分割協議書を作成するときの必要書類一覧を確認しましょう。

表1:遺産分割協議書を作成するときの必要書類一覧遺産分割協議書を作成するときの必要書類一覧

※戸籍証明書等の広域交付制度により、配偶者、父母、祖父母、子、孫の戸籍証明書等は最寄りの市区町村役場で取得可能

2-1.亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍

亡くなられた方の相続人を確定するために、出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)が必要です。現在の戸籍制度では、婚姻や転籍、法改正に伴う戸籍の作り替えなどによる戸籍の異動があった場合、戸籍の内容すべてを新しい戸籍に書き換えることはしません。そのため、少ない方でも3~4通程度の取得が必要になります。

相続の順位によっては、追加で戸籍謄本が必要になるケースがあります。たとえば第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合は、亡くなられた方のご両親の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要になります。

図1:相続人の範囲と順位
相続人の範囲と順位

※相続の順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

※戸籍謄本について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2-2.亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附表

亡くなられた方の最後の住所を確認するため、住民票の除票または戸籍の附表が必要です。

2-3.相続人全員の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本は、法定相続人がご存命であることを確認するために必要です。ただし亡くなられた方の戸籍謄本と同一となる場合は、改めて取り寄せる必要はありません。

2-4.相続人全員の印鑑証明書

相続人全員が遺産分割協議書の内容に合意したら、署名をしたうえで実印の押印を行ないます。遺産分割協議書に押印した印鑑が相続人の実印に間違いがないことを証明するために、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。

※印鑑証明書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2-5.財産を特定する書類

相続財産を明確にするため、預貯金や有価証券の残高証明書、不動産の登記簿謄本、自動車の車検証など、財産を特定するための書類が必要です。

表2:財産を特定するための書類財産を特定するための書類

2-6.相続放棄受理証明書または相続放棄受理通知書

相続人の中に相続放棄した方がいる場合は、相続放棄した方は遺産分割協議に参加する必要はありません。遺産分割協議書に相続放棄した方の署名押印は不要です。相続放棄した方から、相続放棄が家庭裁判所に受理されたことを第三者に証明する書類である相続放棄受理証明書あるいは相続放棄受理通知書をもらっておきましょう。

相続放棄申述受理証明書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3.遺産分割協議書作成の5ステップ

遺産分割協議書を作成する流れを5ステップで解説いたします。
STEP①:遺言書の確認
STEP②:相続人の確定
STEP③:相続財産の確定
STEP④:遺産分割協議
STEP⑤:遺産分割協議書の作成

3-1.遺言書の有無の確認 

相続が開始したら、まず亡くなられた方が遺言書を作成していたかどうかを確認します。遺言書がある場合はその内容が優先されます。ただし遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば遺産分割協議を行ない、遺言書と異なる内容で遺産分割をすることが可能です。この場合は、遺産分割協議書を必ず作成します。

3-2.相続人の確定 

遺産分割協議は相続人全員で行いますので、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して(2-1参照)、相続人を確定します。

3-3.相続財産の確定

亡くなられた方の相続財産を調査します。相続財産には、現預金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。また、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産(亡くなられたことをきっかけとして受け取る財産)も相続財産になります。相続財産を確定したら財産目録を作成することをおススメいたします。

図2:亡くなられた方の相続財産を調査する
亡くなられた方の相続財産を調査する

※相続財産について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3-4.遺産分割協議

相続人全員で、誰がどの財産をどのような割合で相続するかを話し合い(遺産分割協議)を行います。遺産分割協議そのものに期限はありませんが、相続税申告が必要な場合は、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

3-5.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書という書面にまとめます(4章参照)。

4.遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は法的に決まった書式はありません。手書き、パソコンどちらで作成しても構いません(署名は手書きが望ましい)。内容については、亡くなられた方の情報や誰がどの財産を取得するかなど必要事項のポイントがあります。相続財産は正確に記載しないと対外的に無効になりますので注意しましょう。

相続人に未成年や認知症の方がいらっしゃる場合や代償分割、換価分割を行う場合等は書き方が異なりますので相続の専門家にご相談されるとよいでしょう。

図3:遺産分割協議書の基本的な書き方
遺産分割協議書の基本的な書き方

※遺産分割協議書の書き方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

5.まとめ

遺産分割協議書は遺産分割協議で相続人全員が合意した内容をまとめた書面です。法的に必ず作成しなければならないわけではありませんが、相続人が複数いらっしゃる場合は、トラブルを回避するためにも作成することをおススメします。遺産分割協議書は預貯金の払戻しや不動産の名義変更などの相続手続きや相続税の申告をするときに提出が必要です。

遺産分割協議書は、記載事項のポイントを押さえればご自身で作成することが可能です。一方で相続人が多い、あるいは相続財産がすべて把握できないケースなどは、遺産分割協議書の必要書類の収集に手間や時間がかかり、正確に作成することが難しく、相続手続きがスムーズに進まないこともあります。

遺産分割協議書の作成は相続に強い専門家に依頼することもできますので、お気軽にお問い合わせください。

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