法定相続情報証明制度で相続手続きをスムーズに!取得手続3STEP
- 相続手続き
「不動産の相続登記や預金の解約など手続きごとに戸籍謄本一式を用意するのは大変だな」
「同時に相続手続きを進めるためには、戸籍謄本を何部も取らなければならないのだろうか。」
不動産の相続登記や預貯金の解約、各種名義変更などの相続手続きでは、法定相続人を確定するために、亡くなられた方と相続人の相続関係を証明する戸籍謄本等一式が必要です。これまでは、相続手続きごとに戸籍謄本等一式を何通も取得したり、何度も繰り返し提出する必要があり、時間と手間がかかっていました。
法定相続情報証明制度は、法務局が法定相続人を証明する制度です。登記官が認証した「法定相続情報一覧図の写し」を取得すれば相続手続きをスムーズに進めていただくことが可能です。
本記事では「法定相続情報証明制度」の概要や法務局における手続き方法について詳しくご説明いたします。この制度を賢く活用して、効率的に相続手続きを行う参考にしていただければと思います。
目次
1.「法定相続情報証明制度」は法定相続人を証明する制度
預貯金の解約や相続登記などの相続手続きでは、「亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要です。戸籍謄本等により法定相続人を確定させるためです。
法定相続情報証明制度とは、法務局が法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。
相続人が法務局に戸籍謄本等の必要書類と法定相続情報一覧図(亡くなられた方との相続関係を一覧に表した図)を提出すると、登記官が認証した「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます。亡くなられた方の相続関係は、戸籍謄本の束の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を1通準備するだけで証明することができます。
図1:「法定相続情報一覧図の写し」(法務省ホームページより抜粋、改変)
2.法定相続情報証明制度で相続手続きをスムーズに進められる
法定相続情報証明一覧図を利用できる相続手続きは下記の通りです。
【法定相続情報証明制度を利用できる相続手続き】
①不動産の名義変更(相続登記)
②銀行・ゆうちょ銀行の口座解約・名義変更
③有価証券、自動車等の名義変更
④遺族年金・未支給年金・死亡一時金等の年金手続き
⑤死亡保険金の請求
⑥相続税の申告
相続手続きは複数あるのが一般的です。これまでは、戸籍謄本の束を複数用意するかあるいは、戸籍謄本一式を提出して返却されるのを待ち、返却されたら別の機関へ提出するということを繰り返していたため、お金と時間を要していました。
2-1.戸籍謄本一式を一度取得すればよい
戸籍謄本等一式を一度取得して「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらえば、相続手続きは戸籍謄本(原本)一式の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」で行うことができます。相続手続きの数だけ書類を取得する必要がなく、費用が軽減できます。
2-2.相続手続きを同時に行うことができる
戸籍謄本一式の代わりとなる「法定相続情報一覧図の写し」を相続手続きに必要な枚数分用意することにより、銀行の口座解約や相続登記など複数の相続手続きを同時に進めることができ、大幅な時間短縮ができます。相続税の申告など手続きに期限があるものがありますので、相続手続きが複数ある方は法定相続情報証明制度を利用されることをおススメいたします。
3.「法定相続情報証明制度」の手続き3ステップ
「法定相続情報一覧図の写し」の申出の流れをご説明します。
3-1.ステップ① 必要書類を取得
法定相続情報証明制度の申出に必要な書類は以下の通りです。
表1:「法定相続情報証明制度」の申出に必要な書類の一覧
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合や委任による代理人が手続きをする場合には、ほかにも必要書類があります。詳しくは法務省のホームページで確認をしてください。
<法務省ホームページ>
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331404.pdf
3-2.ステップ② 法定相続情報一覧図を作成
「法定相続情報一覧図」を作成します。法務省のホームページに、記入用フォーマットと記載例が掲載されていますので、参考にして作成することをおすすめします。
<法定相続情報一覧図のフォーマットと記載例>
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
図3:相続人が配偶者と子4人の場合の「法定相続情報一覧図」の記載例 (法務省ホームページより抜粋、改変)
【法定相続情報一覧図の記載項目】
①亡くなられた方について:氏名、生年月日、亡くなられた時の住所、亡くなられた日
②相続人全員について:氏名、亡くなられた方との続柄、生年月日 (住所は任意)
③作成日、作成者の氏名、住所、申出人(または代理人)の記名押印
・続柄の記載について、お子さんを「子」、奥さまを「配偶者」と記載することもできますが、この場合は相続税申告書の添付資料として利用することはできません。
・相続放棄をした人がいる場合も、法定相続情報一覧図には他の相続人と同様に記載をします。
3-3.ステップ③ 登記所へ申出する
所定の申出書に必要事項を記入し、必要書類と「法定相続情報一覧図」を提出します。登記所に直接出向くか、郵送(返信用封筒と切手を同封)で行うこともできます。
<法定相続情報証明制度の申出が可能な登記所>
・亡くなられた方の本籍地
・亡くなられた方の最後の住所地
・申出人の住所地
・亡くなられた方名義の不動産の所在地
所定の申出書は法務省のホームページからダウンロードができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
図4:申出書(法務省ホームページより抜粋)
4.法定相続情報証明一覧図の費用と日数
4-1.法定相続情報一覧図は無料で再発行もOK
「法定相続情報一覧図の写し」は無料なので、何枚準備しても金銭的な負担がかかりません。また、法定相続情報一覧図は登記所において5年間保管され、何度でも再発行が可能です。
4-2.発行までは1週間程度
書類に不備がなければ、2〜7日で、提出した一覧図に認証文を付けた「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。また、戸籍謄本等は返却されます。
5.まとめ
「法定相続情報証明制度」は相続手続を行う際に、戸籍謄本の束を何度も集める必要がなく、預貯金の払い戻しや相続登記等のいろいろな相続の手続きがスムーズになる制度です。戸籍謄本一式と法定相続情報一覧図を法務局に提出すると、法務局が亡くなられた方と相続人の相続関係を証明します。
法定相続情報証明制度を利用することにより、相続手続きを「法定相続情報一覧図の写し」で行うことができるため、時間や費用を掛けずに済みます。
法定相続情報証明制度は、不動産や預貯金、株式などの名義変更が複数ある方や相続税の申告が必要な方にとってメリットが大きいと言えます。相続手続きの書類が複雑で大変だとお困りの方は、この制度を利用されることをおススメいたします。