遺産相続で兄弟姉妹は相続人になれる?相続割合と遺留分の基礎知識

  • 相続手続き

「私たち夫婦には子供がいない。相続になったら、妻と私の兄が法定相続人になるが、話し合いを円満に進められるか心配だ。」

相続する権利がある方を法定相続人といい、法律では法定相続人になる順番が決まっています。結婚してお子さんに恵まれると、法定相続人になるのは「配偶者とお子さん」です。

近年では、ご家族のあり方が多様化しています。未婚率が高くなり、少子化が進んだ今、ご自身の兄弟姉妹が法定相続人になるケースは珍しいことではありません。

兄弟姉妹であってもお互いに成人すればそれぞれの人生を歩んでおり、関係性が希薄になっていることも多いため、相続が発生すると、予期せぬトラブルに発展する恐れがあります。

本記事では、亡くなられた方の兄弟姉妹が法定相続人になるケースや、相続する割合である法定相続分についてご説明いたします。

兄弟姉妹が法定相続人となる遺産相続の注意点についても参考にしていただければと思います。

1.兄弟姉妹が法定相続人になるのはお子さんとご両親がいないとき

亡くなられた方の財産を相続する権利を持つ方を法定相続人といいます。法定相続人になれる方は配偶者と血族です。亡くなられた方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方はお子さん、ご両親、兄弟姉妹の順序で一緒に相続人になります。同じ順位の方が複数いる場合は全員が相続人になり、先順位の方がひとりでもいる場合は、後順位の方は相続人になりません。

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、亡くなられた方に第一順位のお子さんやお孫さん、第二順位のご両親や祖父母がいないあるいはすでに亡くなられている場合です。

第二順位までの相続人が全員相続放棄をしている場合も兄弟姉妹が法定相続人になります。

図1:遺産相続の順位

※遺産相続の順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2.兄弟姉妹が法定相続人になるときの相続割合

兄弟姉妹が相続人になるケースは2つあります。配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみが相続人になります。兄弟姉妹が法定相続人になるときの法定相続分(民法によって定められている相続割合)は、亡くなられた方に配偶者がいるかどうかにより異なります

図2:兄弟が法定相続人になるケース

兄弟が法定相続人になるケース

※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2-1.配偶者と兄弟姉妹が法定相続人のとき遺産の1/4相続

亡くなられた方に配偶者がいる場合の法定相続分は、配偶者が3/4、ご兄弟が1/4となります。兄弟姉妹が複数人いらっしゃる場合には1/4を人数で等分します。

図3:法定相続人が配偶者と兄弟の場合の法定相続分

法定相続人が配偶者と兄弟の場合の法定相続分

2-2.兄弟姉妹のみが法定相続人のとき遺産を等分して相続

亡くなられた方に配偶者がいない場合は、兄弟姉妹がすべて相続します。兄弟姉妹が複数いれば人数で等分することになります。

図4:法定相続人が兄弟のみの場合の法定相続分
法定相続人が兄弟のみの場合の法定相続分

 

 

3.兄弟姉妹が法定相続人となる遺産相続の注意点

兄弟姉妹が法定相続人となる遺産相続の3つの注意点を解説します。

3-1.兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はない

遺留分とは、法定相続人に保障される最低限の相続分です。遺言に不公平な遺産分割の内容が記載されていたときは、遺言によって多く財産を受け取った方に対し遺留分を請求できます。
ただし、遺留分の権利は亡くなられた方の「配偶者、子・孫、父母・祖父母」に限定されており、兄弟姉妹には認められていません。「配偶者に全財産を相続させる」「全財産を寄付する」という遺言が残されている場合は、兄弟姉妹は遺留分を主張できません。

図5:兄弟姉妹に遺留分は認められていない

兄弟に遺留分はない

※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

 

3-2.兄弟姉妹は相続税が2割加算される

相続税2割加算とは、亡くなられた方の配偶者・お子さん・ご両親以外の方が財産を相続したら、相続税額を2割加算するという制度です。兄弟姉妹は亡くなられた方の2親等であるため、相続税が2割加算されます。

図6:相続税2割加算の範囲

亡くなられた方の兄弟は相続税が2割加算される

3-3.兄弟姉妹がすでに亡くなられているときの代襲相続は1代のみ

本来の法定相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなられている場合、兄弟姉妹のお子さん(甥姪)が代わりに相続人になります代襲相続といいます。亡くなられた方の配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースの法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です(2-1参照)。甥姪が代襲相続する場合は兄弟姉妹の法定相続分を甥姪の人数で割ることになります。

代襲相続は1代のみです。甥姪がすでに亡くなられている場合でも甥・姪の子は相続人になりません。

図7:相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなられているとき甥・姪が代襲相続する

相続人である兄弟が以前死亡の場合は甥・姪が代襲相続する

※甥姪の代襲相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

4.兄弟姉妹が遺産相続をするときに起こりやすいトラブル事例

4-1.遺産が不動産のみで兄弟姉妹で平等に分けられない

遺産のほとんどが不動産で預貯金など他の遺産が少ない場合は、平等に分けるのが難しいです。兄弟姉妹のみが法定相続人の場合は、兄弟姉妹のおひとりが不動産を相続するとトラブルになる可能性が高くなります。ご自宅を売却して現金を分割する(換価分割)ことにより、平等に遺産分割することができるようになります。

4-2.生前贈与や遺言が不公平

兄弟姉妹のひとりが生前贈与を受けていた、あるいは遺言の内容が不公平な場合です。たとえば、ご両親が生前に同居していた長男にご実家を贈与していた場合など一部の相続人だけが受けた特別な利益を「特別受益」といいます。相続が開始したときにご実家を遺産に含めずに分けることは、他の兄弟姉妹にとっては不公平ですよね。ご実家を価値換算して遺産に持ち戻しをして、相続分を決める配慮をしましょう。

※特別受益について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

4-3.親の介護をしていた兄弟姉妹がいる

生前に兄弟姉妹のひとりが、親の介護や経済的な援助を引き受けていた場合、負担の大きい兄弟姉妹は「遺産を多くもらいたい」と寄与分を主張できます。兄弟姉妹の法定相続分は平等なので、納得がいかないかもしれませんね。「寄与分」は話し合いで決着しない場合に家庭裁判所に申立てすることができますが、認められるケースは少ないです。献身的なお世話をしていたご苦労をほかの兄弟姉妹が認め、財産を分ける際に配慮しましょう。

5.まとめ

兄弟姉妹が法定相続人の場合の遺産相続における相続割合と注意点、起りやすいトラブルについてご説明しました。
法定相続人には優先順位があり、兄弟姉妹は第一順位のお子さんと第二順位のご両親がいない場合に法定相続人になります。配偶者がいる場合は配偶者と一緒に法定相続人になります。兄弟姉妹の相続割合(法定相続分)は、亡くなられた方に配偶者がいるかどうかにより異なります。

兄弟姉妹の遺産相続の注意点は、遺留分が認められていないこと、相続税が2割加算されること、代襲相続が1代のみであることです。相続手続きの際は注意しましょう。

兄弟姉妹の相続では、感情的になりトラブルになることも多いです。亡くなられた方の配偶者と兄弟姉妹で話し合いを進めることが難しい場合もありますので、遺言書を作成するなど生前に対策をされておくとよいでしょう。相続に強い税理士にご相談されることをおススメ致します。

 

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