相続税は共同申告する方がよい!申告書を単独で提出するリスクを解説
- 相続税
「相続税は相続人全員が連名で申告できるのだろうか」
「相続税申告書を共同あるいは相続人ごとに提出するときに気を付けることはなんだろう」
相続税申告書はすべての相続人がひとつの申告書を作成し共同で提出することができます。
この場合は相続人全員で情報を共有して申告書を作成するため、スムーズに手続きすることが可能です。
一方で、相続税申告書を作成することになったけれど、連名で作成することに難色を示している相続人がいてお困りの方もいらっしゃるでしょう。相続人の間で意思の疎通が図れない場合や他の相続人に知られたくない財産がある場合などは、相続人ごとに申告書を作成して提出することもできます。
本記事では、相続税申告書を共同で提出する場合の作成方法や、相続人ごとに提出することのリスクについて詳しく解説いたします。
目次
1.相続税は共同で申告できる
相続税申告書は、亡くなられた方の住所地を管轄する税務署へ提出します。2人以上の相続人がいる場合には、共同で(ひとつの申告書に連名で)提出することができます。相続人間で争いがあったり、連絡の取れない相続人がいたりする場合は、相続人ごとに提出することもできます。
ただし、相続税申告書を単独で提出するときにはリスクがあります(2章参照)ので、相続人全員で共同提出することをおススメします。
2.相続税を単独で申告するリスク
相続税は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に対する相続税の総額を算出した後、各相続人の取得割合を乗じて納付税額を計算します。そのため、申告書に記載される相続財産それぞれの評価額が同じでない場合、各相続人の相続税額も異なってしまいます。
本章では相続税申告書を単独で提出するリスクについてご説明いたします。
2-1.申告内容が異なると税務調査の対象になりやすい
相続人ごとに申告書を作成する場合、財産の調査も個々に行うことになります。お互いに情報を共有しないと財産の把握が漏れてしまう可能性があります。また、相続財産の評価をするときに、土地は形状や場所によって補正計算を行った上で評価する必要があり、申告書を作成する税理士により大きな差が生じます。
相続税申告書の内容が異なる場合、税務調査の対象になりやすくなります。
2-2.追徴課税される場合がある
税務調査が行われた結果、相続財産の申告漏れや納税額の計算に間違いが見つかり本来納付すべき額に足りない場合は、ペナルティとして過少申告加算税が課されます。また、相続税申告期限(亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月)後に納税する場合は、過少申告加算税と延滞税の両方が課されます。一方で払い過ぎていた場合は、更正の請求により還付してもらうことができます。
2-3.手間やコストが余計にかかる
相続人ごとに相続税申告書を提出する場合は、財産調査や必要書類の取得などの手間が余計にかかります。また、税理士に依頼する場合は、税理士報酬がそれぞれにかかりトータルで費用が高くなります。
2-4.遺産分割協議が調わないとき特例が適用できない
遺産分割協議が相続税の申告期限までにまとまらない場合は、ご自宅の土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を適用できません。財産が未分割の状態でも相続税申告を行わなければならないため、期限後に遺産分割が調ったときに特例を適用できるように、「3年以内の分割見込書」の添付が必要です。
3.相続税を共同申告するときの申告書の作成方法
相続税申告書を共同で提出する場合は、相続税の申告書第1表と第1表(続)に共同して提出する相続人のみ記載します。複数の相続人のうち共同で申告書を提出しない相続人がいる場合は、その方の氏名・住所等は記載しません。別途単独で、申告書を提出する流れになります。
4.まとめ
相続税は相続人全員で共同申告しましょう。相続人ごとに相続税申告書を作成する最も大きなリスクは、申告内容に相違が生じることにより税務調査が行われる可能性が高くなるということです。その結果、申告のやり直しやペナルティの税の支払いを余儀なくされる方も多いです。
相続税申告について相続財産の評価など内容に納得ができない場合や意見が一致しない場合は専門家にご相談されることをおススメいたします。