内縁の妻に相続権がない!財産を引き継ぐために今すぐできる対策
- 相続手続き
「内縁の夫にもしものことがあったら、2人で築いた財産を相続できるのかしら…。」
長年連れ添ってきた内縁の旦那さまが亡くなられた後の生活がご心配でしょう。
内縁の妻とは、結婚している夫婦同然の共同生活を送っているが、婚姻届を提出せずにいる妻のことをいいます。内縁関係にある場合、法律上の夫婦と認められません。内縁の旦那さまの財産形成に貢献してきたとしても、内縁の妻には相続の権利がありません。
本記事では、相続権が無い内縁の妻でも財産を引き継ぐ方法についてご説明いたします。亡くなられる前に対策しておくことが最善ですので、お二人で将来の見通しを立てる参考にしていただければと思います。
目次
1.内縁の妻には相続する権利が無い
内縁の妻は相続権がありません。
遺産相続の対象となる法定相続人と相続の順位は民法で定められています。内縁の妻は法定相続人になりませんので、内縁の旦那さまのご家族がご健在の場合、相続する割合はゼロになります。
ただし、内縁の旦那さまが購入された自宅に一緒に住んでいた場合、相続人から内縁の妻に対して自宅の明け渡し請求があると住む場所を失ってしまいます。このような場合は内縁の妻に自宅に居住する権利を認める傾向があります。
図1:内縁の妻は相続人になれない
※法定相続人の範囲と順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
2.内縁の妻のお子さんは認知または養子縁組をすれば相続人になる
内縁の旦那さまとの間にお子さんが生まれた場合には認知をしてもらうことで、お子さんは相続権を持ちます。また、離婚後に内縁の妻であるご自身と元夫とのお子さんも一緒に生活していた場合、内縁の旦那さまと連れ子にあたるお子さんが養子縁組をすることにより、お子さんは相続権を持ちます。内縁の旦那さまに実子がいた場合、認知または養子縁組したお子さんとの相続分は同じになります。
図2:連れ子を養子縁組すると相続権が生まれる
3.内縁の妻が財産を引き継ぐことができる3つのケース
内縁の妻には相続権がありませんが、財産を引き継ぐ方法はあります。確実にすべての財産を引き継ぎたい場合には、生前贈与がお勧めです。また、遺言書を作成しておく方法も効果的です。これらは生前におこなう対策です。
この章では内縁の妻が財産を引き継ぐ3つのケースをご説明します。
図3:内縁の妻に相続権は無いが他に財産を受け取る方法がある
3-1.生前贈与する
生前贈与は、内縁の旦那さんがご自身に、双方の合意の上で、無償で財産を譲ることです。生前贈与をする際は、贈与契約書の作成と署名・捺印をしておくことがとても大切です。また、年間110万円を超えた場合には、贈与税の申告が必要です。
図4:贈与は双方の合意があれば成立する
図5:贈与契約書を作成しておく
3-2.遺言書により遺贈する
遺言書が作成することにより、法律で定められた相続人である法定相続人以外の方に財産を引き継ぐことができます。遺言により第三者が財産を受け取ることを遺贈といいます。
※遺贈について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
図6:遺贈ができるように遺言書を作成しておく
*書式の不備や紛失の心配がない公正証書遺言がおススメ
遺言書に「私の財産をすべて内縁の妻へ遺贈する」と書かれていたとしても、実際に相続人となる方がいた場合には、相続人は法律で最低限相続できる権利である遺留分が保証されています。相続人から遺留分を請求されたら(遺留分侵害額請求)、拒否することはできませんので、誠実に対応しましょう。
※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
※遺留分侵害額請求権について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
3-3.特別縁故者を申し立てる
内縁の妻の立場では相続人が一人もいないような状況でも相続する権利はありません。法律上の相続人が誰もいない場合には、「国庫に帰属する」とされており、財産は国のものとなってしまいます。
しかし、内縁の妻として生計を同一にしてきた方や亡くなられた方の世話を日常的に行ってきた方などは、特別縁故者として財産を相続することができる可能性があります。
特別縁故者として認めてもらいたい方が、家庭裁判所へ特別縁故者の申立をし、認められることが必要です。特別縁故者として認められた場合でも、相続税の配偶者控除等が受けられず、相続税も2割加算の対象となるということに注意が必要です。
図7:相続人が誰もいない場合でも内縁の妻は相続できない
図8:特別縁故者として財産を引き継ぐまでの流れ
図9:特別縁故者の申立に関するまとめ
特別縁故者の申立書は裁判所のホームページよりダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/21m-betsu1.pdf
※特別縁故者について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
4.内縁の妻は遺族年金を請求できる
亡くなられた方の遺族年金については、「残された遺族の生活の保障のためにあるもの」という考え方から内縁の妻が請求する権利があり、婚姻関係にある配偶者以外でも条件を満たせば受け取ることができます。
ただし、遺族年金は必ず請求手続きが必要です。実際の請求手続きには、細かな要件を確認したり、書類を作成したりする必要がありますので、社会保険労務士などの専門家に一度ご相談されると良いでしょう。
条件①:未入籍だが事実上婚姻関係と同様の状態にある方
条件②:生計維持の関係がある方
条件③:亡くなられた方の前年の収入が850万未満または前年の所得が655.5万未満 ほか
5.さいごに
内縁の妻には相続権はありません。
内縁の妻が財産を受け取るには、生前に対策しておくことが大切です。生前贈与が最適ですが、すべての財産を生前に贈与してもらうことは現実的には難しいでしょう。遺言書を作成していただき、遺贈してもらうと安心です。
また、事前に対策を施していない場合には、なにも相続できないというつらい現実があります。亡くなられた方に法定相続人になる方が誰もいない場合には、特別縁故者として財産を相続することができる可能性があります。家庭裁判所の審判が必要となり、最終的な判断が下されるまでに1年から2年かかる場合もあります。
内縁関係のご夫婦のご意向に沿うような財産の引継ぎ方を望まれるなら、理想は生前贈与や遺言書の準備を万全にしておくことです。
贈与や遺言書、遺族年金など手続き上ご不明な点などありましたら、一度相続を専門としている税理士にご相談されることをお勧めします。