相続財産と遺産は同じ?相続財産のことが一目で分かるチェックリスト
- 相続手続き
「相続財産とは遺産と同じだろうか…。」
「相続財産は具体的にどのような財産が当てはまるのだろうか」
相続財産というと、預貯金や不動産など財産価値のあるプラスの財産を思い浮かべる方が多いかと思いますが、債権や借金などのマイナスの財産も含みます。
また、相続財産には含まれるけれど、遺産分割の対象とならないものもあります。頭の中が混乱してしまいますよね。
本記事では相続財産とは何か、具体的にどのような財産が相続財産といわれるものなのか、詳しくご説明いたします。これからの相続手続きの参考にしていただければと思います。
目次
1.相続財産とは亡くなられた方が所有していたすべての財産
相続財産とは、相続の対象となる財産のことであり、遺産と同じ意味だと捉えていただいて問題はありません。相続が発生した時点で、亡くなられた方が所有していた「プラスの財産」と「マイナスの財産」を両方含めて「相続財産」といいます。
「マイナスも?」と疑問に思われるかもしれませんが、亡くなられた方に借金がある場合は、支払う義務を相続財産として引き継がなければなりません。
相続財産に当てはまらない財産もありますので、具体的な相続財産とは何か、次の章で確認していきましょう。
図1:相続財産とは亡くなられた方のすべての財産
2.相続財産の一覧表
相続財産に含めるべきかどうかの判断が難しい財産があります。相続財産に含まれるもの、含まれないもの、相続財産とみなすものを一覧表で説明していきます。
2-1.相続財産に含まれるもの
主な相続財産を「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分けて表1と表2にまとめました。
祭祀財産は相続財産に含まれますが、相続人で分ける財産というより、継承者をおひとり決めて承継する財産とすることが一般的です。祭祀財産には相続税が課税されません。
表1:相続財産のうちの「プラスの財産」となるもの
プラスの財産 | 具 体 例 | |
---|---|---|
不動産 | 土地、建物など | |
動産 | 現金・預貯金 | 普通預金、定期預金など |
有価証券 | 株式、国債、投資信託など | |
その他 | 美術品、骨とう品、自動車など | |
債権 | 売掛金、貸付金など | |
借地権 | 借りている土地の権利 | |
知的財産権 | 著作権、特許権、商標権など | |
祭祀財産 | 墓地や墓石、仏壇、仏具など |
表2:相続財産のうちの「マイナスの財産」となるもの
マイナスの財産 | 具 体 例 |
---|---|
借入金、買掛金 | 住宅ローン、未払いのローン、事業の運転資金、家賃、地代など |
連帯債務、保証債務 | お金を借りた人の保証人の義務 |
損害賠償の債務など | 損害を賠償する義務 |
税金 | 未払いの固定資産税など |
葬儀費用 | ※相続財産から支払う場合 |
2-2.相続財産に含まれないもの
相続財産に含まれないものは、主に以下の3つとなります。亡くなられた方の財産ではなく、受け取られた方の財産となるものです。香典は喪主が受け取るもの、年金受給権は遺族の権利であるため、相続財産とはなりません。
表3:相続財産に含まれないもの
相続財産に含まれないもの | 備考 |
---|---|
香典 | 喪主が受け取るべきもの |
遺族年金 | 一定の条件を満たした受取人が受け取るもの |
未支給年金 |
一定の条件を満たした受取人が受け取るもの ※一時所得となる可能性あり |
2-3.みなし相続財産
みなし相続財産とは、「亡くなられたことがきっかけで受け取る財産」のことです。生命保険金や死亡退職金等のみなし相続財産は、相続発生時に支払いが確定していませんが、相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。ただし、生命保険金や死亡退職金には「500万円×相続人の数」の非課税枠があり、非課税枠を超えた分のみ相続税がかります。
みなし相続財産 | 生命保険 | 相続発生後に支払われる死亡保険金など |
死亡退職金 | 相続発生後に支払われる退職手当など |
※みなし相続財産について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
3.相続財産の調査は3ヶ月以内に行う
相続財産の調査と確定は、相続発生から3ヶ月以内にされることをお勧めいたします。相続の手続きには期限があるものがいくつかあるからです。
亡くなられた方の借金が多いため「相続放棄」をする場合には、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。また、相続税の申告が必要となった場合には、申告書の作成から納税までを10ヶ月以内に済ませなければなりません。
※相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
3-1.プラスの財産の調査方法
プラスの財産のうち、金額的に大きな割合を占めるものは、不動産や預貯金などの金融資産です。
そもそも不動産を所有していたか分からないという場合は、亡くなられた方宛の「固定資産税の納税通知書」をご確認ください。所有していたはずだと思われている場合は、その地を管轄する役所に問い合わせて、所有不動産が一覧で確認できる「名寄帳」という書類を取得しましょう。
預貯金について、通帳などが見当たらない場合は、可能性のある金融機関の窓口に出向き、相続人である事実と身分証明をおこない、直接ご確認ください。残高証明書も取得しましょう。また、証券会社と取引されていた場合は「取引報告書」が定期的に届いているはずです。ご自宅に残る郵送物を丹念に探してみましょう。
図2:財産調査に必要な書類
※名寄帳について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
表4:相続財産チェックリスト(プラスの財産)
プラスの財産 | ||
---|---|---|
種類 | 詳細 | |
土地・建物 |
□宅地(借地権、定期借地権など) |
□その他の土地(原野、牧場、沼地、鉱泉地など) |
金融資産 |
□現金、預貯金など…普通預金、定期預金、当座預金、 |
|
□有価証券…株式公社債、投資信託、貸付信託の受益証券、小切手 | ||
□生命保険金 □死亡退職金 □退職手当 | ||
家庭用財産 | □家具 □家庭用品 | |
その他の財産 |
□自動車・船舶 |
□電話加入権 |
贈与財産 | □相続開始前3年以内の贈与財産 ※相続税の課税対象となる相続財産 | |
事業・ 農業用財産 |
□減価償却資産…コピー機、パソコンなどの機械器具、農機具、 |
|
□棚卸資産…商品、製品、仕掛品、原材料、農産物など | ||
□その他…売掛金、受取手形など |
3-2.マイナスの財産の調査方法
債務やローンの有無を確認するには、まずは金融機関の通帳で返済履歴がないかどうかを確認しましょう。また、支払いが滞れば数ヶ月以内に督促が届くはずです。
ご不安がある場合は、次の問い合わせ先にて確認することができます。
・株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
・株式会社日本信用情報機構<JICC>(日本信用情報機関)
表5:相続財産チェックリスト(マイナスの財産)
マイナスの財産 | |
---|---|
種類 | 詳細 |
借入金 | □住宅ローン、自動車ローン、カードローン買掛金、医療費など |
保証債務 |
□被相続人が保証人になっている場合、保証人になった借入などが滞りなく返済されているかどうかを調査 |
葬儀費用 | □遺体や遺骨の回送や、葬式・葬送、火葬や埋葬、納骨の費用 |
税金 | □亡くなられた方の確定申告(準確定申告)による所得税、固定資産税など |
※借金の把握方法について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
3-3.相続財産は「財産目録」にまとめる
相続財産の把握ができたら、一覧表(財産目録)にまとめておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。財産目録の書式に決まりはありません。相続財産の評価額を記録しておきましょう。遺産分割協議の際に役立ちます。また、相続税がかかるかどうか判断する目安になります。
図3:財産目録のサンプル
※財産目録について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
※相続財産の評価額について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
※相続税の対象か否かの判定について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
4.遺産分割の対象とならない相続財産
相続財産には、相続税の課税対象には含めるが遺産分割の対象とならないものがあります。受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金は遺産分割の対象となりません。
また、生前贈与された財産は遺産分割の対象となりません。ただし、亡くなられる3年以内に、亡くなられた方から相続人あるいは遺言書で財産を受け取った受遺者の方が生前贈与を受けていた場合は、相続財産に戻し入れて相続税の課税対象に含めなければなりません。
・受取人が指定されてる生命保険金と死亡退職金
・生前贈与財産
※相続開始前3年以内の生前贈与について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
6.まとめ
「相続財産」とは、相続する財産のことであり、相続が発生した時点で、亡くなられた方が所有していた「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方が該当することをご理解いただけたと思います。
相続財産に含めるもの、含めないものを把握した上で、亡くなられた方の財産を丁寧に確認し、財産目録としてまとめることで、その後の相続手続きをスムーズにすすめることができます。
期限のある手続きに対応するためにも、できるだけ速やかに相続財産を把握する必要があります。相続財産の確認の仕方がよく分からない、相続税がかかるほどの相続財産があるかもしれないといった場合には、早めに相続の経験が豊富な税理士にご相談されることをお勧めいたします。