子供なし夫婦の相続人は誰?知っておくべき相続の考え方と生前対策
- 相続手続き
子供がいらっしゃらないご夫婦の場合に、配偶者が亡くなられると心配なのは相続の事ではないでしょうか。
「夫婦しかいないのだから、配偶者に全財産渡せるのでしょう?」
「夫婦の財産を、配偶者の親や兄弟にも譲らないといけないのでしょうか?」
子供がいるご夫婦の場合、配偶者が亡くなられると相続人は残された配偶者と子供になります。しかし、子供がいないご夫婦の場合、残された配偶者だけが相続人とはなりません。
誰が相続人となり財産を引き継ぐのかは、家族構成により変わります。
そのため、生前に配偶者から
「我が家は相続税がかかるほどの財産はないけど、自宅と預金を残しているから大丈夫だよ」
と言われて安心していると、思わぬ事態になってしまうことがあります。
子供がいないご夫婦の相続人は誰になるのでしょうか?
本記事では、子供がいないご夫婦の相続の考え方についてご説明していきます。
目次
1.子供がいない夫婦における相続の考え方
相続する権利がある人の順位を相続順位と言います。この相続順位により法定相続人になる方とは、亡くなられた方の配偶者と血族相続人(親子、祖父母など)です。そのため、亡くなられる前にすでに離婚していた元配偶者の方や、籍を入れていない内縁関係に当たる方は法定相続人に当たらないため、相続順位もありません。
配偶者は必ず相続人になりますが、子供がいないご夫婦の場合には残された配偶者が一人で全て相続できるとは限りません。
残された配偶者が法律に沿って自動的にすべての財産を相続できる条件は1つだけです。
「亡くなられた方に身寄りが全くない場合」のみです。それ以外の場合は配偶者以外の方も相続人になる場合があります。
具体的な例を次の章でご紹介します。
図1:相続順位
<具体例>
例①:亡くなられた配偶者のご両親がすでに亡くなれており、ご兄弟がいない
例②:亡くなられた配偶者のご両親・ご兄弟がすでに亡くなられており、ご兄弟にもお子さんがいない
図2:奥さまがすべての財産を相続できるケース(身寄りがない)
※相続順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。
2.配偶者以外の方も相続人になる3つのケース
相続する子供がいない場合、残された配偶者以外の方も相続人となる3つの例をご紹介します。ケースによって、引き継ぐ財産の割合も変わります。
例①:亡くなられた配偶者のご両親がご健在の場合
例②:亡くなられた配偶者のご両親も亡くなられて、ご兄弟姉妹がご健在の場合
例③:亡くなられた配偶者のご両親・ご兄弟姉妹も亡くなられて、甥・姪がご健在の場合
2-1.例①亡くなられた配偶者ご両親がご健在の場合
配偶者が亡くなられた際に、その方の両親が健在の場合には両親も相続人となります。
<相続人>
残された配偶者・亡くなられた方のご両親
<相続割合>
残された配偶者 2/3
亡くなられた方の父 1/6
亡くなられた方の母 1/6
図3:配偶者の両親が健在の場合の相続イメージ
2-2.例②両親も既に亡くなられ、兄弟姉妹が健在の場合
配偶者が亡くなられた時に既にその方のご両親も亡くなられているが、兄弟姉妹は健在の場合です。
この時、残された配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になります。
<相続人>
残された配偶者・亡くなられた方の兄
<相続割合>
残された配偶者 3/4
亡くなられた方の兄 1/4
図4:亡くなられた配偶者の両親も既に亡くなられ、兄弟姉妹が健在の場合相続イメージ
2-3.例➂両親・兄弟姉妹も既に亡くなられている場合
配偶者が亡くなられた時点で既にその方の両親、兄弟姉妹も亡くなられていた場合です。
この場合、甥・姪が健在の場合にはその方が相続人となります。
<相続人>
残された配偶者・亡くなられた方の甥
<相続割合>
残された配偶者 3/4
亡くなられた方の甥 1/4
図5:亡くなられた配偶者の両親・兄弟姉妹は既に亡くなられ、甥・姪が健在の場合相続イメージ
2-4.子供がいない夫婦が続けて亡くなられた場合の相続
子供がいないご夫婦が続けて亡くなられた場合、財産はどのようになるのでしょうか。
この場合、後に亡くなられた方のご両親またはご兄弟姉妹が財産を引き継ぐ事になります。
先に亡くなられた方のご両親などには財産が引き継がれることはありません。
子供がいないご夫婦の場合、築いた財産を双方のご家族が財産の一部を引き継げるように配慮することも検討しておくとよいでしょう。
3.配偶者に希望の財産を残すなら遺言書を作成する
遺言書は、遺言者が生前に財産を誰にどう残すのかという意思を伝えるための法的な書類です。
遺言書が残されていた場合には、原則として遺言書の内容に従って相続手続きをします。
法定相続より優先されるため、法定相続分とは異なる割合で相続させたり、法定相続人以外に財産を引き継いだりすることができます。
遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言がありますので、ご紹介します。
3-1.公正証書遺言と自筆証書遺言
公正証書遺言とは公証役場に出向いて遺言を作成する方法です。
公証人が作成する遺言は、遺言に書かれる表現等に不備がないため確実な遺言といえます。原本は公証役場に保管されるため、万が一作成した遺言書が見つからないという事態を防ぐこともできます。
公正証書遺言を作成には費用がかかりますが、法的に有効な遺言書の作成にはやはり公正証書遺言がおススメとなります。
また、残された配偶者だけでなく、ご両親やご兄弟姉妹への分割を指定することもできますし、ご自身の気持ちを記しておくこともできます。相続人間での争いを避けるためにも確実な遺言を作成することが最適です。
※公正証書遺言について詳しくはこちらを参考にしてください。
一方、自筆証書遺言は手軽で費用もかかりません。正しい知識を身に着けて正しい表記がされていればご夫婦にとって負担も少なくなります。しかし、遺言書は内容に不備があると無効となってしまいます。その場合、相続人全員による遺産分割協議を行って財産の引き継ぎ方を決めなくてはいけません。
※自筆証書遺言の書き方について詳しくはこちらを参考にしてください。
3-2.遺言執行者を決めておけばさらに手続きがスムーズに
遺言書の内容に沿って手続きをすすめることを遺言執行といいます。この遺言を執行する方を遺言執行者といい、遺言の内容を滞りなく実行する役目を担います。
この遺言執行者は専門家に依頼しておくと安心ですが、配偶者に指定しておくことも可能です。公正証書遺言の中で遺言執行者まで決めておくと相続の手続きはさらにスムーズになります。
※遺言の執行について詳しくは、こちらを参考にしてください。
3-3.兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。そして、遺留分を取り戻すことができる権利を、遺留分侵害額請求権と言い遺言書よりも優先される権利です。
亡くなられた方の意思が「配偶者にすべての財産を相続させる」のように偏っていた場合には、相続人は遺留分という最低限保証される権利を主張できます。
しかし、亡くなられた方の兄弟姉妹にはこの遺留分の権利が認められていません。そのため、亡くなられた方から配偶者へ財産を譲る場合には遺言が有効な方法となります。
※兄弟姉妹の遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
4.遺言書以外で生前にしておくべき3つの対策
残された配偶者が少しでも多く財産を引き継ぐためには生前に対策しておくことが大切です。生前にしておくべき3つの対策をご紹介します。
4-1.相続税の申告が心配なら生前贈与
おしどり贈与と言って、婚姻期間が20年以上のご夫婦は既に居住している不動産、または居住用の不動産を買う資金として2,000万円まで非課税で贈与することができます。このおしどり贈与と、贈与税の基礎控除額110万円を含む2,110万円までの非課税枠を利用することで相続税対策にもつなげることができます。
※おしどり贈与について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
※夫婦間の贈与について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
4-2.遺産分割の対象外となる保険金を最大限に活用する
生命保険など予め受取人が指定される保険金は遺産分割の対象財産にはなりません。つまり、保険金の受取人を配偶者にしておくことで、すべての保険金を配偶者が受け取ることができます。
また、相続税を考える上でも保険金には相続税の基礎控除額とは別枠で非課税枠があります。分割協議に悩まされることもなく、安心して財産を引き継ぐことができます。
※相続税と生命保険の考え方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
4-3.夫婦共有の財産を均等に名義分けしておく
ご自宅、株券、貯蓄など、できる限りご夫婦で共有している財産を均等に名義分けしておきましょう。
多くの場合はご夫婦の財産ではありますが、夫婦間であっても贈与税はかかりますので、贈与税に注意して名義を分けておきましょう。
5.まとめ
子供がいないご夫婦だからといって、残された配偶者が全て財産を引き継ぐ事ができるというわけではありません。
配偶者が他の相続人とのトラブルを回避し、少しでも多くの財産を引き継げるようにするためには生前からの対策を検討しましょう。
公正証書遺言、生命保険など有効な対策がありますので、ご夫婦で家族構成や相続人となりうる方との日ごろの関係を考えて、最適な対応をしておくことが大切です。
生前対策は何ができるのか、ご不明な点等は専門家に相談して確実な対策を進めておくことがおススメです。