相続税の納付書を自分で簡単に準備!納付書がもらえる場所と記入方法
- 相続税
「自動車税や固定資産税のような税金は、納税の時期になると、自宅の方に納付書が送られてくるけれど、相続税の場合って、待っていれば納付書が送られてくるものなのだろうか?期限が迫ってきているし、いったいどうすればよいのだろうか?」
相続税の納付書は、自分で取りにいく必要があります。普段の生活の中で目にする納付書は、必要事項がすべて印字されていて、期日までに納付すればよいだけの状態となっていますが、相続税の納付書は、必要事項をすべてご自身で記載しなければなりません。
申告書はすでに税務署へ提出しているのに、納税しないまま、申告期限が過ぎてしまえば、ペナルティがかかります。すぐに納税できるよう、納付書は前もって準備しておくとよいでしょう。
本記事では、相続税の納付書が入手できる場所や、必要事項の記入方法を具体的にご説明していきます。申告期限の直前になってバタバタすることがないように、日にちに余裕を持って準備を進めていただければと思います。
目次
1.相続税の納付書は税務署なら全国どこでももらえる
相続税の場合、たとえ申告書を税務署に提出したとしても、納税通知書や納付書といった書面が、自動的にご自宅へ郵送されてくることはありません。ですから、ご自身で相続税の納付書を入手する必要があります。
納付書は全国どこの税務署でも入手することができますが、郵送で依頼することはできず、税務署の窓口に直接出向く必要があります。窓口では、「相続税の納付であること、管轄の税務署、コンビニエンスストアでの納付(税額が30万円以下)を希望するのであればその旨」を伝え、ご自身の相続専用の納付書を準備してもらいます。
住所や氏名などは記載しなければならないので、万が一、書き損じてしまった場合に備え、納付書は多めにもらっておくと安心です。ほかの相続人の方の分までまとめてもらうこともできます。
税務申告を税理士の先生に依頼された場合は、税理士の方で納付書の準備をしていただける場合が多いと思いますが、申告書を提出する前にご自身で準備することは可能です。
図1:税務署の窓口で相続税の納付書をもらう
2.書き方は簡単!自分で書ける
相続税の納付書の書き方を詳しくご説明いたします。納付書は「3枚綴りの複写紙」になっています。特別難しい項目はありませんので、以下の事例を確認しながら、必要な項目をボールペンで記載していきましょう。
【記入用の事例】
相続発生日:令和2年1月15日
相続税の税額:300万円
申告期限:令和2年11月15日
図2:納付書の記入見本
2-1.記載する項目は11ヶ所
記載が必要な個所は、申告期限内の申告であれば、全部で11ヶ所です。万が一、期限が過ぎてしまい、延滞税などが加算される場合は、該当の項目に金額を記載します。
図2の記入見本にそって、詳しく解説していきます。
①年度
「年」ではなく「年度」、つまり4月1日から翌年3月31日までを1年とする会計年度を記入する箇所です。
事例の場合、亡くなられた日が令和2年1月15日なので、仮に年度内である3月31日までに相続税の納付をするのであれば、年度としては令和1年(元年)度になるので「01」と記入します。
4月以降、翌令和3年の3月31日までに納付する場合の年度は、令和2年度になるため「02」と記入します。
相続税の納付は、事例でいえば「令和2年11月15日」までにおこないましょう。
②税目番号、③税目
税目とは、納付書により納付する税金の種類のことを指します。相続の税目番号は「050」と決まっており、税目には「ソウゾク」とカタカナで記入します。
納付書を税務署でもらう場合には、相続税の納付が目的であることを伝えると、あらかじめ税目番号、税目を印字した納付書を受け取ることができます。
④税務署名、⑤税務署番号
税務署名と税務署番号は、相続税の申告をおこなう税務署の名前と番号を記入します。申告をおこなう税務署は、亡くなられた方の最後の住所地(住民票のある場所)を管轄している税務署となります。事例は「世田谷区」なので、管轄は「世田税務署」となります。
管轄の税務署で納付書をもらう場合、すでに税務署名と番号が印字されています。ブランクの納付書には、管轄の税務署と税務署番号(取扱庁コード)を調べて記入します。だった場合には既に記載されている場合には不要ですが、ご自身で記入する場合には名前と番号を確認し税務署名はカタカナで記入します。
税務署の管轄を調べる場合は、国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」より検索して調べることができます。税務署番号は、日本銀行ホームページの「歳入金等取扱庁一覧」より、取扱庁コードを調べます。
参考:国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
参考:日本銀行ホームページ「歳入金等取扱庁一覧」
https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/kokko/data/saitori.pdf
図3:税務署の管轄を調べる
図4:税務署番号を調べる
⑥本税、⑦合計額
本税と合計額の欄には、相続税額を記入します。同じ金額を書きますが、合計額には数字の前に「¥」を付けます。
⑧納期等の区分
亡くなられた年月日を記入します。事例の場合、令和2年1月15日に亡くなられたので「020115」と記入します。
⑨申告区分
相続税の申告区分は「4」の「確定申告」を〇で囲みます。
⑩住所・電話番号
電話番号は、相続人の電話番号(携帯番号でも構いません)を記入します。
住所には、亡くなられた方(被相続人とする)の住所を上段に記入し、その下段に相続人の方の住所を記入します。
⑪氏名
氏名も住所と同じように、亡くなられた方(被相続人とする)のお名前を上段に、その下段に相続人の方のお名前を記入します。フリガナは、カタカナで相続人の方のお名前を記入します。
2-2.相続税を納める人1人につき1枚の納付書が必要
相続人の方が複数いる場合、相続税の申告については全員の連名で作成することも可能ですが、納付書の場合は、連名にすることはできません。
相続税は、連帯納付義務はありますが、相続人ごとに支払うべきものです。相続税をまとめて払ってしまうと、のちに税務署から納税資金の贈与を疑われる危険性がありますのでご注意ください。
相続人の方が3名いらっしゃる場合には、納付書は3通用意し、別々に納付します。また、遺言書で財産を引き継ぐことになった受遺者の方に相続税がかかる場合も、納付書を準備して、期日までに納付しなければなりません。
3.納付できる場所は4つ!クレジットカードの納付に納付書はいらない
納付書の準備ができたら、いよいよ納付の手続きに進みます。相続税の納付方法は、金融機関の窓口にて現金、もしくは相続人の方の口座から一括で納付するのが一般的ですが、税務署、コンビニエンスストア、ご自宅からクレジットカードを使って納付するといった方法もあります。
以下でご説明いたしますので、相続人の方が納付しやすい方法を選んで、申告期限内に済ませましょう。
図5:相続税が納付できる場所
3-1.【簡単で確実】金融機関で納付
基本的に銀行、信用金庫、郵便局をはじめ、すべての金融機関の窓口から納付書とともに現金で納付することが可能です。ATMからの納付はできません。振込手数料はかからず、きちんと領収証書が発行されるので安心です。
3-2.【申告書の提出とともに】税務署で納付
相続税申告書を直接税務署に持参して提出されるのであれば、そのまま納税専用窓口にて納付書で納付することができます。手数料はかからず、受領証書が発行されます。ただし、納付できるのは管轄の税務署に限り、開庁時間内に現金で納付しなければなりません。
3-3.【納付書がいらない】クレジットカードで納付
国税庁ホームページ内「国税クレジットカードお支払いサイト」という専用ページから、相続人の方名義のクレジットカードを使って納付することができます。現金を持ち歩くことも不要で、24時間いつでもご自宅から納付できるという面では大変便利です。
しかし一方で、納税額に応じた手数料が発生すること、1回に納税できる金額が1,000万円未満までであること、そして領収書が発行されないことを、あらかじめご理解いただいた上でご利用ください。
参考:「国税クレジットカードお支払いサイト」
https://kokuzei.noufu.jp/
※クレジットカード納付について詳しくは、こちらを参考にしてください。
3-4.【30万円以下ならば】コンビニエンスストアで納付
相続税の納付金額が30万円以下であれば、コンビニエンスストアからの納付が可能です。その際は事前に、バーコード付きの納付書を税務署で発行してもらう必要があります。コンビニエンスストアからの納付には手数料はかからず、領収証書の代わりに払込受領証が発行されます。
※相続税の納付について詳しくは、こちらを参考にしてください。
4.まとめ
相続税の納付書は、申告書を提出すれば、相続人の方宛に自動的に郵送されてくるものではありません。全国どこの税務署でも構いませんので、相続人の方が直接窓口に出向いてもらうものです。
納付書は、相続税を支払う方全員が1通ずつ必要です。記入方法は難しくはないので、必要な項目を間違えないように記入してください。書き損じた場合を考え、納付書は少し多めにもらっておくと安心ですね。
納付する方法は、金融機関の窓口、税務署の窓口、国税クレジットカード支払いサイト、税額が30万円以下であればコンビニエンスストアからと、4つの方法から選ぶことができます。
クレジットカードで納付する場合には、納付書は必要ありません。コンビニエンスストアから納付する場合は、バーコード付きの納付書を税務署で用意してもらう必要があります。
相続人の方のご都合に合わせて、納付書の準備と納付方法を選択し、申告期限内に相続税を納めましょう。