相続税の納付方法は4つ!支払い手順と注意点について詳しく解説

  • 相続税

固定資産税など税金の支払いが必要な場合には、納税の時期がくると案内とともに振込用の納付書が送られてきますが、相続税は税務署から案内や納付書が届きませんので注意が必要です。

相続税は、申告が必要かどうかの判断、申告書の提出や納税の方法、期限などをご自身で調べて計算し納税を行うかあるいは、税理士などの専門家に相談することが一般的です。すでに、専門家へ相談されている場合も「相続税を納税してください」とだけ言われると納付方法がわからず困ります。

本記事では、相続税の4つの納付方法をご説明いたします。スムーズな納税手続きの参考にしてください。

1.相続税の納付方法は4つ

相続税は原則として、一括して納めます。
相続税の納付方法は、主に以下の4つの方法があります。

 ・金融機関の窓口
 ・クレジットカード(2017年1月から)
 ・コンビニエンスストア
 ・税務署の窓口

もっとも一般的な相続税の納付方法は、1つ目の金融機関の窓口で納付する方法です。今後はクレジットカード払いも順次増えていくことが予想されます。

図1:4つの納付方法の詳細

4つの納付方法詳細

2.相続税の納付方法は金融機関での一括納付が一般的

相続税を金融機関で窓口で納付する手順をご説明します。

高額なお金を持って税務署に行くということは、現実的ではなく最寄りの銀行や郵便局といった金融機関の窓口へ納付書を提示して納付する方法が一般的です。
基本的に銀行、信用金庫、郵便局をはじめ、すべての金融機関で納付をすることができます。手数料は不要、領収証書も発行されますので便利です。

遺産分割協議が終わり相続税の申告書の作成が終わると、次に心配になるのはいつまでに、どのように相続税を納付すれば良いかということになります。一般的な金融機関の窓口で納付する方法をもとに、納付期限と納付方法を確認しましょう。

2-1.申告書を10ヶ月以内に提出する

相続税は、申告書の提出と納税の期限が同じであり、亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内となります。申告書の提出と納税のタイミングは同時でなくても構いません。

相続税の申告書は、相続を専門とする税理士を探してお願いをすることがほとんどであり、すでに申告書の作成を依頼されている方もいらっしゃると思います。申告書が完成したら税理士から税務署(亡くなられた方の住所地を管轄する税務署)へ提出されます。相続税の納税に向けて、申告書がいつ提出されたのか、納税する金額がいくらなのかを確認します。

図2:相続税申告の提出と納税期限は10ヶ月以内
相続税申告の提出と納税期限は10ヶ月以内

 

2-2.納付書を入手して記載する

相続税の申告書を管轄の税務署へ提出したあとは、準備した納税資金を現金一括で納付することが原則となっています。

相続税の申告書を提出しても、税務署から納税通知等のお知らせや納付書が送られてくることはありませんので、ご自身で納付書を入手する必要があります。納付書は管轄の税務署へ行けばもらえます。管轄以外の税務署でも窓口に「税目(相続税)と管轄の税務署、納付手段」を伝えれば、専用の納付書がもらえます。

金融機関で振込をする場合の納付書の書き方をご説明します。

図3:相続税の納付書の書き方
相続税の納付書の書き方

表1:納付書の詳細説明
納付書の詳細説明

2-3.相続人がそれぞれ振り込む

相続税は相続財産の総額と、相続人が相続する財産の割合に応じて決まります。相続人が複数名いる場合には、それぞれ相続税の納付額が異なることも珍しくありません。相続人はご自身の納付額について、個別に納付をします。代表者が肩代わりしてまとめて納付した場合、贈与とみなされ贈与税の課税対象となりますので注意が必要です(4章)。

図4:相続税は各相続人が支払う
相続税を各々で支払うイメージ

3.金融機関以外の3つの納付方法

金融機関以外の納付方法は、主に3種類あります。
金融機関の窓口で納付(1-1)を含めた4つの納付方法のうち相続税を納付する方が、それぞれご自身の好きな方法で納付をしていただいて構いません。

3-1.方法②:クレジットカード(2017年1月開始)

2017年1月からインターネットやスマートフォンで納付でき、夜間休日を問わず、原則として24時間いつでも利用可能なクレジットカードでの支払いがスタートしました。お忙しい方や、日ごろからクレジットカードを利用されている方に適した納付方法です。

【利用できるクレジットカード】
Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARD

利用するためには、国税庁ホームページ、またはe-Taxから「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスし納付手続きをおこないます。

図5:クレジットカード納付

クレジットカード納付

クレジットカード納付は、注意点が3つあります。
(1)一度の納付金額が1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額
(2)領収証書が発行されない
(3)納付額に応じた決済手数料がかかる

図6:クレジットカードの決済手数料
クレジットカードの決済手数料

※相続税のクレジットカード納付について詳しくはこちらをご覧ください。

3-2.方法③:コンビニエンスストア

納付金額が30万円以下の場合、コンビニエンスストアでの納付手続きが可能です。
事前に納付書作成して税務署に持っていき、「バーコード付納付書」を発行してもらいます。この「バーコード付納付書」は必要箇所を印字されたものが交付されますので、納付者の方が記入する箇所はありません。

3-3.方法④:税務署の窓口

現金と納付書を持って、税務署の窓口にいき納税することも可能です。
ただし、税務署は申告書を提出した管轄の税務署でしか手続きできないこと、高額な現金を税務署まで持っていかなければならないことなど課題があります。

また、近年はATMの引き出し限度額が一般的には50万円~100万円となっているため、納付の準備をするために何度もATMに通ったり、窓口が空いている時間に行く必要があります。

4.相続税を納付する際の4つの注意点

相続税の納付方法がわかったところで、納付する際の4つの注意点についてご説明します。
こちらの注意点を怠るとせっかく納税したにも関わらずペナルティを受ける可能性もありますので、ご自身やご家族が該当しないか、確認をしましょう。

4-1.代表者が一括納付をすると贈与とみなされる

相続税の納付が必要となった場合、特に高額な税金となるとご自身の貯蓄から工面することが難しいこともあります。
お父さまの相続において、お子さんが相続税の支払いに困っている場合に、お母さまがご自分の財産からまとめて納付することは贈与税とみなされることがありますので、注意が必要です。

図7:代表者が一括納付することを避ける
代表者が一括納付することを避ける

相続人の中に相続税の納付が困難な方がいる場合には、代理での支払いや立て替えをせず、相続財産のうち一部の預金を引き出したり、一部の財産を現金化して遺産分割協議書の割合に応じて分割します。そして、そのお金を納税資金に充てて納付します。

相続財産から納付するためのお金を準備する場合、手続きの便宜上、まとめて処理するケースが多くなりますが、必ず対応した経緯が分かるように記録を残しておくことをおススメします。加えて、遺産分割協議書を作成する際にも各々が相続する財産から予め納付する金額を差し引いて納税に充てる旨を丁寧に記載しておくと贈与とみなされるリスクがなくなります。

4-2.期限内に納付できないとペナルティがある

相続税は、亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税の両方を済ませなければなりません。この期限は相続するはずの相続人が申告と納税の前に亡くなられてしまうようなやむを得ない事由がない限り、期限が延長されることはありません。

納付期限を1日でも過ぎてしまった場合は、ペナルティとして延滞税がかかります。延滞税は納付する日まで増えていきますので、1日でも早く納付をすることをおススメします。延滞している日数が2ヶ月を超えると税率も高くなりますので注意が必要です。

※延滞税について詳しくは、こちらを参考にしてください。

 

4-3.相続税の納付には連帯責任がある

相続人の方の中にご自身の相続税を支払わない方がいた場合、その方の相続税は他の相続人の方に連帯納付義務を課せられることになります。すでにご自身の相続税を支払っていても連帯責任を免れることはできません。納付されないまま一定期間が経過すると最悪のケースとしては、連帯納付義務を負った相続人の財産を差し押さえられる場合があります。
まとめて支払ってはいけない一方で、連帯納付義務があるため相続人の皆さんの納付状況は確認しておきましょう

※連帯納付義務について詳しくは、こちらを参考にしてください。

4-4.一括で支払えないときは延納や物納を検討する

どうしても納税資金を現金一括で用意することができない場合は、分割で納税する延納、もしくは代わりの物で納める物納を申し出ることは可能です。

図8:延納及び物納の預金状態

延納と物納の預金状態

延納が認められるには、以下4つの条件すべて満たしていなければなりません。
条件①:相続税額が10万円を超えている
条件②:現金一括で納付することができない
条件➂:延納税額の総額に当たる担保を提供する
条件④:延納申請期限までに「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を提出する

物納が認められるには、3つの条件があります。
条件①:延納によっても金銭で納付することができない
条件②:物納できる財産を申請する
条件③:納付期限(10ヶ月以内)までに申請書を提出する

延納及び物納のその要件は非常に厳しく、簡単には認めてもらえないのが現実です。

※延納について詳しくは、こちらを参考にしてください。

※物納について詳しくは、こちらを参考にしてください。

 

5.さいごに

相続税の納付方法ついてご理解いただけましたでしょうか?

相続税の納付方法は、主に4つありました。
 ・金融機関の窓口
 ・クレジットカード
 ・コンビニエンスストア
 ・税務署の窓口

最も多いのは金融機関の窓口ですが、今後はクレジットカード払いも順次増えていくことが予想されます。
ライフスタイルなどに合わせ、ご自身にとってご都合の良い納付方法を選択しましょう。

また、金融機関の窓口で支払う場合、納付書は税務署から送られてくるものではなく、相続人ご自身で取り寄せる必要があります。そして、期日内に納付する義務もあります。

納付についての注意点を押さえながら、相続人全員が確実に納税できるようにしましょう。

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