代償分割の相続税はいくら?代償金の決め方と相続税の計算方法
- 相続手続き
「父が亡くなって兄が実家を相続することになったけど、代償金はいくらもらえるのかな。」
「代償分割をしたときの相続税の計算はどのようにするのかしら…。」
お父さまが亡くなられてご実家など分けられない遺産が大部分であることが分かり、ご兄弟で代償分割をしようかと遺産分割の方法を悩まれているかもしれませんね。
同居していたお兄さまがご実家を相続して代償金を支払う「代償分割」をすれば、ご兄弟で平等に遺産分割することができ、お兄さまは引き続きご実家に住むこともできます。
代償分割をする場合、代償金の金額をどのようにして決めたらよいのでしょうか。
相続税の申告が必要な方は相続税の計算についてご心配でしょう。
本記事では、不動産を相続する代わりに代償金を支払う場合の金額の決め方と代償分割をしたときの相続税の計算方法について、具体的な事例からご説明いたします。代償分割をしたときの遺産分割協議書の書き方についても参考にしていただければと思います。
目次
1.代償分割をしても相続税の総額は変わらない
代償分割とは、特定の相続人が不動産などをそのままの形で相続する代わりに、他の相続人にお金あるいはその他の財産を渡す遺産分割方法です。分割の難しい財産である不動産が遺産のほとんどを占める場合でも、売却をせずに引き継ぐことができ、かつ相続人間で公平に遺産分割することができます。
代償分割は相続財産の調整であるため、相続税の総額は変わりません。
【事例】
お父さまが亡くなられた場合
遺産:自宅のみ(5,000万円)
相続人:長男、次男
法定相続分で分割:長男1/2、次男1/2
代償分割をする場合、長男が5,000万円の自宅を相続し、次男に代償金として2,500万円を支払います。
図1:お子さんのみが相続人のとき法定相続分は均等
図2:代償分割で家を相続する代わりに代償金を支払う
2.代償分割をするときは相続人間で相続税の割合を調整する
代償分割は、遺産を不動産などの現物で取得した相続人が、他の相続人に相続分の不足を代償金で補填し、相続分の公平を図る調整をおこないます。代償金の金額により、各相続人における相続税の負担割合が変わります。
2-1.代償分割時の相続税の課税価格の計算式
代償分割をおこなう場合の相続税の課税価格の計算式は下記になります。
図3:代償分割をおこなう場合の相続税の課税価格の計算式
【代償金を支払った相続人】
【代償金を受け取った相続人】
2-2.代償する財産と代償金の金額は当事者が自由に決めてよい
代償する財産を何にするかという支払方法や代償金の金額は、相続人全員の話し合いで自由に決めることができます。
遺産のほとんどが不動産だった場合、不動産を相続し代償金を支払う相続人は、ご自身の財産から代償金を準備しなければなりません。現金を支払う資力がない場合は、現金以外の現物(不動産など)を代償財産として渡すことができますが、代償財産を受け取った方に不動産取得税や登録免許税がかかる場合がありますので注意が必要です。
代償金の金額については、相続人同士で合意していれば公平でなくても構いません。たとえば、5,000万円のご自宅を相続した長男が、次男に対して2,500万円ではなく500万円の代償金を支払うことを次男が納得した場合でも、代償分割は成立します。
2-3.現金以外で代償するとき所得税がかかることがある
代償分割をする際に、現金以外の財産を代償財産として渡した場合には、譲渡所得税が課税されることがあります。
たとえば、長男が5,000万円の自宅を相続する代わりに、次男に長男が所有する土地(時価2,500万円、取得費500万円)を渡した場合は、長男は所有する土地を2,000万円で譲渡(売却)したとみなされ、譲渡益2,000万円に譲渡所得税が課税されます。
図4:現金以外で代償するとき所得税が課税されることがある
*時価:売却するときの市場取引価格
*取得費:購入価格
3.土地を代償分割するときの2つの評価方法と相続税の計算例
土地を代償分割するときの一番のポイントは、その土地の価値をどのように評価するかを明確に決めることです。土地の評価方法はいくつかあり、目的によって使い分けられています。
評価方法により代償金の金額、相続税の課税価格が変わります。一般的には「代償分割時の時価(実勢価格)」を基準にして代償金を決めますが、「相続税評価額(相続税路線価)」を基準にして代償金を決めるケースもあります。
図5:時価よりも相続税評価額の方が土地の評価額は低くなる
土地を取得し代償金を支払う相続人は評価額を低くしたい一方で、代償金を受け取る相続人は評価額を高くしたいとお考えでしょう。土地の評価額は、代償分割時の時価よりも相続税評価額の方が低くなります。
評価方法をどちらにするかは相続人の合意で決めることができますが、トラブルにならないように事前によく話し合うことが大切です。
【事例】
お父さまが亡くなられた場合
遺産:自宅(土地と建物):相続税評価額5,000万円、代償分割時の時価6,250万円
相続人:長男、次男
長男が自宅を相続する代わりに、次男に対して代償金として2,500万円を支払う
3-1.相続税評価額をもとに代償金を支払うケース
相続税評価額5,000万円をもとにして代償金を支払う場合は、実際に支払われた代償金の金額から相続税の課税価格を計算します。
①長男の課税価格
5,000万円-2,500万円=2,500万円
②次男の課税価格
2,500万円
3-2.代償分割時の時価をもとに代償金を支払うケース
代償分割時の時価6,250万円をもとにして代償金を支払う場合は、代償金の金額にご自宅の相続税評価額の時価に対する割合を掛けた金額から、相続税の課税価格を計算します。
①長男の課税価格
5,000万円-(2,500万円×(5,000万円÷6,250万円))=3,000万円
②次男の課税価格
2,500万円×(5,000万円÷6,250万円)=2,000万円
4.代償分割を行なう土地にも「小規模宅地等の特例」を適用できる
亡くなられたお父さまが所有していたご自宅を、同居していた長男が相続してそのまま住み続ける場合等は、要件を満たせば「小規模宅地等の特例」を受けることができます。「小規模宅地等の特例」を適用することにより、土地の評価額を最大80%減額できますので、相続税を軽減させることができます。
図6:小規模宅地等の特例を適用すると評価額を減額できる
※小規模宅地等の特例について詳しくはこちらをご覧ください。
5.代償分割で贈与税が課税されない遺産分割協議書の書き方
代償分割をする際は、遺産分割協議書に代償分割の旨を明記しておきましょう。相続後のトラブルを回避することができます。遺産分割協議書に代償分割の記載がなければ、代償金の支払いが贈与であるとみなされ、贈与税が課されるリスクがありますので注意が必要です。「代償金額」と「支払い期日」を必ず記載します。
図7:代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方
6.まとめ
代償分割は、特定の相続人が遺産を取得してほかの相続人に代償金を支払うことにより相続分を公平にする遺産分割方法です。
代償分割は相続財産の調整であるため相続税の総額は変わりませんが、各相続人の相続税の負担割合が変わります。そのため、代償金の金額をどのように決めるのかということが重要になります。
特に、相続財産が不動産の場合は、「代償分割時の時価」あるいは「相続税評価額」のいずれかの評価方法を選択するため、トラブルになるリスクがあります。相続人全員が納得する代償金の金額と支払い方法をしっかりと話し合いましょう。
代償分割をする場合は、代償金の受け渡しを贈与であるとみなされないようにするため、遺産分割協議書に代償分割をする旨を明記する必要があります。
代償金の額の決め方や代償分割をしたときの相続税の課税価格の計算についてご心配な方は、相続に強い税理士にご相談されることをおススメ致します。