相続税はいくらまで無税?ポイントは相続税の基礎控除と減額の特例

  • 相続税

「父の財産を相続するには、どうやら相続税がかかりそうだ。でも、相続税は一定の額まではかからないはずだし、相続税を減額できる特例があると聞くが、詳しいことが分からないな・・・。」

お金持ちの人にかかる税金という印象が強かった相続税ですが、高齢化や少子化が進むと共に、税制改正も影響を及ぼし、以前よりも身近な税金となって「かかったらどうしよう・・・」と不安を抱く方が増えているのではないでしょうか。

とはいえ、相続税というものは、亡くなられた方から財産を引き継ぐ方全員にかかるわけではありません。まず、基礎控除額という課税有無の判断ができる指標があり、それを上回った場合に、相続税がかかることになります。基礎控除額を下回っていれば、申告・納税は不要です。

「私は相続税を払う必要がある?いくらまでならかからないの?」

相続税の基礎控除額は、簡単な計算で求めることができます。また、たとえ基礎控除額を超えてしまった場合でも、減額の特例や控除額を正しく適用することにより、相続税を最大限に減らすことができる可能性があります。

本記事では、相続税有無の判断ポイントとなる基礎控除額の計算方法、控除や特例を適用する方法について、詳しくご説明いたします。

1.相続財産の総額が3,600万円以下なら相続税はかからない

相続税には、相続税がかからない範囲とされる基礎控除額という考え方があり、相続財産の総額が、基礎控除額を下回っていれば、相続税はかかりません。

基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」という、簡単な計算式で求めることができます。法定相続人が1人の場合には、基礎控除額は3,600万円となり、相続人の数が増えるほど、基礎控除額は大きくなるという考え方です。

下記の早見表より、ご自身の場合をご確認ください。相続財産の総額が「3,600万円」を下回っていれば、そもそも相続税の心配をする必要はないということです。

図1:相続税の基礎控除額を下回れば「相続税はかからない」


図2:相続税の基礎控除額の計算式

 

表1:相続税の基礎控除額早見表

法定相続人の数 計算式 基礎控除額(この金額までが無税)
1人 3,000+(1人×600万円) 3,600万円
2人 3,000+(2人×600万円) 4,200万円
3人 3,000+(3人×600万円) 4,800万円
4人 3,000+(4人×600万円) 5,400万円
5人 3,000+(5人×600万円) 6,000万円
6人 3,000+(6人×600万円) 6,600万円
7人 3,000+(7人×600万円) 7,200万円
8人 3,000+(8人×600万円) 7,800万円

※相続税の基礎控除について詳しくはこちらをご覧ください。

2.減額の特例を使って「相続税をゼロ」にできる可能性あり

相続税には、税額を減額することができる控除や、特例制度が定まっています。これらを正しく適用することで、相続財産の総額が、たとえ基礎控除額を上回っていても、納税の負担を最小限におさえることができたり、また、納税額をゼロにできる可能性があります。

2-1.配偶者は「1.6億円以下、または法定相続分まで」であれば無税

亡くなられた方の配偶者の方は、配偶者の税額軽減(配偶者控除)という制度により、一定の条件を満たすことで、配偶者の方が受け取る相続財産の金額が1億6,000万円、または配偶者の方の法定相続分のいずれかの多い方の金額まで、相続税が無税となります。

気を付けたい点は、この制度を適用することによって、たとえ相続税が無税となった場合でも、「相続税の申告手続きは必ず必要」となりますので注意が必要です。

図3:配偶者の税額軽減とは

<配偶者の税額軽減制度の適用要件>
1. 法律上の婚姻関係にある配偶者であること(内縁関係では適用できません)
2. 期限内に相続税の申告をすること(特例を適用するには、相続税の申告が必要です)
3. 遺言書がない場合は、申告期限までに遺産分割協議が成立していること(分割内容を決めておく必要があります)

<配偶者の税額軽減制度を適用(申告時)する際の必要書類>
・戸籍謄本
・遺言書の写し、もしくは遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書の写しを添付する場合)
・配偶者の方が引き継いだ財産内容が分かる書類

※配偶者の税額軽減について詳しくはこちらをご覧ください。

2-2.不動産の評価を下げる「小規模宅地等の特例」で相続税がゼロとなる可能性あり

小規模宅地等の特例とは、亡くなられた方のご自宅(特定居住用宅地等という)を、亡くなられた方の親族が相続する際に、土地の評価額を最大80%減額することができる制度です。土地の価値そのものを変えることなく、相続税額を減額することができます。

小規模宅地等の特例の適用には、以下の表2から表4の要件をそれぞれ満たす必要があります。特定居住用宅地等には、亡くなられた方と生計を一にしていた親族が同居する宅地も含まれます。宅地が更地では、特例の適用は認められず、宅地の上には、建物や構築物が存在していなければなりません。

表2:<小規模宅地等の特例適用要件:①亡くなられた方が住んでいた住宅の場合>

相続する方 相続開始前 相続開始から相続税申告期限まで 相続税の申告期限後
配偶者 条件なし 条件なし 条件なし
同居の親族 居住が必要 居住継続と所有継続 条件なし
家なき子 家なき子の要件にすべて該当すること 所有継続 条件なし

表3:<小規模宅地等の特例適用要件:②生計を一にしていた親族と同居していた住宅の場合>

相続する方 相続開始前 相続開始から相続税申告期限まで 相続税の申告期限後
配偶者 条件なし 条件なし 条件なし
生計一の親族 居住が必要 居住継続と所有継続 条件なし

表4:小規模宅地等の特例の対象となる住宅

亡くなられた方の所有する住宅 土地の種類 適用面積 評価減
自宅 特定居住用宅地等 ~330㎡ 80%
事業を行っていた土地(工場、お店など) 特定事業用宅地等 ~400㎡ 80%
貸付事業を行っていた土地(不動産貸付業、駐車場業など) 貸付事業用宅地等 ~200㎡ 50%
亡くなられた方やその親族が一定の割合の株を持つ会社が事業を行っていた土地(賃貸事業を除く) 特定同族会社事業用宅地等 ~400㎡ 80%

図4:小規模宅地等の特例で評価額を下げられる

※小規模宅地等の特例について詳しくはこちらをご覧ください。

3.適用忘れに注意!相続税を減額する「その他の控除や特例」

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例以外にも、相続税の税額を控除する制度が5つあります。適用できる控除があるかどうか、適用漏れがないよう、確認してみましょう。

表5:相続税の税額控除一覧

相続税の税額控除                    概要
贈与税額控除 相続開始前3年以内の贈与税の支払い分を相続税から差し引くことができる
相次相続税控除 亡くなられた方が10年以内に相続税を支払っていた場合、そのうちの一定額を相続税額から引くことができる
未成年者控除 相続人が未成年の場合に一定の額を相続税から引くことができる
「10万円×(※20歳-相続発生時の未成年の年齢)」の額を相続税から差し引くことができる
※18歳に引き下げられるのは、改正後(令和4年4月1日以後)に開始した相続より/1年未満は切捨て
障害者控除 相続人が85歳未満の障害者が利用でき、相続税から一定の額を引くことができる
・一般障害者「10万円×(85歳-相続時の年齢)」
・特別障害者「20万円×(85歳-相続時の年齢)」
外国税額控除 外国にある財産を相続した場合、その国の法律により課税された相続税に当たる額を国内で納める相続税額から差し引くことができる

※贈与税額控除について詳しくはこちらをご覧ください。

※相次相続控除について詳しくはこちらをご覧ください。

※未成年者控除について詳しくはこちらをご覧ください。

※障害者控除について詳しくはこちらをご覧ください。

4.そもそも相続税がかからない財産がある!

相続税を考える際に相続財産から差し引くことができる非課税財産(相続税がかからない)があります。これに該当する財産は、大きく分けて5つに分類することができます。

<相続税の非課税財産>
①墓地や墓石、仏壇、神を祭る道具など日常礼拝しているもの 
※ただし、金でできたもの、骨董的な価値のあるものは除く
②国や地方公共団体などへ寄付した相続財産
➂生命保険金のうち非課税枠内の保険金
④死亡退職金のうち非課税枠内の退職金
⑤その他の非課税財産
  ・公益を目的とする事業に使われることが確実な財産
  ・心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金
  ・個人経営の幼稚園事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

※相続税の非課税財産について詳しくはこちらをご覧ください。

5.控除や特例により相続税を無税、減額する際の注意点

相続税は基礎控除額を除き、さらにご自身が引き継がれる相続財産や状況に応じた控除や特例制度を的確に適用することで、相続税額を減額、もしくは納税額をゼロ円とすることができます。控除や特例を適用する際の注意点を再度まとめておきます。

無税となる状況であっても、必要な手続きを期限内に行わなかったために、莫大な相続税を納付しなければならなくなるといった最悪の事態に陥らないように、十分に注意してください。

5-1.「相続財産の全容を正確に、すみやかに把握する」ことが最も大事

1章でもお伝えした通り、相続人の数が分かれば、相続税の基礎控除額を簡単に算出することができます。相続税は、相続財産が基礎控除額を超えた部分に対してかかります。まずは、亡くなられた方の全財産を正確に把握することに努めてください。

遺言書にすべての財産が明記されていない可能性も十分にありますので、相続財産の全容を細かく、正確に把握することは、相続税の申告においてとても大切なことです。

<相続財産の調査に必要な書類>
1.不動産:固定資産税納税通知書・名寄帳・不動産登記簿謄本
2.預貯金:通帳・キャッシュカード、残高証明書
3.有価証券:取引報告書・残高証明書
4.保険:保険証券・契約内容照会

※相続財産の調査について詳しくはこちらをご覧ください。

5-2.控除や特例の適用をする場合は無税であっても「相続税の申告が必要」

特例や控除の適用により、相続税が納税額がゼロ円となる(無税となる)場合は、必ず期限内に相続税の申告書を提出する必要があります。これは、「相続税の申告が必要でしたが、特例の適用により無税になりました」という申告をすることにより、税務署に特例や控除の適用を認めてもらう必要があるからです。

適用したことにより、無税となるからといって申告しないでいると、控除や特例を適用する事実を把握していない税務署から、後に「相続税を納めてください!」と思わぬ指摘を受けることになり、莫大な相続税(本税)以外にも、申告期限に遅れた分の延滞税などのペナルティも課されてしまいますので、十分に注意してください。

6.まとめ

相続税は、相続財産の総額が「3,600万円以下」であれば、無税です。

この金額は相続税の基礎控除額といい、相続人の数が多ければ多いほど、無税となる金額は大きくなります。亡くなられた方の財産が基礎控除額を上回った場合であっても、相続税を減額できる控除額や特例制度が他にもあります。

ご自身のケースに当てはめて、適用できる制度を正確に利用しましょう。基礎控除以外の制度を適用することで、たとえ相続税の納税額がゼロ円になっても、必ず期限内に相続税の申告をおこなってください。相続財産が基礎控除額と近い場合や、制度の利用に不安がある場合は、早めに税理士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

相続税申告で損をしたくない方へ

相続税の納税額は、その申告書を作成する税理士により、大きな差が生じます。
あなたが相続税の申告をお考えであれば、ぜひ当税理士法人にご相談ください。

OAG税理士法人が選ばれる
8つの強み

  1. 01【設立35年の歴史】国税OBが作った税理士法人(国税OBが多数在籍)
  2. 02相続専門税理士が多数在籍(グループ従業員数450名 / 士業関連の有資格者150名)
  3. 03申告実績:9500件以上(グループ累計)/ 年間:1200件以上
  4. 04女性税理士が多数在籍(きめ細やかな対応)
  5. 05相続関連の専門書多数発行
  6. 06トータルサポート(グループ内ですべてワンストップ)
    相続税申告、遺産整理、登記、不動産売買、弁護士対応など
  7. 07明瞭な料金設定
  8. 08税務署に指摘されない(税務調査の非対象)約98%

OAG税理士法人に依頼する
3つのメリット

  1. 考え方に幅のある「財産評価」を知識とノウハウで適切な評価をする
  2. 遺産分割を次の相続(二次相続)も視野に入れ、税額軽減の創意工夫をする
  3. 専門用語を使わないお客様目線の対応