相続税申告書にマイナンバーは必要!提出時の確認書類をもれなく準備
- 相続税
「相続税の申告書にマイナンバーの記入が必要なのだろうか。」
「マイナンバーを記載するのは個人情報だから不安だわ。」
相続税申告書を税務署に提出する際、マイナンバーの記載が義務付けられています。マイナンバーは、国税の賦課または徴収に関する事務等に利用することができるとされているためです。現時点では、申告書にマイナンバーの記載がない場合でも、罰則はなく受理してもらえますが、記載して提出するのが望ましいと思われます。
本記事では、相続税申告書のマイナンバーの記載方法と申告書の提出時のマイナンバーの取り扱いについて詳しくご説明いたします。
目次
1.相続税の申告書にマイナンバーの記入が必要
平成28年1月1日以降に、相続または遺言書による遺贈により財産を引き継ぎ、相続税の申告をする必要がある場合には、相続税の申告書に「相続税の申告をする全員のマイナンバー」の記載が必要です。
遺贈があった場合には、受遺者(財産を受け取った方)のマイナンバーを記入します。相続税申告書を相続人連名で提出する場合でもマイナンバーが記載された相続税の申告書は「特定個人情報の提供」には該当しませんので、相続人等の間での本人確認をする行為は不要です。
なお、亡くなられた方のマイナンバーの記載は不要です。
図1:マイナンバー
2.マイナンバーの記入方法
相続税の申告において、マイナンバーは「第1表」にのみ記載箇所があります。相続人等が複数いる場合は、「第1表(続)」として2名ずつ枠が増えていきます。
図2:相続税の申告書にマイナンバーを記載する方法
図3:相続人が複数いる場合
3.マイナンバーは相続税申告時の本人確認で必要
マイナンバーを記載した相続税申告書を税務署へ提出する際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要です。「番号確認のための書類」はマイナンバーが正しい番号であるかどうか、「身元確認のための書類」は申告書を提出する方が番号の正しい持ち主であるかどうかを確認します。
マイナンバーカードを持っている場合と持っていない場合で確認書類が異なります。なお、確認書類は、相続人等全員分を用意しなくてはなりません。
3-1.マイナンバーカードを持っている場合は裏表の写しでOK
マイナンバーカードがあればその1枚で番号確認と身元確認が可能です。マイナンバーカードの表面で身元確認、裏面で番号確認をおこないますので、確認書類として添付する場合は、表面と裏面の両方の写しを取ります。
図4:マイナンバーカードとは
3-2.マイナンバーカードを持っていない場合は2種類準備
マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類として「通知カード」と身元確認書類(写真付きのもの)を用意します。
万が一、通知カードがお手元にない場合は、マイナンバーの記載がある住民票の写し、または住民票記載事項証明書を取得してマイナンバーを確認することができます。(※住民票の写しに同一世帯の方のマイナンバーが記載されている場合は申告をする方以外のマイナンバーを個人情報保護用のスタンプやテープなどで隠しマスキングしましょう。)
【番号確認書類はどちらか1つ】
・通知カード
・マイナンバーの記載がある住民票の写し、または住民票記載事項証明書
【身元確認書類はいずれかを1つ(写真付き身分証明書)】
・運転免許証
・パスポート
・在留カード
・身体障害者手帳
・公的医療保険の被保険者証
図5:通知カード
4.税理士に申告を依頼するときはマイナンバーを提出する
相続税の申告は、約90%の方が専門家である税理士に依頼しています。税理士に依頼される場合は、ナイナンバーの取り扱いに注意して適正に管理しているかどうかを確認しましょう。
マイナンバーを提出するときの注意点として、メールを利用する場合は、パスワードを設定するようにしましょう。
4-1.税理士がマイナンバーを取得して相続税申告を代理する
相続税の申告書作成を税理士に依頼すると「税務代理権限証書」という書面の内容確認と、依頼する相続人の方全員の署名及び捺印が求められます。この書類は、申告を代理でおこなう代理権の確認書類であり、申告書と共に税務署への提出が義務付けられています。
税務代理権限証書により税理士は申告手続き全般に関する代理権が認められ、相続税申告に必要なマイナンバー情報を収集することが可能になります。マイナンバーを安心して託しましょう。
図2:税務代理権限証書
4-2.保管方法等をしっかり説明する税理士がより安心
税理士がマイナンバーを取り扱うことは、申告書のような税務関係の書類を行政に提出する場合のみ、認められています。
収集方法や管理の仕方、保管状況に関しては、法律で規定がありますのできちんと管理されているかどうか、情報を提出する前に説明してもらえば安心です。
5.まとめ
相続税の申告書には全員のマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーは行政手続きを簡単にしてくれる便利なものですが、重要な個人情報です。法律で定められた目的以外で利用することは認められていません。本当に必要な場合以外、他人に教えたり、収集したりしてはいけないことになっていますので、取り扱いには十分な注意をしましょう。