相続税の申告期限を延長するには10ヶ月以内の手続きが必要!
- 相続税
「相続税の申告期限は『亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内』と決められているけど、もし間に合わない場合、期限を延長してもらえるような方法はあるのだろうか。」
10ヶ月という期間は長いようで短いものです。
この期間に遺言書の調査や相続人の確定、相続財産を把握します。
遺言書が残されていなければ、相続人全員で遺産分割協議を行わなければいけません。
しかし、実際は相続人全員がそろわない、連絡がつかない、必要書類を揃えるのに時間がかかるなど慣れない手続きが多く、スムーズに進まないこともあるでしょう。
「なんとか延長できないものか」
そう思って、方法はないものかと悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
相続税の申告期限は、原則、延長することはできません。
しかし、手続きを行えば、期限の猶予をもらうことができます。
本記事では、相続税の申告期限に間に合わない場合にやるべき対策についてご紹介します。
目次
1.相続税の申告期限の延長は期限内の手続きが必要
相続税の申告期限は10ヶ月です。これは原則として延長することはできません。
「遺産分割協議が整わない」「財産内容が把握できない」「相続人と連絡がつかない」などというような理由では、延長は認められません。
そのため、やむを得ず延長せざるを得ない場合には、一度「法定相続分で分割した」と仮定して、必ず申告期限内に申告手続きをします。
その際には、必ず「申告期限後3年以内分割見込書」を提出します。
これにより、「期限内に遺産分割協議が整わなかったが、期限内に申告します。後日、協議がまとまったら修正して申告します」という事を申請することができます。
図1:相続税の申告期限は10ヶ月
2.相続税申告期限内に提出する「3年以内の分割見込書」とは
「3年以内の分割見込み書」とは、相続税申告期限である10ヶ月以内に申告手続きが間に合わない場合、「3年以内に遺産分割ができる見込みがある」こと、「再度相続税の申告をする際には相続税の減額の特例の適用を受けたい」という内容を記載して提出します。これにより、3年以内の分割見込み申の申請時に一時的に多く収めることになる相続税の還付を受けることができます。
以下の図2は「申告期限後3年以内の分割見込書」の書き方の例です。必要事項を必ず明記して提出します。※「申告期限後3年以内の分割見込書」の様式は国税庁HPより入手できます。
<必ず明記する内容>
・遺産分割が終わっていない理由
・遺産分割の見込みの詳細
・再度申告する場合に適用を受けようとする特例や控除
図2:「申告期限後3年以内の分割見込書」書き方例
3.申告期限の延長が認められる特殊なケース
原則として相続税の申告期限の延長は認められませんが、ご紹介する3つのケースに該当する場合、延長せざるを得ないだろうと判断され2ヶ月間延長されます。
この場合、特別な手続きは必要ありませんが、申告の準備が整い次第、速やかに申告手続きをします。
その際に、「申告が過ぎた理由を証明できる書面」を提出することが必要です。
図3:2ヶ月の延長が認められる
3-1.相続人の変動があった
相続人に変動があった場合に、申告期限を延長することができます。
相続人の変動に該当するのは以下の2つです。
<相続人変動の理由>
①胎児が無事に生まれ相続人となった場合
②所在が分からなかった相続人に申告期限1ケ月前に失踪宣告がなされた場合
胎児には相続する権利は認められていますが、無事に生まれてくるまでは相続人の人数に含めることができません。
無事に生まれると、相続人の人数が変わるため基礎控除なども変わり、場合によっては申告書の提出が不要になる場合もあるため、延長が認められます。
また、相続人を探したが見つからず相続人に失踪宣告がなされた場合、認められると相続人が亡くなっていたものと判断されます。単に相続人の所在が分からず連絡が取れないだけでは認められず、長期間生死も分からないような状態が続いていたと裁判所が判断すると失踪宣告となります。
失踪宣言が認められると相続人の数が変わる可能性があり、変わる場合には申告内容の変更が必要となりますので、申告期限の延長が認められます。
※胎児の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。
3-2.第三者への遺贈が発覚した
申告期限の直前になって遺言書がみつかり、その遺言書の中に相続人と面識がない第三者の方へ遺贈する旨の記載があった場合です。
その遺言書が有効であった場合、相続財産の根本的な分割の考え方が変わる可能性があります。 この場合、時間的に受遺者(遺言で財産を譲り受ける方)の申告手続きは難しいとみなされ、申告期限の延長が認められます。
3-3.遺留分減殺請求が認められた
相続人には、遺留分という侵害することができない最低限保障された財産の取り分が決められていて、その遺留分を侵害している場合には、多くの財産をもらっている相続人に対して請求することができる手続きです。
「相続財産はすべて長男に相続させる」という内容の遺言書があった場合、他の相続人が納得がいかず遺留分減殺請求をする場合、財産を譲り受けたことで相続税の申告が必要になることがあります。
このように、遺留分減殺請求が認められると申告内容が変わるため、申告期限が延長されます。
※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。
4.相続税の申告期限が過ぎると起こるデメリット
相続税は申告期限を過ぎてしまうと、大きなリスクを背負うことになります。
延長する場合でも「3年以内の分割見込書」は申告期限までに手続きが必要なので、十分に注意しましょう。
申告内容についてはあとから修正することができます。
遺産分割協議がまとまらない場合には猶予を3年もらえますので、まずはしっかり申告期限を守ることを最優先事項として進めてください。
4-1延滞税などのペナルティがかかる
相続税は期限内に納付をしないと延滞税がかかります。
期限の翌日より加算されていくので注意しましょう。特に財産を意図的に無申告だとみなされてしまった場合には、本来の相続税に延滞税に加えて、最大40%の重加算税が課せられてしまいます。
※延滞税について詳しくは、こちらを参考にしてください。
4-2相続税を減額できる特例、控除が適用されない
相続税の金額リスクとして一番大きいのは、相続税を減額するために財産の評価額を下げることができる特例や、税金を免除できる一部の控除が使えなくなることです。
これらを適用できる大前提は「遺産分割協議の成立と期限内の申告」です。
特例や控除は、誰がどの財産を引き継ぐのかによって適用できるかどうか決まってきます。
よって、分け方や継承者が決まっていなければ、誰に特例や控除を適用できるのか判断ができません。 「3年以内の分割見込書」を期限内に提出した際には、控除などの適用は受けられませんが、3年以内に協議を調えれば申告期限後でも特例や控除の適用は可能となり、払い過ぎた税金の還付ができます。払いすぎた税金の還付手続きには「更正の請求」が必要です。
※更正の請求について詳しくは、こちらを参考にしてください。
5.判断に迷ったら速やかに税理士へ相談
10ヶ月という期限内に、相続人だけで遺産分割協議をまとめたり、相続税の申告が必要かどうかの判断をしたり、相続税の申告に必要な資料を集めるということが難しい、と思われた場合は相続専門の税理士へご相談されることをおススメします。
延滞税などのペナルティや、特例や控除が使えなくなくなることがないよう、税理士の力を借りることが得策です。
6.まとめ
相続税の申告期限の延長はやむを得ない特殊なケースでない限り認められません。できる限り申告期限内に申告できるよう、余裕を持って手続きをすることが大切です。
万が一、申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合には必ず「申告期限後3年内分割見込書」を添付していったん法定相続分で分割したと仮定して申告をしてください。
「分割見込書」を提出しておくことで期限後に分割協議が成立した際でも特例や控除の適用ができるようになります。
遺産分割協議がうまくまとまらない、財産の把握が難しいなどのお悩みがある場合には、できるだけ早めに相続専門の税理士に適切な対処法や解決策を相談することをオススメ致します。