相続税は基礎控除以下なら申告不要!相続税申告の要否を判断する方法

  • 相続税

「相続財産の総額が基礎控除以下だけど相続税の申告は必要?」
「基礎控除以下であると判断する計算方法が知りたい。」

お父さまが亡くなられて相続税がかかるのかご心配でしょう。相続税は財産を引き継いだ場合に必ずかかるわけではありません。相続財産の総額が基礎控除を超えるときに相続税が課税され、申告と納税が必要になります。

本記事では相続税の基礎控除の計算方法について詳しくご説明いたします。相続税がかからなくても相続税の申告をしなければならないケースについても参考にしていただければ幸いです。

1.相続財産の総額が基礎控除以下ならば相続税はかからず申告不要

相続税申告の必要・不要は基礎控除により判定します。相続財産の総額が基礎控除以下の場合は、原則として相続税の申告と納税は不要です。相続財産とは、亡くなられた方が所有していた権利と義務のことをいいます。プラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)だけでなくマイナスの財産(借金、未払金、葬儀費用など)もあり、相続税を計算する際はそれぞれの財産の価値を評価する必要があります。

図1:相続財産の総額が基礎控除以下ならば相続税の申告・納税は不要
相続財産の総額が基礎控除以下ならば相続税の申告・納税は不要

図2:相続財産とは亡くなられた方が所有していたすべての権利と義務
相続財産とは亡くなられた方が所有していたすべての権利と義務

※相続税の基礎控除について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2.相続財産の総額が基礎控除以下であるかを判断する3STEP

相続財産の総額が基礎控除以下であるかどうかは3STEPで確認できます。

STEP1:法定相続人を確定し基礎控除額を計算
STEP2:相続財産の総額を計算
STEP3:相続財産の総額から基礎控除額を差し引く

2-1.法定相続人を確定し基礎控除額を計算

相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。相続税の基礎控除額は法定相続人の数で決まります。法定相続人の数が増えるほど基礎控除額も大きくなり、法定相続人が1人のときは3,600万円、2人なら4,200万円と、ひとり増えるごとに600万円ずつ増えます。法定相続人の数が多い時は、相続財産の総額が多くても相続税がかからない場合があります。

図3:相続税の基礎控除額の計算式
相続税の基礎控除額の計算式

※基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、相続放棄をした人も人数に含める

(事例)お父さまが亡くなられ、法定相続人がお母さまとお子さん1人の場合の基礎控除額は4,200万円となります。

図4:法定相続人を確定する
法定相続人を確定する

図5:法定相続人が2人のとき基礎控除額は4,200万円
法定相続人が2人のとき基礎控除額は4,200万円

2-2.相続財産の総額を計算

相続財産の総額は、預貯金や不動産、有価証券等の「本来の財産」と亡くなられたことをきっかけとして引き継ぐ生命保険金等の「みなし相続財産」と「贈与財産」を合計した金額から「非課税財産」と亡くなられた方の「マイナスの財産(借金や葬儀費用等)」を差し引いた金額です。

図6:相続財産の総額の計算式
相続財産の総額の計算式

2-3.相続財産の総額から基礎控除額を差し引く

相続財産の総額から基礎控除額を控除した金額が相続税の課税対象財産になります。法定相続人が2人(2-1参照)で、相続財産の総額が5,000万円の場合は基礎控除額4,200万円を差し引いた800万円に対して相続税がかかります。相続財産の総額が4,000万円ならば相続税はかかりません。

図7:課税遺産総額の計算式
課税遺産総額の計算式

3.相続税がかからなくても税額控除や特例を適用するために申告が必要なケース

相続税には、基礎控除のほかに一定の要件を満たせば税額を軽減できる控除や特例があります。相続税を軽減できる下記5つの税額控除や特例は相続税の申告期限までに申告することが適用要件になります。

・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
・農地の納税猶予の特例
・特定計画山林の特例
・相続財産を公益法人などに寄付した場合の非課税の特例

本章では配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例についてご説明いたします。

3-1.配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産について法定相続分または1億6,000万円まで相続税がかからないという制度です。配偶者の相続税の負担を大きく軽減することができます。配偶者の税額軽減を適用するためには、相続税の申告期限までに遺産分割が行われ、相続税の申告書を提出する必要があります。

図8:配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減

3-2.小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは亡くなられた方のご自宅や事業に使用していた土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度です。小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告期限までに遺産分割が行われ、相続税の申告書を提出する必要があります。

(事例)
法定相続人:配偶者(お母さま)、長男
基礎控除:4,200万円

相続財産
ご自宅の土地:5,000万円(地積 200㎡)
預金:3,000万円

ご自宅の土地をお母さまが相続する場合、小規模宅地等の特例を適用できますので80%減額して相続税評価額は1,000万円になります。

相続財産の総額=土地の相続税評価額1,000万円+預金3,000万円=4,000万円<基礎控除4,200万円
相続財産の総額が基礎控除以下なので相続税はかかりませんが小規模宅地等の特例を適用するため、相続税の申告が必要です。

図9:小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例

4.まとめ

相続税の基礎控除とは、相続税を計算する際に亡くなられた方の相続財産の総額から差し引くことのできる金額です。基礎控除は「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」で計算できます。

相続財産の総額が基礎控除以下であれば相続税はかからず、申告も不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例等を適用して基礎控除以下になる場合は、相続税の申告が必要になります。

相続財産をもれなく把握して相続税相続税申告の要不要を判断するのは非常に難しいです。相続税の申告期限は亡くなられてから10ヶ月となりますので、相続税がかかるかご不安な方は相続に強い税理士にご相談されることをおススメいたします。

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