相続税の基礎控除改正は影響大!平成27年以降の対象者が約2倍に!
- 相続税
「相続税の考え方が変わって対象者が増えたらしい」
「都内で戸建てに住んでいると相続税の対象になる」
こんなうわさを聞いたり、地域によっては新聞等の折込広告を目にする機会が増えた方も多いと思います。
平成27年度の相続税の申告から基礎控除が改定され、毎年国税庁から発表されている統計データを確認すると、相続税の申告対象者が約2倍にまで増えました。割合で示すと4%から8%へ増加しています。
平成27年から改定されている相続税の基礎控除の考え方について、本記事を参考にしてご自身の財産を総点検しましょう。
目次
1.平成27年から適用!税制改定のポイントは基礎控除額が下がったこと
平成25年の税制改正により相続税の非課税枠である基礎控除が大幅に下げられました。その税制改正が適用された最初の年が平成27年となります。
この基礎控除額の変化は、具体的には改正前の水準に比べてマイナス40%となりました。
相続をする人数に関係なく控除することができる定額控除分については5,000万円⇒3,000万円に縮小し、相続人の数で増えていく比例控除分についても一人当たり1,000万円⇒600万円へ縮小となりました。
表1 基礎控除額の変化
相続税は亡くなられた方の相続財産の合計額が、相続税の基礎控除額を超える場合にかかってきます。
図1のように「相続財産の合計額」から「基礎控除額」を引いて「残った額」に相続税が課税されますので、基礎控除額が下がったことで必然的に相続税の対象となる方は増えます。今回の税制改正の影響は大きいといえます。
図1:相続税の基礎控除の課税対象の考え方
※基礎控除について詳しくは、こちらを参考にしてください。
※相続税の申告が不要かどうかの判断について詳しくは、こちらを参考にしてください。
2.税制改正により相続税の対象者が約4%から8%へ
改正後の平成27年以降の相続では40%の基礎控除が下がりましたので、結果的に相続税の対象者割合が約4%から約8%へ増加しました。
東京国税局だけで見ると約7%から約13%へ増加していますので、都内に住んでいる方への影響も大きくなっています。
国税庁が発表したデータによると平成18年から平成26年の相続税の納税が必要な申告割合は4.1%~4.4%(平均4.2%)でした。
それが制度改正後の平成27年度には8.0%まで上昇し、約2倍の申告割合となりました。平成27年以降も申告割合は8.0%~8.3%で推移しています。
実際の相続税の申告が必要な被相続人の人数と、申告割合のデータを数値で確認します。
平成26年: 56,239人(4.4%)
平成27年:103,043人(8.0%)
平成28年:105,880人(8.1%)
平成29年:111,728人(8.3%)
平成30年:116,341(8.5%)
令和元年:115,267(8.3%)
令和2年:120,372(8.8%)
図2:相続税の申告割合 ※国税庁発表データより
図3:亡くなられた方の人数と相続税の納税対象となる財産を保有していた人数 ※国税庁発表データより
※被相続人数:亡くなった方
※課税対象被相続人数:相続税の納税対象となる財産を保有していた方
3.相続税の基礎控除が改正された影響の確認方法
相続財産には「相続税のかかる財産」「相続税のかからない相続」があります。この「相続税のかかる財産」が基礎控除額以上の場合に対象となります。
税制改正の影響を確認するためには、「相続税のかかる財産」を棚卸して表1の改正前と改正後の基礎控除の違いを確認するとご自身の財産に対する影響度がわかります。
「相続税のかかる財産」:現金、預貯金、有価証券、宝石、土地 など
「相続税のかからない相続」:お墓、生命保険料・死亡退職金の非課税枠分 など
図3:相続する際に考える財産
※みなし財産について詳しくは、こちらを参考にしてください。
※非課税財産について詳しくは、こちらを参考にしてください。
4.相続税の基礎控除が改正されたことによる影響の例
例えば、東京23区の平均坪単価は約420万/坪(平成27年)ですから、東京23区内に15坪の土地を持っているだけで約6,300万円の資産があることになります。
※実際には相続税評価額は路線価をもとに計算。時価よりもやや低く評価される。
※15坪×約420万円/坪=約6,300万円
このとき、相続人が2人だと仮定すると、
<改正前>
土地6,300万円 < 基礎控除額7,000万円
基礎控除額以下で、相続税の課税対象外。
<改正後の現在>
土地6,300万円 > 基礎控除額4,200万円
差額の1,100万円(=6,300万円-4,200万円)の相続税が課せられる。
5.改正による影響を少なくするには生前対策で回避を
相続税の対策は、いろいろありますが「生前贈与」の非課税枠を最大限に活用することや、生命保険の「非課税枠」を活用するものがあります。
※生前贈与の非課税枠について詳しくは、こちらを参考にしてください。
6.相続税の申告対象となった場合は財産の構成比に注意
実際に相続税の申告をされた方の財産の金額構成比を確認すると、一番割合が大きいものが土地となります。家屋を含めると不動産が占める割合が43.3%であり、約半分が不動産となります。
財産に占める不動産の割合が多い場合は、相続財産を分割する際に不動産を売却しないと平等に分けられないことが想定できます。相続が開始してからトラブルにならないように、生前に分割方法を検討をしておくことが大切です。
実際のデータで相続財産の金額の構成比を確認します。(出典:令和3年国税庁)
相続財産の割合 | 構成比 | |
---|---|---|
1位 | 土地 | 34.7% |
2位 | 現金・預貯金等 |
33.9% |
3位 | 有価証券 | 14.8% |
図6:相続税の申告者の財産内訳
【財産保有のイメージ】
相続財産の総額:6,000万円の場合
自宅:2,598万円
現金:1,842万円
有価証券:894万円
その他:666万円
相続人が3人(妻・お子さん2人)の場合、法定相続分で分割すると妻が3,000万円、お子さんが1,500万円ずつとなります。
自宅を奥さまが相続すると、今後の生活資金が足りなくなることが予想されますので、どのように分割してよいかとても迷うことになります。
6.さいごに
制度改訂後、統計データの変化を含めて見ていただき、相続税の対象者が増えていることを実感いただけたと思います。
税制改正によって相続税の対象者が増えましたが、新たに対象となった方は生前贈与を活用した対策により相続税の申告対象を回避できる可能性が高いです。
また、相続税の申告対象となったとしても、相続税の特例を活用して相続税の納税を減額していくことができ、場合によっては0円にできます。
相続税の生前対策、相続発生後の相続税の申告の依頼については、相続に強い税理士にご相談されることをオススメします。
※税理士の選び方について詳しくは、こちらを参考にしてください。
※税理士報酬の相場について詳しくは、こちらを参考にしてください。