相続税の基礎控除とは「相続税がかかるかどうかのボーダーライン」
- 相続税
「相続税の基礎控除額はどうやって計算するのかしら…。」
「相続税の基礎控除を超えたら相続税の申告・納税が必要と聞いたけれど、私は相続税がかかるのかしら」
相続税の基礎控除額を正しく理解すれば、ご自身が、相続税の課税対象となるのかどうかを判断することができます。相続財産の総額が基礎控除額以下の場合には、原則として、相続税の申告と納税が不要なので安心できますね。
本記事では、基礎控除額の求め方や相続税の課税対象となる相続財産の考え方など、基本的なことを分かりやすくご説明いたします。ご自身のケースと照らし合わせて読み進めて頂ければと思います。
目次
1.相続税は遺産総額が基礎控除額以下ならば「0円」
相続税は、すべての方が支払う必要のある税金ではありません。相続税には、相続税がかからない範囲とされる基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)があり、相続財産の総額が基礎控除内であれば、相続税の申告と納税は不要です。
相続税がかかる財産(課税遺産総額)は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額になります(3-3参照)。
図1:相続税の基礎控除額
図2:基礎控除額の計算式
2.相続税の基礎控除額を計算するときの「法定相続人」の数え方
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」で計算します。「法定相続人の数」で基礎控除額が決まるということです。
法定相続人が1人の場合には、基礎控除額は3,600万円、2人の場合は4,200万円となり、法定相続人の数が増えるほど、基礎控除額は大きくなります。遺言書により財産を引き継いだ法定相続人以外の受遺者は、基礎控除額を計算するときには含めません。
【事例】
お父さまが亡くなられて、法定相続人が配偶者であるお母さまとお子さん1人のケースにおける基礎控除額は、3,000万円+(2人×600万円)=4,200万円となります。 お父さまから引き継ぐ相続財産の総額が4,200万円までは相続税はかかりません。4,200万円を超える相続財産がある場合は超えた分に対してのみ、相続税が課税されます。
図3:法定相続人が2人のケース
図4:相続税の基礎控除額の計算例
2-1.法定相続人には相続順位がある
法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利のある人(相続人)」のことです。亡くなられた方の配偶者は、必ず法定相続人になります。配偶者以外の法定相続人には、相続する順位があります。第一順位は「子(子がすでに亡くなられている場合は孫)」、第二順位は「親(または祖父母)」、第三順位は「亡くなられた方の兄弟姉妹」となります。
先順位の方が1人でもいる場合は、後順位の方は相続人になれません。第一順位のお子さん(またはお孫さん)がいない場合に、第二順位のご両親が法定相続人となります。第二順位のご両親または祖父母もいない場合に第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。
図5:法定相続人の順位
※相続の順位について、詳しくはこちらをご覧ください。
2-2.相続放棄をした人も法定相続人の数に含める
相続放棄をした人も、相続税の基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に含めます。そのため、相続放棄をした人がいても遺産総額は変わりません。
【事例】
お父さまが亡くなられて、法定相続人がお母さまと長男(2章の事例)でお母さまが相続放棄した場合、相続放棄はなかったものとして法定相続人を数えますので、基礎控除額は4,200万円(3,000万円+2人×600万円)となります。
2-3.代襲相続人も法定相続人の数に含める
代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなられていた場合に、その方のお子さんが代わりに相続することです。たとえば亡くなられた方の長男がすでに亡くなられている場合に、長男のお子さん(亡くなられた方のお孫さん)が代襲相続人になります。
代襲相続人も法定相続人の数に含めますので、法定相続人の数が増えることがあります。お父さまが亡くなられて、長男のお子さん2人が代襲相続する場合、本来は配偶者と長男・長女の計3人が法定相続人ですが、代襲相続により配偶者と長女・長男のお子さん2人の計4人が法定相続人になります。
図6:代襲相続人も相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人の数に含める
2-4.養子は法定相続人に含める数に上限がある
養子縁組によって亡くなられた方の養子になった人は、実子と同様に法定相続人になります。養子縁組によって相続人が増えた場合、法定相続人として含める人数に上限があります。
(2)亡くなられた方に実子がいない場合、養子は2人まで
下記の場合は養子でも実子として扱います。法定相続人とする人数の制限はありません。
(1)特別養子縁組により養子になっている場合
(2)再婚した配偶者の実子が養子になっている場合(連れ子)
(3)亡くなられた方の養子が以前死亡、または 相続権を失ったため、代襲相続人となった場合
2-5.相続欠格や廃除された人は法定相続人の数に含めない
遺言書を偽造または故意に被相続人を死亡させようとして相続欠格になった人あるいは、亡くなられた方が虐待や重大な侮辱を受けたため相続人の資格を奪う手続きをして廃除された人は、法定相続人の数に含めません。ただし、相続欠格や相続廃除された人ににお子さんがいる場合には、代襲相続人になりますので、相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人の数に含めます(2-3)。
3.遺産総額が相続税の基礎控除内か判断するときのポイント
相続財産の総額が基礎控除額を超えるかにより、相続税の納税の有無を判断できます。課税遺産総額を算出するために、相続財産をすべて把握し、評価額を求める必要があります。
相続財産には、現金などのプラスの財産以外に、借金などのマイナスの財産も含まれます。不動産については、土地と家屋に分けてそれぞれの評価方法に従って評価額を算出しなければなりません。相続対象となる主な財産は以下の表でご確認ください。
表1:相続財産のうちの「プラスの財産」となるもの
表2:相続財産のうちのマイナスの財産となるもの
表3:相続財産に含まれないもの
※相続財産の確認方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
※不動産を含む相続税評価額について、詳しくはこちらをご覧ください。
3-1.生命保険はみなし相続財産
亡くなられたことをきっかけとして支払われる財産は「みなし相続財産」と言って相続税課税対象の財産に含まれます。
すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分に相続税がかかります。非課税限度額とは、「500万円×法定相続人の数」で求めることができます。
※みなし相続財産に含める生命保険について、詳しくはこちらをご覧ください。
3-2.亡くなられる3年内の生前贈与は相続財産に戻す
相続開始前3年以内(亡くなられた日からさかのぼって3年前まで)に受けた生前贈与は、相続財産に含めます。すでに贈与税を支払っている場合には、相続税の納付額から支払った贈与税を控除することができます(贈与税額控除)。ただし、すでに支払った贈与税が相続税の納税額より多い場合、差額の還付はありません。
図6:亡くなる3年前までにおこなった生前贈与は持ち戻しの対象
※生前贈与の持ち戻しについて、詳しくはこちらをご覧ください。
3-3.相続税の課税遺産総額の計算例
亡くなられた方の財産をもれなく把握したら、相続税の課税対象となる相続財産を計算します。
「(本来の相続財産<不動産・現金>+みなし相続財産<生命保険など>+相続開始前3年以内の生前贈与財産-マイナス財産)-非課税財産=相続税課税対象財産」
で求める事ができます。
図7:相続税の課税対象となる金額の計算方法
<事例>
①お父さまの相続財産:プラスの財産1億円-マイナスの財産2,000万円=8,000万円(相続税課税対象財産)
②相続税の基礎控除額:4,200万円
③8,000万円-4,200万円=3,800万円(相続税課税対象財産の額)
図8:相続税課税対象財産の計算
図9:基礎控除額の計算
図10:相続税課税対象額の計算
4.相続税を減額する特例を適用して相続税が0円になるとき申告が必要
相続税の課税遺産総額が基礎控除額を下回る場合には相続税がかからないので、申告・納税は不要です。
ただし、相続税を減額する特例を適用することによって、相続税額が0円になるような場合には申告は必要となります。
「小規模宅地等の特例」とは、一定の要件を満たすと土地の相続税評価額を最大で80%減額できる特例です。「配偶者の税額軽減」は、配偶者が引き継いだ相続財産が1億6千万円以下あるいは法定相続分以下であれば相続税が0円となります。
<相続税の申告が必要な特例>
1.小規模宅地等の特例
2.配偶者の税額軽減(配偶者控除)
図11:小規模宅地等の特例
図12:配偶者の税額軽減
※小規模宅地等の特例について、詳しくはこちらをご覧ください。
※配偶者の税額軽減について、詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ
相続財産のすべてに相続税がかかるわけではありません。
相続税には、税金がかからない範囲の基礎控除額があり、相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告と納税は不要となります。
基礎控除額は法定相続人の数から算出することができます。相続財産を把握して、評価額の総額がいくら位になるのかを確認しましょう。
専門的な知識を要する不動産などの財産の評価などは、ご自身で判断することは難しいと思われます。小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減など、特例を適用することにより相続税がかからない場合でも、相続税申告が必要です。
相続税の計算方法や相続財産の総額が「基礎控除額を超える」かもしれないとご心配な方は、税理士などの専門家に早めにご相談されることをお勧めいたします。