【相続税の時効は5年か7年】時効成立が難しい理由とペナルティ
- 相続税
「相続税の時効は何年かしら…。」
「相続税の時効を迎えれば相続税を支払わなくて済むのよね」
相続税の申告をしないまま申告期限が迫ってきている状況かもしれませんね。もしこのまま時効になれば相続税の支払いを免れるのではないかとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
相続税には5年あるいは7年の時効があります。現実的には、簡単に時効を成立させることはできないと言えます。
本記事では、時効の成立が難しいとされる理由や相続税申告をしなかった場合のペナルティについて詳しくまとめました。相続税の申告が必要だと分かった場合に、時効を待つのではなくすぐに申告をするべきだとご理解いただけると思います。
目次
1.相続税の時効は原則5年/悪意の場合は7年
相続税の時効とは、一定期間が経つと、税務署が相続税を徴収する権利を失うということです。時効までに税務署から納税の指摘を受けなければ、相続税の申告・納税義務がなくなります。
相続税の時効は、原則「申告期限の翌日から5年」です。相続税を納付しなければならないことを知っていながら納付していなかった場合など悪意がある場合の時効は7年とされています。
【時効が5年となるケース】
・相続税の申告が必要となる財産の存在を把握していなかった
【時効が7年となるケース】
・申告・納付期限を知らなかったから納付していない
・納付する必要があることを分かっていたが納付していない
・遺産分割がまとまらないから納付していない
・納税資金が用意できなかったから納付していない
図1:相続税の時効は原則5年または7年
2.相続税の時効を迎えるのが難しい3つの理由
時効の成立を期待することは、以下の3つの理由から非常に難しいといえます。
2-1.税務署はあらゆる情報を入手する権限がある
税務署は財産調査のプロであり、独自の権限や情報ルートを持っています。亡くなられた方の財産だけでなく、必要に応じて相続人の方の財産状況まで調査しています。
税務署の調査は大よそ10年ほど遡った範囲まで確認しています。相続人の方以上に、亡くなられた方の財産を把握していると認識していただくとよいでしょう。
期限前に相続人の代表者宛に税務署から「相続についてのお尋ね」が郵送されてくることがあります。この書面を受け取っても申告が必ず必要とは限りませんが「今回の相続で相続税かかりませんか?」と再確認を促すためのものですので、相続税がかからない場合でもきちんと回答されることをおススメいたします。
図2:税務署の調査はあらゆる範囲に及ぶ
※相続についてのお尋ねについて詳しくは、こちらを参考にしてください。
※財産を隠し切れない理由について詳しくは、こちらを参考にしてください。
2-2.相続税の時効前に「税務調査」がおこなわれる
税務調査とは、納税者の申告内容について漏れや誤りがないか税務署が調査することをいいます。調査が最も多く行われるタイミングは、申告期限から1~2年経過した頃だといわれています。
税務署が納税につながる情報をつかめば、税務調査をおこないます。税務調査に至った場合、確実に納税が必要になるだろうと覚悟していただければと思います。
※税務調査について詳しくは、こちらを参考にしてください。
2-3.税務署に指摘されても時効は「中断」しない
時効といえば、借金の返済の時効を思い起こされる方が多いと思いますが、借金の消滅時効には中断があり、支払い請求をされたり支払う意思を示した場合、その時点で時効が中断してこれまでの期間がリセットされます。一方、相続税の時効は、時効が中断したり、リセットされるという考え方はありません。
税務署から相続税の請求がされた場合、その時点で時効が中断することはなく、起算日(申告期限日)から時効は進み続けます。納付が遅れれば遅れるほど、ペナルティの税金が高くなります。
3.相続税の無申告で課される3つのペナルティ
相続税は申告期限を過ぎてしまうと、延滞税、無申告加算税、重加算税といったペナルティが発生し、より多くの税金を納めなければなりません。加算税は税務署の指摘を受ける前に自主的に申告した場合は軽減されますので、相続税の申告納税が必要な場合は、1日も早く納付されることをおススメいたします。
【期限後申告のペナルティ】
①延滞税:法定納期限までに納付しないとき
②無申告加算税:申告期限までに申告しなかったとき
③重加算税:相続財産を隠して脱税しようとしたなど悪質な不正が行われたとき
3-1.延滞税:納期限から遅れたとき
延滞税は法定納期限までに納付しないときに遅れた日数に応じて課税される利息に相当する税です。令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間の税率は特例が適用され下記の通りです。
納期限から2ヶ月以内:年2.4%
納期限から2ヶ月超 :年8.7%
図3:延滞税は納付するまでの日数に応じてかかる
※延滞税について詳しくは、こちらを参考にしてください。
3-2.無申告加算税:申告期限までに申告しなかったとき
無申告加算税は申告期限までに申告しなかったときに課されます。本来納めるべき税額に加えて、その税額に応じた罰金に相当する税を支払うことになります。
図4:無申告加算税の税率
3-3.重加算税:意図的に申告しなかったとき
重加算税は、相続財産を隠していたなど悪質な不正が行われた場合に課されます。意図的に相続税を申告しなかった(無申告)場合の重加算税は、納めるべき税額に対して40%となっておりペナルティがいちばん大きくなります。
※重加算税について詳しくは、こちらを参考にしてください。
4.まとめ
相続税には5年、または7年という時効があります。時効が成立すれば相続税を支払わなくてもよくなりますが、時効を成立させることは難しいでしょう。
税務署は独自の権限と情報ルートを持ち、亡くなられた方だけではなく、相続人の方々の財産状況まで把握します。
申告期限前には相続税はかかりませんか?という「相続についてのお尋ね」を送付し、申告の有無確認を相続人の方に求め、期限後も疑わしい内容が見つかれば税務調査をおこない、納税を促します。
「このくらいなら申告しなくても大丈夫だろう」という考えは税務署には通用しないとご理解ください。
申告期限から日数が経過するほど、本税にペナルティ税が加算されていくので、1日も早く納付しなければなりません。相続税の申告が必要な方は、時効をひたすら願うよりも相続の経験豊富な税理士にご相談されることをおススメ致します。