相続税が2割加算されるのは誰?全パターンと計算方法を徹底解説
- 相続税
「相続税を払うだけでも大変なのに、相続税が2割加算されてしまうことがあるってどんな時?」
「私は相続税が2割加算される対象者になるのだろうか」
と不安になられていることかと思います。
亡くなられた方の配偶者・お子さん・ご両親以外の方が、相続・遺贈などにより財産を引き継ぐ場合には、その方の相続税額が2割加算されます。
本記事では、相続税が2割加算される対象者と、2割加算される理由について詳しくご説明いたします。
目次
1.相続税の2割加算とは
相続税の2割加算とは、相続あるいは遺贈、相続時精算課税を利用した贈与により財産を引き継いだ方が、亡くなられた方の
・配偶者
・父母
・お子さん
ではない場合に相続税額を2割加算する、という制度です。
相続する権利のある人を法定相続人といい、法定相続人の順位は法律で決まっています。配偶者は必ず相続人になります。第1順位のお子さん、第2順位のご両親がいない場合に、第3順位である「兄弟姉妹」が相続人になります。兄弟姉妹が相続するとき、兄弟姉妹に対して相続税2割加算の対象になります(3-1参照)。
図1:相続順位
また、法定相続人以外の方で財産を引き継ぐ場合、次の2つのケースでも相続税が2割加算されます。
①遺言書により遺贈する場合
②相続時精算課税を利用しえ生前贈与をしている場合
図2:2割加算が発生するケース
※法定相続人の範囲と順位ついて詳しくは、こちらを参考にしてください。
2.相続税が2割加算される理由
相続税が2割加算される理由は、相続税負担を公平にするためです。
たとえば、お父さまからお孫さん(長男の子)へ財産を相続させる場合、通常は相続税が2回かかります。
1回目の相続:お父さまから長男へ相続
2回目の相続:長男からお孫さん(長男の子)へ相続
お父さまから直接お孫さんへ財産を引き継ぐ場合、相続税の課税を1回減らすことができるため、お孫さんに相続税が2割加算されます。また、血縁関係が遠い方や相続人でない方が財産を引き継ぐのは偶然性が高いと考えられているためです。
図3:お孫さんは2割加算の対象
3.相続税が2割加算になる人
亡くなられた方の配偶者、ご両親、お子さんは相続税が2割加算になりません。
一方、亡くなられた方からみて2親等以上の方が相続する場合に2割加算の対象者となります。
法定相続人であっても、亡くなられた方の配偶者、ご両親、お子さん以外の方が相続する場合は2割加算されます。
【相続税2割加算にならない人】
①配偶者
②父母
③お子さん(代襲相続したお孫さん)
④養子縁組した人(婿養子など)
【相続税2割加算になる人】
①兄弟姉妹
②甥、姪
③祖父母
④代襲相続人でない孫
⑤孫養子
⑥子の配偶者・内縁の妻など相続人でない第三者
⑦特別縁故者
図4:2割加算の対象になる人(法定相続人が奥さまとお子さん)
3-1.亡くなられた方の兄弟姉妹
亡くなられた方に、第一順位のお子さんやお孫さんがおらず、すでに第二順位のご両親や祖父母も亡くなられている場合に、亡くなられた方の兄弟姉妹は相続人になります。
ご兄弟は相続人であっても2割加算の対象となります。
また、兄弟姉妹の方が法定相続人ではなく、遺言書により財産を引き継ぐ場合にも、2割加算の対象となります。
3-2.亡くなられた方の甥、姪
相続人となるはずだった亡くなられた方の兄弟姉妹が、すでに亡くなられている場合、その子である甥や姪が相続人になります。
これを代襲相続といいます。甥姪が代襲相続で財産を引き継いだ場合、相続税が2割加算されます。
遺言書等で甥や姪に財産の一部を引き継ぐ場合にも、2割加算の対象となります。
※甥・姪の代襲相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。
3-3.亡くなられた方の祖父母
亡くなられた方に第一順位であるお子さんやお孫さんがいらっしゃらない場合、第二順位であるご両親が相続人となりますが、ご両親も既に亡くなられている場合には、祖父母がご健在であれば祖父母が相続人になります。
この場合は、相続人であっても2割加算の対象になります。
遺言書等で祖父母が財産を引き継ぐ場合にも、2割加算の対象になります。
3-4.代襲相続人ではない孫
亡くなられた方の奥さまとお子さんが相続人となる場合に、遺言に「孫の〇〇に△△の財産を譲る」という旨が書かれていれば、お孫さんは財産を引き継ぐことができます(遺贈)。
代襲相続人でないお孫さんは本来の相続人ではありませんので、2割加算の対象となります。
一方、本来の相続人である長男がすでに亡くなられている場合には、お孫さんは代襲相続人となります。代襲相続人となるお孫さんは、お子さんである長男の代わりとして扱われますので、相続税は2割加算されません。
※代襲相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。
図5:お孫さんが2割加算されるケース
3-5.代襲相続人ではない孫養子
相続税対策の一環として、お孫さんと養子縁組をするケースがあります。
お孫さんと養子縁組をすることにより法定相続人の数が増えます。相続税がかからない基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も増やすことができるため、相続税の課税対象財産を減らすことができます。
図6:相続税の課税対象額の計算式
お父さまがお孫さんを養子にすることで、お父さまから直接お孫さんへ相続することができますので、相続の回数が1回減ることになります(2章参照)。代襲相続人でない孫養子は相続人であっても2割加算されます。
図7:孫養子が2割加算されるケース
3-6.子の配偶者・内縁の妻など第三者
遺言書により、法定相続人ではない第三者に財産を譲ることができます。たとえば、長男の奥さまが介護に貢献した場合など、お父さまが本来は相続人では無い長男の奥さまにも財産を引き継ぐ遺言書を残していることがあります。
また、内縁の妻に財産を引き継ぐ遺言書を作成される場合もあります。
遺言書により財産を受け取る第三者である受遺者は、相続税が2割加算となります。
※内縁の妻の相続権について詳しくは、こちらを参考にしてください。
3-7.特別縁故者
亡くなられた方に法定相続人が1人もいらっしゃらなくて、遺言書もなかった場合には、亡くなられた方と実際に生計を共にされていた方や、看護や介護をされていた方などが、裁判所で手続きをすることで特別縁故者と認められる場合があります。
特別縁故者は、相続税の2割加算の対象となります。
※特別縁故者について詳しくは、こちらを参考にしてください。
4.相続税の2割加算の計算方法
相続税の2割加算は、相続人全員にかかるわけではなく、2割加算の対象者にのみかかります。
まずは相続人全員の取得割合に応じた実際の納税額を計算します。その納税額が確定したのちに2割加算の該当額を計算します。
※相続税の計算について詳しくは、こちらを参考にしてください。
【奥さまとお子さん2人、お孫さん1人の場合】
法定相続人:奥さま、お子さん2名
受遺者:お孫さん1人(長男の子)
相続財産の取得割合:奥さま(2/5)、その他3名(1/5)
相続税の納税額(4名):500万円
お孫さんの納税額である100万円に2割が加算されて120万円の納税になります。
図8:2割加算の計算方法(各自の納税額が決まったあと)
※配偶者の税額軽減について詳しくは、こちらを参考にしてください。
5.相続税対策をする際は2割加算に注意
相続税の対策をする場合の1つに、相続人を増やすために養子縁組をすることがあります。この養子縁組は、相続税の基礎控除の人数を増やすには上限があります。
また、誰を養子にするのかによって、2割加算の対象となるかどうかが異なりますので、養子縁組を検討する場合にはしっかりと調べてからおこないましょう。
※養子について詳しくは、こちらを参考にしてください。
5-1.婿養子や連れ子を養子にしたとき2割加算されない
孫を孫養子にした場合は2割加算の対象となります(3-5)。本来はお子さんに相続しそのあとお孫さんに相続するという流れを、相続する権利を一つとばしてお孫さんを養子にして財産を相続させるため、相続税が2割加算されます。
一方、婿養子や再婚相手のお子さんを養子にした場合には、実子と同じ扱いとなるため、2割加算の対象とはなりません。
図9:孫養子にした場合は2割加算の対象となるイメージ
※婿養子について詳しくは、こちらを参考にしてください。
5-2.遺言は2割加算を想定しておく
遺言書を作成される場合には、2割加算による相続税の負担を考慮しましょう。2割加算されるのであれば、相続ではなく贈与する方が良い場合もあります。
特に相続人以外の方へ財産を引き継ぐようなときには、不動産のみを相続すると相続税+2割加算分をご自分の財産から捻出して納税をする必要があります。
生前から話をして合意していれば良いのですが、その方が遺言をとおして財産を引き継ぐことを初めて知った場合、感謝のつもりがその方を困らせてしまう可能性があります。
他の相続人とのバランスもありますが、2割加算される相続税を十分に支払える内容で残してあげることが理想的です。
6.さいごに
相続税の2割加算は、亡くなられた方の配偶者、ご両親、お子さん以外の方が財産を引き継ぐときにかかります。2割加算になる方をご理解いただけましたか。お孫さんの場合は、代襲相続人となる場合は2割加算されず、代襲相続人でない場合は2割加算されます。
お孫さんに財産を引き継ぐ際、相続税が2割加算される場合と贈与などほかの引き継ぎ方をする場合どちらがよいのか判断が難しい場合や、相続対策で養子縁組をお考えの方は、相続に強い税理士へご相談されることをおススメ致します。