相続税が非課税でも申告が必要なケースがある!特例適用の為に知っておくべきこと
- 相続税
「父の財産を相続しても、相続税はかからないと思うが、申告は必要なのだろうか。」
「相続税の申告が必要かどうかの判断をどうしたらよいのだろうか」
「うちは特例を使うと相続税がかからないみたいだから、申告は不要だろう。」
相続税は財産を引き継いだ方全てにかかる税金ではありません。
しかし、相続税が非課税なら申告も不要か、というとそうではありません。
非課税の場合でも申告が必要なケースもあり、申告を忘れてた為にペナルティ税がかかる場合もあります。
相続税が非課税の場合に申告が必要かどうかは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用するかによって判断しなければいけません。
今回は、相続税が非課税の場合に申告が必要なケース、不要なケースをご紹介します。
是非参考になさってください。
目次
1.相続財産が基礎控除を下回れば非課税となり申告不要
亡くなられた方の相続財産の総額が基礎控除額を下回っていれば、相続税は非課税となるため申告も納税も不要です。
相続税の基礎控除とは、相続税が課税されるかどうかのボーダーラインとなる金額のことで、法定相続人の数によって決まります。計算式は3,000万円+法定相続人の数×600万円で求めることができます。
2.相続税が非課税になる特例を適用した場合申告が必要
相続税の基礎控除を上回る遺産があり相続税がかかるはずだったが、特例を適用したことで相続財産を基礎控除以下になった場合、税務署に「特例を使えば基礎控除以下になる」ことを相続税の申告で申請する必要があります。必ず相続税の申告期限内に申請手続きが必要です。
2-1.配偶者の税額軽減により非課税になる場合
配偶者の税額軽減とは、配偶者の方が相続した財産が「1億6,000万円まで」もしくは「法定相続分相当額まで」のどちらかの範囲内であった場合、配偶者の方の相続税がゼロ円になる特例です。
基礎控除額を超えた場合に、この配偶者の税額軽減の範囲内で配偶者が財産を引き継ぐ事で、相続財産が基礎控除額以下になり相続税が非課税になる場合があります。
この特例の適用を受け、相続税を非課税にするためには必ず相続税の申告期限内の申告が必要となります。
※配偶者の税額軽減(配偶者控除)について詳しくはこちらをご覧ください
2-2.小規模宅地の特例の適用で非課税になる場合
小規模宅地等の特例とは、相続の際に一定要件を満たすと「亡くなられた方の自宅の土地の評価額が最大80%減額できる」というものです。相続財産の多くを占めることが多い土地の評価を最大で80%減額することができるため、要件を満たすと大幅に相続税の対象財産の評価額を下げることができます。
適用には要件があり、亡くなられた方のご自宅の土地を相続する方により異なります。配偶者、同居の親族、家なき子(持ち家のない別居親族)が適用対象になります。
また、「小規模宅地等の特例」の適用ができる土地は、亡くなられた方のご自宅において、相続開始直前まで居住されていた家屋がある土地となります。
この特例を適用することで相続税が非課税になる場合も、必ず相続税申告が必要です。
※小規模宅地の特例について詳しくはこちらをご覧ください。
2-3.寄附により非課税になった場合
国や特定の公益法人等に亡くなられた方の遺産を寄付する場合があります。この場合、寄付した金額に対しては相続税がかからないものとされています。
寄付をしたことにより、課税される相続財産が基礎控除額を下回ると相続税は非課税になります。この場合も相続税申告期限内の申告が必要です。
また、寄付金が控除されるためには、相続税の申告期限までに寄付を行い、寄付をした日付、金額、寄付した金額の用途が記された寄付先が発行する領収書が必要となります。
寄付する団体に対して、支払い用法や領収書の発行について早めに確認しておきましょう。
2-4.申告期限に間に合わない場合の対処法
特例を適用すれば非課税になるが、相続税の申告期限内に遺産分割協議が整わず間に合いそうにないというケースがあります。その場合は期限内に仮申告をします。
仮申告時には必ず「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。「分割見込書」には分割できなかった理由、分割見込みの詳細、適用を受けたい特例、控除を記載しておきます。
その後、遺産分割が整った時点で改めて申告を行います。「更正の請求」と言われる仮申告の修正を行うことで、いったん納めた相続税を返してもらうことができます。
3.適用により非課税でも申告不要の控除
相続税の基礎控除以外に、相続税額を減額することができる主な控除をご紹介します。
申告をしなくても適用される控除です。これにより非課税になった場合も申告は不要です。
表1:相続税の申告不要の控除
相続税の控除 | 概要 |
未成年者控除 | 未成年者が財産を引き継ぐ場合に相続税額から一定の額を控除できる |
障がい者控除 | 満85歳未満の障がい者が相続人となる場合に、相続税額から一定の金額を差し引くことができる |
贈与税額控除 | 相続税と相続税の二重課税を防ぐ制度 |
相次相続控除 | 亡くなられた方が相続開始前10年以内に相続税を納めていた場合に、今回相続する相続人の相続税のうち一定額が控除される |
外国税額控除 | 日本の相続税と外国の相続税に相当する税が二重に係る場合、外国でかかった税金を日本の相続税額から控除する |
3-1.未成年者控除
未成年者控除とは、未成年の方が財産を引き継ぐ場合に、相続税額から一定の額を控除できる制度です。
控除額は、未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円を乗じた額で年齢が低いほど控除額は大きくなります。
※未成年者控除について詳しくはこちらをご覧ください。
3-2.障がい者控除
相続税の障がい者控除とは、満85歳未満の障がい者が相続人となる場合に、相続税額から一定の金額を差し引くことができるというものです。
相続人の年齢が若いほど相続後の生活期間が長いという事から、相続税額から一定の額を差し引くことができます。相続人ごとの相続税額を算出し、最後に障がい者控除額を差し引きます。
※障がい者控除について詳しくはこちらをご覧ください。
3-3.贈与税額控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防ぐ制度です。贈与された財産に対し、既に贈与税を納めていた場合には、贈与税額控除により既に納めた贈与税を差し引くことができます。これにより、同じ財産に対して贈与税と相続税の二重課税を防ぐことができます。
※贈与税額控除について詳しくはこちらをご覧ください。
3-4.相次相続控除
相次相続控除とは、今回の相続(2次相続)で亡くなられた方が、2次相続の開始前10年以内に開始した相続(1次相続)について相続税を納めていた場合に、2次相続に対する相続税から一定額が控除される、という制度です。
※相次相続控除について詳しくはこちらをご覧ください。
3-5.外国税額控除
日本の相続税と二重に納税することを防ぐため、相続または遺贈により海外にある財産を引き継いだ時に、その財産に対して財産が所在する国から相続税に該当する税金がかかった場合、海外でかかった税金を日本の相続税から控除することができます。
外国税控除の適用には、要件をすべて満たしている必要があります。
4.生命保険金が非課税枠内なら申告不要
死亡保険金は亡くなられたことにより引き継げる財産であることから、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。相続税がかかるのは、亡くなられた方が契約者かつ被保険者で、死亡保険金の受取人が他の方の契約パターンのときです。相続人一人につき500万円の非課税枠があります。非課税枠の範囲内であれば、死亡保険金には相続税がかかりませんので申告は不要です。
また、非課税枠の範囲を超えた場合でも、他の相続財産と合計した際に相続税の基礎控除額以下であれば申告は不要です。
5.非課税でも必要な申告をしないとかかるペナルティ税
控除の適用により非課税になる場合は必ず期限内の申告が必要です。特例を適用すれば非課税になるからと、必要な相続税申告手続きを行わずに期限が過ぎると、特例が適用されないだけではなく、無申告となりペナルティ税を支払う事になります。相続税は、亡くなられてから10ヶ月以内が申告期限です。
<無申告でかかるペナルティ税>
・延滞税:申告期限から相続税を納付した日までの日数分がかかる
・無申告加算税:無申告後のすべての申告に加算される。税務署からの指摘を受ける前に自ら申告した場合は加算税は軽減される。
・重加算税:意図的に相続税を逃れようとして申告納税をしなかった場合にかかかる。本来の相続税額に対して40%が加算される。
※相続税のペナルティ税について詳しくはこちらをご覧ください。
6.まとめ
遺産が相続税の基礎控除額を下回る場合は、相続税は非課税になるため申告は不要です。
基礎控除額を上回り、相続税がかかる場合でも配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例の適用などにより非課になった場合には期限内の申告が必要です。
一方、未成年者控除や障害者控除、贈与税額控除などの適用で非課税になった場合には申告が不要です。
生命保険金も非課税枠内であれば申告が不要になります。
注意点として、控除の適用により非課税になる場合は必ず期限内の申告が必要という事です。非課税だからと無申告でいると、税額を軽減できる特例を適用できないだけではなくペナルティ税もかかることになります。
ご自身のケースにおいて、どのような特例や控除が適用できるのか、申告は必要なのかどうかなどご不明な点等がございましたらお近くの税理士にご相談ください。