【山林の相続】相続税評価と相続した山林を手放す方法を徹底解説
- 相続手続き
「田舎に先祖代々引き継いできたという山林がある。固定資産税を支払っていなかったようだけど、相続税はかかるのかな?」
お父さまが亡くなられて相続財産を調べたところ、山林があることがわかり、山林の相続をどのように進めるかお悩みではないでしょうか?また、ご実家から遠く離れて暮らしているため、山林を相続したら管理が大変かもしれないとご心配でしょう。できたら相続したくないとお考えかもしれません。
本記事では、山林の相続手続きと山林の相続税を計算するときの評価方法についてご説明します。相続した山林を手放す方法についても参考にしていただければ幸いです。
目次
1.山林を相続するか相続放棄するか決める
山林が相続財産に含まれていることがわかり驚かれているかもしれません。山林は不動産ですので相続の対象となります。遺言書があれば遺言書で指定された方が、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行なって山林を引き継ぐ方を決めます。
山林を相続しても評価額が低いあるいは売却や活用できる見込みがない場合は、相続したくないとお考えでしょう。固定資産税を支払っていなくても相続税がかかる場合があります。
相続放棄をしたい場合は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きを行うことができます。ただし、山林だけを相続放棄することはできません。相続放棄はすべての財産を相続しないことなので、プラスの財産も相続できないということに注意が必要です。
図1:山林の相続手続きは速やかに行う
2.山林を相続するときの3つの手続き
山林を相続する相続人は、以下3つの手続きを行う必要があります。
①市区町村役場へ所有者の届出(90日以内)
②法務局へ相続登記
③森林組合へ報告
2-1.市区町村へ所有者の届出
山林を相続した方は、土地の所有者となった日から90日以内に市町村長へ届出が義務付けられています。届出が遅れると10万以下の罰金が科せられることがあるので、注意しましょう。
遺産分割が調わない場合は、相続人の共有物として届出をします。この場合、相続人の連名で法定相続分による届出になります。また、遺産分割協議が成立したら届出をやり直す必要があります。市区町村への届け出を行うときの必要書類は表1の通りです。
表1:市区町村への届出の必要書類
□森林の土地の所有者届出書 |
□その森林の土地の位置を示す図面 |
□登記事項証明書又は土地売買契約者、遺産分割協議書、 |
図2:森林の土地の所有者届出書
森林の土地の所有者届出書(林野庁HP)はこちら→https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/
2-2.法務局へ相続登記
相続登記とは、亡くなられた方から相続する方へ山林の名義を変更する手続きのことです。登記申請書に必要書類(表2参照)を添付して、山林を管轄する法務局に提出します。
表2:山林の相続登記に必要な書類
□亡くなられた方の戸籍謄本 及び 住民票の除票 |
□相続人の戸籍謄本 |
□山林を相続する人の住民票 |
□固定資産税評価証明書 |
□登録免許税 |
□遺言書もしくは遺産分割協議書 |
相続登記は、ご自身でもできますが、申請する不動産が多数ある場合や内容が複雑な場合には、司法書士に依頼することをオススメします。
※相続登記について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2-3.森林組合へ報告
森林組合とは、森林組合法に基づいて設立された森林所有者の協同組合です。地域の森林所有者が組合員となり、生産、販売、流通等の森林経営と適切な森林管理をすることを目的としています。森林組合に売却の相談や管理維持、山林の活用の相談をしたり境界線を定期的に管理することができます。
3.山林の相続税評価の方法
相続税は、山林を含む相続財産の合計が基礎控除(3000万+600万×相続人の数)を超える場合にかかります。
山林の相続税評価額は、種類ごとに異なります。山林は所在地により、①純山林②中間山林③市街地山林の3つに区分されます。区分は、国税庁ホームページの「評価倍率表」より確認することができます。
図3:相続税は相続財産の総額が基礎控除額を超えるときにかかる
表3:相続税評価上の山林の3区分
山林の区分 |
概要 |
倍率表の記載 |
純山林 |
市街地から遠く離れた場所にある山林 |
純 |
中間山林 |
市街地の近くにある山林 |
中 |
市街地山林 |
市街地にある山林 |
比準/市比準 |
路線価図・評価倍率表(国税庁HP)はこちら→https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
図4:国税庁HP路線価図・評価倍率表
※相続税の基礎控除について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
3-1.純山林・中間山林の相続税評価方法
純山林や中間山林は倍率方式で評価額を計算します。倍率方式とは、路線価が定められていない地域における相続税評価方法です。倍率地域にある山林の評価額は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
固定資産税評価額は毎年送られてくる固定資産税の納税通知書、あるいは管轄する市町村役場で固定資産税評価証明書により確認できます。
倍率表を参照して「純10」「中23」などの記載があったら純山林や中間山林ということです。10や23などの数字は固定資産税評価額に乗じる倍率を表しています。
図5:純山林・中間山林の相続税評価額の計算式
(事例)純山林の固定資産税評価額が50万円、評価倍率が10の場合、相続税評価額は50万円×10=500万円となります。
3-2.市街地山林の相続税評価方法
評価倍率表に「比準」または「市比準」の記載がある場合、市街地山林となります。路線価地域にある山林は原則として宅地比準方式で評価します。宅地比準方式とは、山林にある土地を宅地として評価した価格から、山林を宅地にするために必要な造成費を差し引いて相続税評価額を算出します。
図6:市街地山林の相続税評価額の計算式
なお、倍率地域にある山林は倍率方式で評価します。相続税評価額は固定資産税評価額に評価倍率を乗じて計算します(3-1参照)。また造成費については国税庁ホームぺージの「路線価図・評価倍率表」より確認することができます。造成費に計上できる工事費目についての詳細は税理士にご相談されることをおススメします。
令和5年分東京都の宅地造成費の金額表はこちら→https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r05/tokyo/tokyo/others/d210300.htm
※路線価を使った土地の評価方法について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
4.相続した山林を手放す方法
山林を相続後は、毎年固定資産税がかかりますし、管理維持が大変だと感じる方もいらっしゃるでしょう。
山林を相続したものの、やっぱり手放したいとお考えの方へ向けてその方法をご説明します。
4-1.売却する
山林は宅地に比べると買い手を見つけるのが難しいです。売却価格が安価なことが多いため、利益を得られないケースもあります。森林組合や山林売買を扱う情報サイトである山林バンクを活用するとよいでしょう。
4-2.寄付する
売却することが難しい山林でも、利用価値があれば自治体で寄付を受け入れてもらえることがあります。山林の内容がわかるような公図、謄本、写真などを持って自治体の担当窓口へ相談に行きましょう。寄付を受け入れてもらえる場合は、担当者が山林へ行き調査・審査をします。
4-3.相続土地国庫帰属法を利用する
相続土地国庫帰属法とは、一定の要件を満たせば相続で取得した山林を国に引き取ってもらえるという制度で、令和5年4月より施行されました。法務局へ申請を行い、審査を通過後に10年分の土地管理費相当額の負担金を支払う必要があります。
メリットは相続放棄と異なり山林だけを手放すことができる、引き取り手が国であることの安心感などがあげられます。デメリットは手続きに手間と時間がかかり、費用も掛かる点です。制度の利用は慎重に判断しましょう。
5.まとめ
山林の相続は、何代にも渡って相続登記がされていなかったり、山林の境界線が曖昧だったりという点が問題になることがあります。山林を相続したくない場合は、全ての財産を相続しない相続放棄を選択することもできます。相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きが必要です。
山林を相続する場合は、市町村への所有者の届出や森林組合への報告もしなければなりません。相続税評価をする場合は純山林、中間山林、市街地山林の3つの区分の確認が必要です。相続財産の総額が基礎控除額を超えるときに相続税がかかります。
山林を相続したものの、管理が負担であるなどお悩みかもしれません。相続した山林を手放す方法も参考になさってください。
山林の相続は評価方法が複雑で、かつ相続手続きには期限があります。山林の相続に詳しい税理士にご相談されることをおススメします。