【農地の相続】農地の相続税や納税猶予・相続放棄について徹底解説

  • 相続手続き

代々引き継がれてきた農業を営んでいたお父さまが亡くなられて農地を相続することになったけれど、

「実家を離れて会社員をしているので農業は継ぐつもりがない…。困ったな。」
「農地を相続したら相続税が納税猶予されると聞いたけれど、どういうことかしら。」

農地を相続するべきなのか、また、農地を相続したら相続税はどれくらいかかるのか、様々な心配事がおありかと思います。

農地は食糧生産のために重要とされており、農地法で宅地への転用を制限されているため、農地の相続税評価額は宅地より低くなります。また、農地以外に転用あるいは農地を売却するときに許可が必要になるなど、農地法により守られています。

本記事では農地を相続することになった方に向けて、農地を相続したときの手続きや農地の相続税評価についてご説明いたします。農業を引き継ぐ方のために相続税の納税猶予について、一方で農業をしない方のために農地の活用方法や相続放棄について参考にしていただければと思います。

1.農地を相続したら「相続登記」と「農業委員会への届出」が必要

農地を相続したら、法務局で所有権の移転登記(相続登記)を行います。その後、市町村に置かれている農業委員会へ届出が必要です。農業委員会は、農地の売買や貸借の許可、農地の管理に関する相談や借り手を探す支援を行います。

届出は遺産分割協議が調い、新しい所有者が決まっていれば引き継いだ方、未分割の場合は相続人全員で行います。必要書類は、農地の相続等の届出書と相続登記後の登記事項証明書です。

表1:農業委員会へ届出するときの必要書類農業委員会へ届出するときの必要書類

届出の期限は「亡くなられたことを知った日から10ヶ月以内」です。届出は義務化されており、届出をしなかった場合には10万円以下の過料が科されることがあります。

図1:農地の相続の流れ
農地の相続の流れ

※相続登記について詳しくはこちらをご覧ください。

2.農地の相続税

農地も相続税の課税対象です。相続税は農地を含む相続財産の総額が、相続税の基礎控除額3,000万円+(600万円×相続人の人数)を超える場合にのみかかります。まずは、農地の相続税評価額を算出します。農地は転用の制限の度合いにより4種類に分けられており、農地の種類ごとに相続税評価方法が異なります

図2:農地を含めた相続財産の総額が基礎控除額を上回るとき相続税がかかる
地を含めた相続財産の総額が基礎控除額を上回るとき相続税がかかる

※相続税の計算方法について詳しくはこちらをご覧ください。

2-1.農地の種類

評価上農地は、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地に区分されます。一般的には純農地の評価額が一番低く、順に市街地農地へと高くなります。

  1. 純農地:農用地区域内にある農地等
  2. 中間農地:第2種農地等に該当する農地
  3. 市街地周辺農地:第3種農地等に該当する農地
  4. 市街地農地:転用許可を受けた農地や市街化区域内にある農地

2-2.農地の相続税評価方法

純農地と中間農地は倍率方式で計算します。倍率方式は固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を掛けて評価額を算出します。固定資産税評価額は毎年春頃に市町村役場から送付される固定資産税納税通知書で確認できます。地域ごとの評価倍率は国税庁HPの評価倍率表で確認できます。

国税庁ホームページ評価倍率表はこちら→https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

図3:評価倍率表
評価倍率表

農地は「田」「畑」の欄を参照します。「田」「畑」欄には、農地の分類、評価方式及び固定資産税評価額に乗ずる倍率を記載しています。なお、農地の分類等は、次に掲げる略称を用いて記載しています。

表2:農地の分類等の略称

農地の分類等

略称

純農地

中間農地

市街地周辺農地

周比準

市街地農地

比準又は市比準

【事例】図3で畑の固定資産税評価額が5万円のとき、固定資産税評価額は220万円となります。
固定資産税評価額50,000円×倍率44=2,200,000円

表3:農地の区分ごとの相続税評価方法
農地の区分ごとの相続税評価方法

3.農業を続ける場合は相続税の納税猶予を受けられる

農業を営んでいた方が亡くなられて、農地等(農地、採草放牧地及び準農地)を相続した農業相続人または相続人が引き続き農業を営む場合は、農業を続ける限り、相続税の納税猶予を受けられます。相続にともなう農地の減少を防ぐために、農業者の相続税負担を軽減することを目的としています。

相続税の納税猶予を受けるためには亡くなられた方、相続人、農地がそれぞれ要件を満たす必要があります。その一部は下記になります。

【相続税の納税猶予の要件】
亡くなられた方:亡くなられる日まで農業を営んでいたこと
相続人:相続税の申告期限までに農業を引き継ぎ、継続して農業を行うこと
農地:相続税の申告期限までに遺産分割されたもの

なお、特例を受けた相続人が亡くなられた場合や市街化区域の農地(都市営農農地等を除く)は相続税の申告期限から20年農業を続けた場合には納税が免除されます。なお、免除される要件に該当した場合には、免除届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

3-1.納税猶予される税額

納税猶予の税額は、通常の評価方法(2-2参照)により算出した相続税の総額から農業投資価格により算出した相続税の総額を差し引いた金額です。農業投資価格とは、相続税を計算するときの農地の評価基準です。農地等が恒久的に農業用に使われる場合に、通常の売買取引が成立する価格として国税庁が定めた価格です。(例:(令和4年分)東京都の田であれば90万円/10a)農業投資価格は国税庁のHPで確認できます。

図4:農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分が納税猶予される
農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分が納税猶予される

3-2.納税猶予を受けるためには相続税の申告が必要

納税猶予を受けるためには、亡くなられてから10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。また、納税猶予税額と利子税の額に見合う担保(一般的には納税猶予を受ける農地)の提供をしなくてはなりません。申告時の添付書類として農業委員会の「適格者証明」や担保関係書類が必要です。

農地の納税猶予期間中は、申告期限から3年ごとに引き続き農業経営を行っていることを税務署に届け出なければなりません。農業委員会の「継続証明書」を添付します。

3-3.農業をやめる場合は猶予された相続税を支払わなくてはならない

納税猶予を受けている農地について、農地以外へ転用や売却または農業を営んでいると認められない場合は、猶予されていた相続税と利子税を支払わなくてはなりません。納税猶予を利用される方は終身にわたって農業を続けていけるのかを充分に検討することが大切です。

4.相続した農地の売却や転用は農業委員会の許可が必要

農業を継がない方は、「農地を売却してしまいたい」あるいは「アパートを建てて家賃収入を得たい」などと活用方法をお考えかもしれませんね。農地の売買や貸し借りには農業委員会の許可が必要です。また、農地は農業用に利用するという大前提があるため、農地以外に転用する場合には、原則として都道府県知事の許可(市街化区域は届出)が必要です。

4-1.農地の売却

農地は、農家またはこれから農業を始めようとしている方にしか売却できません。農地をそのまま活用する方法として市民農園にする、近隣の農家に貸し出しまたは売却、農地集積バンクで貸し出しまたは売却するという3つがあります。農地集積バンクとは貸したい・売りたい農地を集め、借りたい買いたい農業経営者に提供していく仕組みです。

4-2.農地の転用

農地を転用して活用する方法として、賃貸マンションや駐車場の経営、資材置き場にするなどが挙げられます。農地転用には都道府県知事の許可が必要で、その農地の生産力や周辺の土地利用状況等によって判断されます。農地の種類によっては転用が認められないことがありますので農業委員会に問い合わせをすることをおススメします。農地転用の際には、宅地を造成するための工事費用などもかかります。

5.農地の売却・転用ができないとき相続放棄する

農業を継続できる相続人がいない、農地を宅地に転用できない、農地を売却できないなど、どうにもならない場合でも農地をそのまま放置しておくことはできません。農地を所有している間は固定資産税と維持管理費がかかります

農地を相続したくないときは相続放棄を検討しましょう。相続放棄をする場合は、亡くなられてから3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きが必要です。相続放棄をすると、農地だけでなく全ての相続財産を相続できません。

また、ご自身が相続放棄した後も次順位の相続人が農地を管理できるようになるまで、管理義務が残ります。相続人全員が相続放棄した場合は家庭裁判所に申立てをし、相続財産管理人を選任する必要があります。申立てができるのは、亡くなられた方の債権者、特定遺贈を受けた方、特別縁故者などの利害関係人と検察官です。

図5:農地を相続放棄するとすべての財産を引き継げない
農地を相続放棄するとすべての財産を引き継げない

※相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください。

※土地の管理義務について詳しくはこちらをご覧ください。

6.まとめ

農地を相続するときは、相続登記をした後、亡くなられてから10ヶ月以内に農業委員会へ届出が必要です。

農地の相続税評価額は宅地より低くなっており農地の種類ごとに算出方法が定められています。農地を含めた相続財産の総額が基礎控除額を超えて相続税の納税が必要な場合で、農地を相続した方が農業を継続して営む場合は納税猶予を受けることができます。納税猶予を受ける場合は相続税申告が必要です。

農業をやめて農地を売却あるいは農地以外に転用したい場合は、農業委員会や都道府県知事の許可が必要になります。農業を継ぐ相続人がいない場合で、売却や転用ができない場合は亡くなられてから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすることができます。すべての財産を引き継げなくなりますので慎重に判断しましょう。

農地の相続税評価は難しく、納税猶予の要件も細かくなっているため、ご自身で相続手続きをスムーズに進めることが難しいケースが多々あります。農地を相続し、相続税申告が必要な方や農地の納税猶予の特例を適用したい方は、相続に強い専門家にご相談されることをおススメ致します。

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