【認知症の相続人の遺産相続】任意後見制度と法定相続を徹底解説

  • 相続手続き

「認知症の相続人がいるけれど相続手続きはどのように進めたらよいだろうか」
「認知症の相続人に成年後見人を立てないで手続きをしたい」

お父さまが亡くなられてから、認知症のお母さまが相続人に含まれるので遺産相続の手続きを通常どおりに進めることができるのだろうかとご心配のことでしょう。判断能力が不十分な認知症の相続人がいらっしゃる場合、法律行為にあたる遺産分割協議に参加できません。認知症の相続人を代理する成年後見人を選任せずに行われた遺産分割協議は無効になります。

補足として、認知症の相続人が成年後見制度に相当しない場合、法定相続分どおりに遺産分割する選択肢もありますが、実際には難しいケースもあります。また、成年後見制度に相当する場合は法定相続分どおりの遺産分割はできません

本記事では、認知症の相続人に成年後見制度を利用することを検討されている方へ、成年後見人が参加する場合の遺産分割についてご説明いたします。また、認知症の相続人と法定相続で遺産分割するデメリットについても参考にしていただければと思います。

1.認知症の相続人がいるときの遺産相続方法は2つ

相続が発生して、亡くなられた方が遺言書を残していなかった場合、相続財産は法定相続人の共有となります。相続人が複数いるときは相続人全員で遺産分割協議を行いますが、認知症で判断能力が不十分な相続人は遺産分割協議に参加できません。認知症の相続人に代わり成年後見人が遺産分割協議に参加する必要があります。

民法で定められた相続分の割合である法定相続分どおりに引き継ぐ場合は、実際には銀行の手続き書類への相続人全員の署名押印などを行うことにより遺産分割協議を行わずに相続できます。

注意点として、認知症には程度があり、軽度な方から著しく判断能力に欠ける方までいらっしゃるため、相続人それぞれの症状に合わせて遺産相続方法を決定する必要があります。医師の診断がついている場合は法定後見制度を利用することをお勧めいたします。

【認知症の相続人がいるときの2つの遺産相続方法】
①成年後見制度を利用して遺産分割協議をおこなう
②法定相続分通りに遺産分割をする

図1:法定相続分の割合
「法定相続分」の割合

※後見人の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

※法定相続分について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

2.認知症の相続人がいるときの遺産分割は成年後見制度の利用が必要

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため認知症の相続人を代理する成年後見人を立てる必要があります。申立人はご本人に近しいご家族などの候補者を推薦することができますが、希望した方が選ばれるとは限りません。家庭裁判所の判断で弁護士などの専門家が選任されることがあります。

成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に後見開始の申立てを行います。申立てをしてから選任されるまで1~2ヶ月かかります。

図2:成年後見人選任の流れ成年後見人選任の流れ

2-1.認知症の相続人に法定相続分以上を確保する

成年後見人は、認知症など判断能力が不十分な方の預貯金や不動産などの財産管理や生活・医療・介護などの契約の締結などを行うことによりご本人を支援します。成年後見人が参加する遺産分割においては、財産管理の一環として認知症の相続人に法定相続分以上の財産を確保しなければなりません。

2-2.親族の後見人は利益相反となるとき遺産分割協議に参加できない

相続人のひとりが認知症の相続人の成年後見人をしている場合、相続において利益相反となりますので遺産分割協議に参加できません。たとえばお父さまが亡くなられて認知症のお母さまと長男、長女が相続人となる場合で、長男がお母さまの成年後見人になると特別代理人の選任が必要になります。

2-3.成年後見人の役割は遺産分割後も続く

後見任務は遺産分割協議が調った後も認知症の方の意思能力が回復しない限り亡くなられるまでやめることはできません。成年後見人がご家族以外の場合は報酬を支払わなければならず、報酬の金額は管理財産額によりますが、月額2~6万円になりますので認知症の方の生活を圧迫する可能性があります。

3.認知症の相続人と法定相続で遺産分割する3つのデメリット

相続財産を法定相続分どおりに引き継ぐ場合は、遺産分割協議を行わずに相続できます。ただし法定相続する場合は全ての財産を法定相続分どおりに分割しますので、不動産は共有名義で相続することになります

本章では認知症の相続人と法定相続で遺産分割する場合のデメリットについてご説明いたします。

3-1.不動産が共有名義となり売却や賃貸することができない

不動産を単独名義で相続するためには遺産分割協議を行わなければなりません。不動産を法定相続する場合は相続人全員の共有名義になります。有名義の不動産の売却や賃貸、建て替え、大規模リフォーム等は共有者全員の同意が必要です。認知症の方が共有者に含まれる場合は成年後見人を選任しなくてはなりません。

※不動産を共有名義で相続するデメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

3-2.預貯金の払い戻しができない

亡くなられた方名義の預貯金の払い戻しを受けたい場合、原則として相続人全員の同意が必要です。法定相続で遺産分割協議書がない場合でも、相続人全員の印鑑証明書の提出を求められることがあります。認知症の方は印鑑登録ができませんので、印鑑証明書を取得することはできません。払い戻しをするためには成年後見人の印鑑証明書を添付する必要があります。

3-3.相続税を軽減する特例を効果的に使えない

法定相続分どおりに遺産分割する場合、相続税申告に有利な遺産分割をすることができません。相続税を軽減する特例である配偶者の税額軽減は遺産分割協議を経なければ利用できません。また、遺産分割協議を行えば亡くなられた方と同居していた相続人がご自宅を相続することにより小規模宅地等の特例を適用して節税ができますが、法定相続の場合は土地を共有しているため特例を適用できる面積が小さくなります。

※配偶者の税額軽減について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

4.認知症の相続人がいる場合は遺言書を作成して相続対策を

認知症の方が相続人になる場合は、遺言書を作成しましょう。遺言書があれば遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができます。遺言書により財産を引き継ぐ方や相続分を指定することができますので、売却をする可能性のある不動産は認知症ではない方が相続するなど対策を講じることができます。遺言の内容を実現する手続きをおこなう遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

相続手続きは遺言書で進められますが、その後も認知症の方の財産管理等の問題がのこることには注意が必要です。

5.まとめ

認知症の相続人がいる場合は、遺産分割協議に参加できないため成年後見制度を利用するか法定相続で引き継ぐかどちらかの相続方法になります。

遺産分割協議で成年後見人が認知症の相続人を代理する場合は、法定相続分は相続させる必要があります。成年後見制度はご家族が選任されない可能性や報酬を支払い続けなければならないというリスクをご認識いただいた上で慎重に利用の判断をしたほうがよいでしょう。

認知症の相続人がいるので遺言書を作成したい方、あるいは既に相続が発生して手続きでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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