相続放棄の手続きは自分でもできる!必要書類と注意事項を徹底解説

  • 相続手続き

「亡くなった父には借金があって、相続放棄をしたいが、手続きは自分でできるだろうか…」
「長男が相続放棄の手続きをするから、と言っていたが、長男が放棄すれば、ほかの相続人も全員相続放棄したことになるんですよね?」

相続放棄をするためには、相続人が個々に、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をしなければなりません。手続き自体はさほど難しいものではありません。必要書類を揃えることができれば、ご自身で手続きをすることは十分可能です。

本記事では、相続放棄をしたいとお考えの方に向けて、相続放棄の申述手続きの流れと必要書類、注意すべき事項について詳しくご説明いたします。

1.相続放棄は家庭裁判所に申述の手続きが必要

亡くなられた方が多額の負債(マイナスの相続財産)を抱えており、プラスとなる相続財産よりも負債の方が多かった場合、相続放棄の申述をすれば、借金などの負債を背負わずに済みます。相続放棄をするということは、負債だけでなく、プラスの相続財産を含めた「すべての相続財産を一切引き継がない」ということです。

相続放棄をする方は、亡くなられた事実を知ったとき(もしくはご自身が相続人であるという事実を知ったとき)から3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述手続きをしなければなりません。生前のうちに、相続放棄の手続きをすることはできません

1:相続放棄の手続きについて

1:相続放棄は家庭裁判所に申述手続きが必要

2.相続放棄の申述手続き:5つのSTEP

相続放棄をすると”初めから相続人ではなかった”とことになります。預貯金などのプラスの財産を含めて、すべての相続財産を受け取れないので、相続放棄をする判断は慎重にしなければなりません。相続放棄の申述手続きをしてしまえば、原則、取り消すことはできません。相続放棄承認後に、多額の相続財産が見つかっても、相続することは認められません。

また、親族間における相続トラブルに巻き込まれたくない、相続財産を引き継ぐ必要はないとお考えの場合は、相続放棄の申述手続きをしてしまえば、相続人ではなくなるので、煩雑な相続手続きのすべてから逃れることが可能です。

相続放棄の申述手続きは、申述の事前準備(ステップ①)から受理証明書の取得(ステップ⑤)まで、およそ1~2ヶ月程度の時間を要しますので、相続放棄を急ぐ場合には、出来るだけ早めに準備を始めてください。

図2:相続放棄の申述手続きの流れ

2-1.STEP①:申述に必要な書類の準備

相続放棄の申述に必要な書類は、亡くなられた方と相続放棄される方の関係性(続柄)によって異なります。

亡くなられた方の奥さま(配偶者)やお子さんが相続放棄をされる場合は、図3に示す書類のみで足ります。配偶者やお子さん以外のご両親、あるいは兄弟姉妹にあたる方が相続放棄をされる場合は、その方が相続人であることを証明できる戸籍謄本等の取得が必要です。

図3:相続放棄の申述をされる方全員に共通して必要な書類

※相続放棄の必要書類について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

2-2.STEP②:家庭裁判所に申述書を提出

相続放棄申述書と必要書類、連絡用の郵便切手を亡くなられた方が最後にお住まいだった住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。家庭裁判所によっては郵送で受付しているところもありますので、事前に確認されることをお勧めいたします。

図4:相続放棄申述書とは

※相続放棄申述書について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

2-3.STEP③:家庭裁判所から届く照会書を返信

相続放棄の申述手続きをおこなうと、「照会書」が送られてきます。家庭裁判所は照会書により、亡くなられたことを知った日、相続放棄をご自身の意思でおこなっているか、相続放棄をする理由等を確認し、申述を受理するかどうか判断します。照会書の書式は家庭裁判所ごとに異なりますが、照会書とともに「回答書」という書面が同封されてくる場合があります。照会書、回答書は、ともに重要な書面ですので、内容を確認の上、速やかに回答し、期日までにご返信ください。

2-4.STEP④:相続放棄申述受理通知書の受け取り

相続放棄の申述が受理される(認められる)と「相続放棄申述受理通知書」が届きます。通知書を受け取って、相続放棄の申述手続きが完了となります。相続放棄申述受理通知書は1枚しか発行されず再発行もありません。対外的に相続放棄が受理されたことを証明するために「相続放棄申述受理証明書」を別途手続きの上、取得されておくと安心です。(2-5参照

図5:相続放棄申述受理通知書とは

2-5.STEP⑤:相続放棄申述受理証明書の取得

「相続放棄申述受理証明書」は第三者に対して相続放棄したことを証明する書類です。債権者から相続放棄をした証明書の原本の提出を求められたとき、もしくは相続人が複数いる場合で、相続放棄しない相続人が不動産の相続登記などの手続きをするとき、銀行口座の解約・名義変更の手続きをするときに提出を求められる場合があります。

相続放棄申述受理証明書は家庭裁判所へ申請し取得することができます。申述者本人でなくても申請は可能で、取得枚数の制限はありません。

【相続放棄受理証明書の提出が必要なケース】
債権者に対し相続放棄をしたことを証明するとき
ほかの相続人が不動産の相続登記をするとき
ほかの相続人が銀行の解約もしくは名義変更をするとき

図6:相続放棄申述受理証明書とは

※相続放棄申述受理証明書について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

3.【2つのルールに注意】相続放棄は相続人ごとに申述手続きをおこなう

相続放棄は相続人ごとにそれぞれ手続きをおこなう必要があります。相続放棄の申述をするのに、ほかの相続人から同意を得る必要はありません。相続する権利を持つ人(法定相続人)の範囲と順位は法律で定められています。先順位の相続人の相続放棄の申述が受理されると、次順位の相続人に相続権とともに借金などの返済義務も移ることになります。

図7:相続放棄は相続人ごとに手続きをする

図8:相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移る

3-1.ルール①相続放棄をしたことを次順位の相続人に伝える

ご自身の相続放棄の申述が受理され、新たに相続人となった次順位者も相続放棄の申述が必要な状況の場合、同じ家庭裁判所に対して同様の申述手続きが必要となります。先順位で相続放棄をされた方は、後々のトラブルを回避するためにも、次順位者にご自身が相続放棄をした事実を速やかに伝えることが大事です。次順位の相続人の方は、ご自身が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内が相続放棄の申述ができる期間となります。

※法定相続人の範囲と順位について、詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

3-2.ルール②次順位者は相続権が移ってから手続きする

たとえば、第一順位のお子さん全員が相続放棄をした場合に、第二順位のお父さま・お母さまに相続権が移ることになります。次順位者は、先順位者全員の相続放棄の申述が家庭裁判所において受理されるまで、申述手続きを開始することができません。亡くなられた方に負債があることが分かっていても、ご自身に相続権が移るまでは相続放棄をすることはできません。

9:次順位者は相続権が移ってから手続きを開始できる

4.相続放棄の手続き期限は3ヶ

相続放棄の申述手続きの期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。(次順位者の申述手続き期限は、先順位者が全員相続放棄したことを知ったときから3ヶ月以内となります。)この3ヶ月の熟慮期間内に、相続財産を引き継ぐか、放棄するかを判断しなければなりません。3ヶ月を過ぎると相続放棄の申述手続きは原則、できなくなります。

ただし、亡くなられた方と疎遠だった等の理由で、相続財産の全容確認ができず、相続放棄の判断をしかねる場合等は、別途申立てすることで、相続放棄の申述期限を伸長することができます。

4-1.3ヶ月に間に合わないとき「期間伸長の申立て」をする

相続放棄の期間伸長の申立ては、相続放棄の申述期限である3ヶ月以内におこないます。申立書に必要書類を添付して亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。相続人ごとに手続きする必要があることに注意が必要です。どなたか1人の伸長の申立てで、相続人全員の伸長の申立てが認められるわけではありません。

図10:3ヶ月の期限に間に合わないときは期間伸長の申立てをする

※相続放棄の期間伸長の申立てについて、詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

4-2.3ヶ月を過ぎると相続を承認したことになってしまう

特段の事情もなく、相続放棄の申述手続きをしないまま、3ヶ月を過ぎてしまった場合は、相続財産をすべて引き継ぐ単純承認したとみなされることになります

ただし、3ヶ月を経過した後に債権者から督促等があり、その時点で初めて多額の負債の存在を知った場合などは、3ヶ月後であっても相続放棄の申述が認められるケースがあります。このような特別な事情のある方は、相続手続きに詳しい専門家にご相談されることをお勧めいたします。

※相続放棄の期間伸長の申立てについて、詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

5.相続放棄すると撤回できない

相続放棄の申述が受理された後に、予想外の財産がみつかり、相続放棄をやめたい!ということがあるかもしれません。しかし、原則として、相続放棄の申述手続きが完了してしまうと、3ヶ月の熟慮期間内であったとしても、相続放棄を撤回することはできません。

例外的なケースとして、相続放棄をするように脅された、もしくは騙された場合などは取消しが認められることがありますが、確実な証拠の提出などをしなければならないため、非常に難しい手続きとなるでしょう。

6.まとめ

家庭裁判所におこなう「相続放棄の申述手続き」についてご理解いただけましたか。

相続放棄は、相続人ごとにご自身の判断でおこなう必要があります。先順位者の相続放棄の申述が全員受理されると、次順位者に相続権が移ります。新たに相続人となった方に、先順位者は相続放棄をした事実を確実に伝えるなど、意思の疎通を図ることがとても大す。

期限は、相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月です。期限を過ぎると相続を承認したことになりますので、万が一、3ヶ月に間に合わないときは、早めに「期間伸長の申立て」を別途おこないましょう。

相続放棄の申述が受理されると、原則、撤回はできません。相続財産の調査・全容の把握を確実におこない、慎重に判断をして頂ければと思います。

相続放棄の申述手続きについて、ご自身でおこなうことに不安のある方、期限が過ぎてしまった等の特別な事情がある場合は、専門家に早めにご相談されることをお勧めいたします。

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