相続税はいくらからかかる?判断基準と相続税額の目安を徹底解説

  • 相続税

「相続税はいくらからかかるのだろうか?」

お父さまが亡くなられて遺産を相続することになり、相続税はいくらからかかるのかご心配されていることと思います。

相続税は遺産を相続する方全員にかかるわけではありません。遺産総額が一定金額を超えるときにかかります。相続税がかかるかどうかのボーダーラインのことを「基礎控除」といいます。

本記事では、相続税がいくらからかかるのかをすぐに判断できる基準である基礎控除と、相続税額を概算する方法について、詳しくご説明いたします。

相続税の申告が必要なケースについてもポイントを絞ってお伝えしますので、参考にしていただければと思います。

1.相続税は遺産総額が「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えるときかかる

相続税は、遺産総額(相続財産の総額)が基礎控除額を超えるときにかかります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

例えば、奥さまとお子さん2人が相続人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)です。基礎控除額は法定相続人の数が増えるほど高くなります。つまり、相続人の数が1人の時に一番低くなりますので、遺産総額が3,600万円(3,000万円+600万円×1人)以下の時には相続税はかかりません

図1:相続税は基礎控除額を超えるときにかかる相続税は基礎控除額を超えるときにかかる

図2:基礎控除額の計算式基礎控除額の計算式

※相続税の基礎控除について詳しくはこちらをご覧ください。

2.遺産総額が基礎控除を超えても相続税がかからないケース

相続税は基礎控除額を超えた財産に対してかかるので、相続財産が多いほど相続税は高くなります。例えば、相続財産の総額が8,000万円で相続人が奥さまとお子さん2人の場合は、基礎控除額を超える3,200万円(8,000万円-4,800万円)に対して相続税がかかります。

図3:基礎控除額を超えた財産に対して相続税がかかる

一方、相続財産の総額が基礎控除額を超えても、相続税がかからないケースがあります。相続税を減額できる特例や税額控除を適用して相続税が0円になるケースです。

2-1.「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用する

遺産総額が基礎控除額を上回っている場合でも、相続税を減額できる特例である「配偶者の税額軽減」または「小規模宅地等の特例」を適用することにより相続税が0円になるケースがあります

表1:相続税を減額する特例を適用して相続税がかからないケース

配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産は、16,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税がかからない

小規模宅地等の特例

亡くなられた方の自宅や賃貸アパートなどに使われていた土地は、一定の面積まで土地の評価額を80%または50%減額する

 ※配偶者の税額軽減について詳しくはこちらをご覧ください。

※小規模宅地等の特例について詳しくはこちらをご覧ください。

2-2.相続税の税額控除を適用する

相続税には、相続人全員が適用できる基礎控除のほかに、要件に該当する相続人だけが適用できる税額控除があります。主な税額控除は、贈与税額控除相次相続控除未成年者控除障害者控除外国税額控除の5つです。遺産総額が基礎控除額を上回っている場合でも、これらの控除を適用することにより相続税が0円になるケースがあります。

表2:相続税の税額控除を適用するケース

相続税の税額控除

概要

未成年者控除

未成年者が法定相続人の場合に、
10万円×18歳-相続時の年齢)*1年未満切捨て」
の額を相続税から差し引くことができる

障がい者控除

85歳未満の障がい者が相続人となる場合に、
一般障がい者「
10万円×85歳-相続時の年齢)」
特別障がい者「20万円×85歳-相続時の年齢)」
の額を相続税から差し引くことができる

贈与税額控除

相続開始の3年前までに亡くなられた方から
生前贈与で財産を受け取っていたときに、
納めた贈与税は相続税から差し引くことができる

税制改正により、令和6年以降の相続から、「相続開始の7年前」 に延長

相次相続控除

10年以内に2回以上の相続があった場合には、
1回目に納めた相続税の一部を
2回目の相続税から差し引くことができる

外国税額控除

外国にある財産を相続した場合、
その国の法律により課税された相続税に当たる額を、
国内で納める相続税から差し引くことができる

3.相続税はいくら?ひと目でわかる早見表

遺産総額が基礎控除額を上回り、相続税がかかりそうだと分かった方は、実際に相続税がいくらになるのか気掛かりだと思います。相続税は、遺産総額と法定相続人の数で決まります。相続税の早見表で概算の相続税額を確認しましょう。

早見表は法定相続分で相続し、配偶者の税額軽減を適用した場合の相続人全員の合計額になります。そのため、法定相続人の数が同じでも、相続人に配偶者が含まれる場合とお子さんのみの場合で相続税額が異なります。

※相続税額を正確に計算したい方はこちらをご覧ください。

3-1.配偶者とお子さん(配偶者の税額軽減を適用した場合)

相続人が配偶者とお子さんの場合、配偶者の相続税は「配偶者の税額軽減」を適用することにより、0円になるケースが多いです。

例えば、遺産総額が9,000万円で配偶者とお子さん2人の場合、表1より相続税額は240万円です。配偶者の相続税額は「配偶者の税額軽減」を適用して0円、お子さん一人当たりの相続税額は120万円(240万円÷2人)になります。

表3:相続人が配偶者とお子さんの場合の相続税の早見表相続人が配偶者とお子さんの場合の相続税の早見表

3-2.お子さんのみ

相続人がお子さんのみの場合は、相続財産は法定相続分で均等に分割するので、相続税額も同じになります。例えば、遺産総額が9,000万円でお子さんが3人の場合、一人当たりの相続税額は160万円(480万円÷3人)になります。

表4:相続人がお子さんのみの場合の相続税の早見表

※相続税の早見表について詳しくはこちらをご覧ください。

4.相続税がかかる場合は申告が必要

遺産総額が基礎控除内の場合は、相続税の申告と納税は不要となり手続きは特にありません。また、遺産総額が基礎控除を超えても、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除を適用することにより相続税が0円となる相続人の申告は不要です。

相続税がかかる場合は、申告と納税が必要です。一方、相続税がかからなくても申告が必要なケースがありますので確認しましょう。

4-1.相続税申告期限は「亡くなられてから10ヶ月」

相続税の申告期限は、「亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。亡くなられた方の住所地の税務署に申告と納税をします。

図4:相続税の申告期限は「亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内」相続税の申告期限は「亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内」

4-2.相続税を減額する特例を適用する場合は申告が必要

相続税を減額できる特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受ける場合は、相続税申告書の提出が特例を適用するための要件となっています。納税額が0円であっても相続税申告が必要です。

図5:相続税を減額できる特例を適用するためには相続税申告が必要相続税を減額できる特例を適用するためには相続税申告が必要

5.まとめ

相続税は遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときにかかり、基礎控除額は法定相続人の数で決まるということがご理解いただけたと思います。また、相続税は基礎控除額を超えた部分に対してかかりますので、遺産が多ければ相続税も高くなります。

一方、遺産総額が基礎控除額を超えても、相続税を減額できる特例や税額控除を適用することにより相続税額が0円になることがあります。相続税を減額できる特例を受ける方は相続税が0円でも相続税申告をしなければならないため、注意が必要です。

相続税額がいくらかになるのかを大まかに知りたい方は、相続税の早見表を活用するとよいでしょう。相続税は遺産総額と法定相続人の数で判断します。

相続財産の総額を正しく計算するためには専門的な知識が必要です。ご自身で相続税額を確定させて相続税を申告することはとても難しいと不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

相続税の申告が必要な方は、相続に強い税理士にご相談されることをおススメいたします。

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