相続の代償金はいくらにする?金額の決め方と相続税の計算を徹底解説
- 相続手続き
お父さまが亡くなられ、同居していたお兄さまがご自宅を相続することになり、
「相続財産が不動産のみで預貯金がないから、何ももらえないのではないか。」
「代わりにいくらかお金をもらいたい…。」
とご不安かもしれません。
相続財産の大半が土地や建物などの分割しにくい財産の場合、ご兄弟とどのように遺産分割したら不公平感がなくなるのでしょうか。不動産などの財産を現物で受け取る代わりに、他の相続人に支払う金銭を「代償金」といいます。
本記事では、代償金の金額の決め方や支払方法と相続税申告が必要な方に向けて課税価格の計算方法について詳しくご説明いたします。
目次
1.代償金とは代償分割で支払われる金銭のこと
遺産分割において、不動産などの分けにくい財産が大半のとき、相続人のひとりが財産そのものを取得する代わりに、他の相続人へ合意した金額を現金等で支払う方法を「代償分割」といいます。財産を受け取っていない相続人に支払われる金銭が代償金です。
たとえば、お父さまが亡くなられて相続人がお子さん3人の場合の法定相続分は各1/3です。相続財産が3,000万円のご実家のみで長男が引き継ぐ場合は、次男と三男に代償金として各1,000万円を支払います。
図1:長男が自宅を相続し代償金を支払う
※法定相続分について詳しくはこちらをご覧ください。
2.代償分割の代償金の決め方と支払方法
代償金は相続人間で合意すれば、金額や支払方法を自由に決めることができます。金銭ではなく不動産で代償しても構いません。代償金は遺産からではなく相続人自身の財産から支払われるため、現物の財産を取得した相続人は他の相続人へ代償金を支払う資力が必要です。遺産分割協議で、代償金としていくら、どのような方法でいつまでに支払うのか決めます。
2-1.代償金の額の決め方
代償金の金額は代償分割の対象となった財産の価額により決まり、主に下記の2つの価額から選択することができます。代償金の金額により相続税額が変わりますので、対象財産の価額をどちらにするかがとても重要です。よく話し合って相続人の間で合意する必要があります。
- 相続税評価額(相続税を計算するための財産の評価額):支払う相続人に有利
- 代償分割時点での取引価額(時価):受け取る相続人に有利
※家の相続税評価額について詳しくはこちらをご覧ください。
2-2.代償金は分割で支払える
代償金の支払いは一括、分割どちらでも構いません。代償金を支払う側が一括で支払える現金を持っていない場合、遺産分割協議において相続人全員が合意することにより分割払いにすることもできます。遺産分割協議書に分割で「月々○○万円支払う」もしくは支払いを猶予して「1年後に支払う」などと記載します(3-1参照)。
将来、支払いが滞ってしまい確実に代償金を受け取れるとは限らないというリスクがあり、万が一代償金を受け取れない場合でも、遺産分割協議のやり直しはできません。法的手続きで解決することになりますので注意が必要です。
3.代償金には相続税がかかる
代償金を相続人間で受け渡すため、贈与税がかかるのではないかとお考えかもしれませんが、代償金に課税されるのは相続税です。
3-1.贈与税が課税されないよう遺産分割協議書を必ず作成
代償分割により相続人間で財産を贈与しても、すでに相続税の課税対象となっている財産ですので、重ねて贈与税がかかるということはありません。ただし、将来的に贈与とみなされることのないように、遺産分割協議書に代償分割であることと代償金の支払い内容について必ず記載しましょう。「誰が誰に、いつまでに、代償金をいくら渡すのか」を明確にします。
遺産分割協議書は遺産をどのように分割するのかを相続人全員で話し合って合意したという書面ですので、円滑に相続手続きを進めるためにも作成することをおススメします。
図2:代償分割するときの遺産分割協議書記載例
3-2.不動産で代償したとき譲渡所得税が課税されることがある
代償金の資金がないときは、不動産など現金以外で代償することもできます。ただし、代償金のかわりに不動産を譲渡したときは売却と同様に扱われ、代償を支払う側に譲渡所得税が課税されることがあります。譲渡所得税は多額になる場合がありますので、代償は現金で支払うことをおススメ致します。
※譲渡所得税について詳しくはこちらをご覧ください。
4.代償分割をした場合の相続税の計算方法
代償金の支払いは、相続人間で財産の分割割合を調整するためにおこなわれるため、相続税の総額は変わりません。相続税の負担割合が変わるという考え方になります。
図3:相続税の課税価格の計算式
4-1.相続税の課税価格の計算方法
相続税の課税価格は、代償金の額の決め方により異なります。具体例で確認していきましょう。
【事例】
亡くなられた方:お父さま
相続人:長男・長女の2人
相続財産(ご自宅の土地):相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円
長男はご自宅を相続し、長女に代償金として現金2,000万円を支払う。
①相続税評価額をもとに代償金を決定した場合の相続税の課税価格
相続税を計算するときの代償金の金額は、実際に支払われた代償金と同じになります。
【長男の相続税課税価格】
相続税評価額4,000万円-代償金2,000万円=2,000万円
【長女の相続税課税価格】
代償金2,000万円
②代償財産の時価をもとにして代償金を決定した場合の相続税の課税価格
相続税を計算するときの代償金の金額は、受け取った代償金の額に相続税評価額の時価に対する割合を乗じることになります。
【長男の相続税課税価格】
相続税評価額4,000万円-(代償金2,000万円×(相続税評価額4000万円/代償分割時の時価5,000万円))=2,400万円
【長女の相続税課税価格】
代償金2,000万円×(相続税評価額4000万円/代償分割時の時価5,000万円)=1,600万円
相続税の課税価格の総額は、いずれの計算方法でも4,000万円となりますが、どちらの価額を基にして計算するのかによって各相続人の相続税のかかる価額に違いが出てきます。相続税評価額と時価に大きな差がある場合は、相続人間でよく話し合うことが重要です。
※代償分割の相続税について詳しくはこちらをご覧ください。
4-2.相続税申告書に代償分割をしたことを記載
相続税の申告が必要なときは、相続税申告書に代償分割をした旨を記載します。相続税申告書には遺産分割協議書の添付が必要です(3-1参照)。
申告期限は「亡くなられたことを知った日の翌日から10ヶ月以内」となります。
5.まとめ
相続財産の大部分が不動産で、預貯金や現金はほとんどないというケースはめずらしくありません。代償分割をするときの代償金の決め方や支払方法についてご理解いただけたと思います。
代償金には相続税が課税されます。贈与税が課税されることはありませんが、代償金の受け渡しを贈与と疑われないために、遺産分割協議書に代償分割した旨を必ず記載しましょう。
また、代償分割では現物の財産を相続する相続人に代償金を支払う資力が必要となります。現金を準備できない場合は不動産などで代償することもできますが、譲渡所得税が課税される場合があるということに注意が必要です。
代償分割したときの相続税の課税価格は、相続税評価額あるいは代償分割時点での時価で計算します。どちらの価額を用いても、相続税の総額は変わりませんが、各相続人の負担割合が代償金の金額によって変わってきますので、相続人間でよく話し合って決めることが重要です。
代償金を支払う際の代償財産の評価や代償金の計算方法、相続税申告でお困りの方は、相続に強い税理士にご相談されることをおススメいたします。