遺産相続で借金の総額を把握して相続を回避する2つの方法と注意点

  • 相続手続き

ご家族が亡くなられて、相続財産の確認や遺品の整理をしていたら借金があることが分かった。

「遺産相続で借金はどのように扱えばよいのだろう」
「借金の総額が把握できない」

このように、遺産相続での借金は引き継ぐべきか、亡くなられた方の借金をすべて確認する方法はあるのか困ってしまいます。
借金が多額の場合相続放棄を検討される方もいらっしゃるでしょう。相続放棄は亡くなられた後、3ヶ月以内の手続きが必要になるなど、判断してから手続きまでの時間が限られています。

本記事では、借金がある場合の遺産相続について、相続手続き前や相続手続き完了後に借金を知ることになった方のいずれの場合にも活用できる遺産相続時の借金の取り扱いについて説明します。

1.遺産相続における借金を引き継ぐのか3ヶ月以内に判断する

遺産相続で亡くなられた方から引き継ぐ財産は、家や土地などのプラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産については、相続する権利がある人(法定相続人)が法律で定められた割合(法定相続分)をもとに自由に分割をします。一方で借金などのマイナス財産は、プラスの財産を分割した割合に関係なく法定相続分という法律で定められた割合で引き継ぐ事になりますので注意が必要です。
亡くなられた方の借金がある程度許容できる額の場合には、引き継いだプラスの財産も加味してご自身で返済をすることもできます。
しかし、返済の目途が立たないほどの多額の借金がある場合は、回避方法として「相続放棄」「限定承認」があります。(詳細3章)

いずれの方法も、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
まずは、借金の全体を確認しそのうえで引き継ぐかどうかを判断し、期限内に必要な手続きにも対応できるようにしましょう。

2.遺産相続の対象となる借金を調査する

借金を引き継ぐかどうかを判断する前に、借金がどのくらいあるのかを確認する必要があります。
そのほか、亡くなられたことで借金がゼロになるものがないかも確認しましょう。例えば、住宅ローンは多くの場合に団体信用保険に加入しており、契約者の方が亡くなられると保険が適用されて住宅ローンの支払いが不要になります。このような亡くなられたことを端にして借金が借金では無くなる契約もあります。

借金を把握する5つの方法をご紹介します。

2-1.金融機関の預金通帳を記帳する

亡くなられた方の名義の金融機関の通帳をすべて記帳して、その情報の中から引き落としがされている内容を全てチェックします。 これにより毎月の返済履歴が確認でき、おおよその借金をしている先の見当がつきます。

2-2.請求書や領収書などの保管書類や郵便物を確認

亡くなられた方宛に届いた請求書や領収書を確認します。
どこへどのようなお金を支払っているか、おおよその検討をつけます。もし支払いが滞っているとすれば、少なくとも1ヶ月以内には催促の請求書や連絡があります。そこで借金の状況を確認してください。

2-3.金融機関からの借金を確認

ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況などの確認は、全国銀行個人信用情報センター (全国銀行協会)という銀行や信用金庫などから組織された信用情報機関で照会することができます。
亡くなられた方の法定相続人が書類等をそろえて郵送することで開示されます。
全国銀行個人信用情報センター
<法定相続人の必要書類・手数料>
・登録情報開示申込書
・申請者の本人確認書類
・申請者が法定相続人であることを証する資料
・亡くなられた方の死亡を証する資料
・申込手数料 1,000円

2-4.クレジットカード会社からの借金を確認

株式会社シー・アイ・シーというクレジット会社の共同出資による信用情報機関があり、こちらで各クレジット会社等との契約内容や支払い状況等の信用情報が確認できます。主には「インターネット開示」「郵送開示」「窓口開示」の3つがあります。
株式会社シー・アイ・シー

 <パソコン開示の方法>
1.クレジット契約した電話番号からかける
2.受付番号を取得する
3.(1時間以内に)パソコンから番号を入力
4.PDFファイルをダウンロード

2-5.消費者金融からの借金を確認

株式会社日本信用情報機構(JICC)という信販会社、消費者金融会社、クレジットカード会社、金融機関などが加盟した組織があり、法定相続人が情報開示の手続きを取ることができます。
法定相続人が申請をする場合には郵送開示のみです。

株式会社日本信用情報機構(JICC)
 <法定相続人の必要書類・手数料>
・信用情報開示申込書
・申請者の本人確認書類
・申請者が法定相続人であることを証する資料
・申込手数料 1,000円

3.遺産相続における借金回避2つの方法

3-1.方法①借金を含む全てを引き継がない「相続放棄」

亡くなられた方の借金を確認し、マイナスの財産が明らかに多い場合は相続放棄を検討しましょう。
相続放棄をすると相続人ではなくなるため、借金だけではなく家や不動産などのプラスの財産すべてを引き継ぐ事ができなくなります。
ご自身が相続放棄をすることで、他の相続人の方の相続できる割合(法定相続分)が変わったり、相続順位が移って新たな相続人が相続権を持つ方が出てくる場合があります。新たな相続人の方まで相続放棄をしなければ、借金を引き継ぐ事になってしまいます。

相続放棄が必要な場合には、最後のひとりまで全員が相続放棄の手続きが完了させられるように手続きを進めることが大切です。

※相続放棄について詳しくは、こちらをご覧ください。(当サイト内)

3-2.方法②借金の負債額がわからないときは「限定承認」

限定承認は、亡くなられた方の財産のうちプラスの財産の範囲内で借金などのマイナスの財産を弁済し、プラスの方が多ければその分を引き継ぐ事ができる相続方法です。
限定承認を選択したほうが良いケースは、家業や土地など、引き継がなくてはいけない財産がある場合です。そのうえで、負債などのマイナスの財産が大きすぎる場合や、負債の金額が不透明な場合に限定承認を選択します。
しかし、借金の額が不透明のまま安易に限定承認を選択すると、まったくプラスの財産が残らなかった場合でも負債の整理だけはしなければならなくなりますので、亡くなられた方の財産はマイナスも含めてすべてよく確認して慎重に判断しましょう。

※限定承認について詳しくは、こちらをご覧ください。(当サイト内)

3-3.3ヶ月以内に判断できない場合は必ず延長申請をする

相続放棄も限定承認も家庭裁判所への申請手続き期限は3ヶ月です。
借金の確認ができない、どの方法を選ぶのか判断できないなどで期限に間に合わない場合には、家庭裁判所へ3ヶ月の延長申請手続きをすることで、期限を3ヶ月延長することが出います。
ただし、この延長申請手続きの申請期限は相続放棄や限定承認と同じく亡くなられてから3ヶ月以内ですので、注意しましょう。

4.手続き前に遺産を処分すると放棄できなくなる

相続放棄や限定承認の手続きをする前に、財産の一部やすべてを処分してしまった場合には、借金を含む全ての財産を引き継ぐ事を承認したとみなされ相続放棄や限定承認ができなくなります。
相続放棄や限定承認を検討中に、亡くなられた方の預貯金を使う事や不動産の修繕、売却、名義変更をするなどはすべての手続きが完了するまでは手を付けてはいけません。

5.まとめ

遺産相続で借金がある場合には、借金がどのくらいあるのか、プラスの財産で弁済できるのかなどをよく確認します。
返済しきれない多額の借金の場合には、相続放棄を検討しましょう。そのほか、プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ限定承認という相続方法もあります。いずれの方法も家庭裁判所への手続きを3ヶ月以内に行わなくてはいけません。
限られた期限の中で調査や判断を行うのは大変なことです。ご不明な点等がある場合には、速やかに税理士などの専門家へご相談されることをおススメします。

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