法定相続人は誰?確認方法と組み合わせで変わる相続割合
- 相続
「法定相続人って、実は誰なんだろう・・・?」
ご家族が亡くなられて、相続手続きを始めると「法定相続人はどなたですか?」とたずねられます。ご自身は当然相続人だと思って手続きをしていても、改めてたずねられると「法定相続人って、誰のことを指すのだろう?」と分からなくなってしまう方は多いのではないでしょうか。「相続できる権利」や「相続できる割合」などは、法律で定められた「相続のルール」が基本になっています。
本記事は、法定相続人に関する相続のルールについて、分かりやすくご説明いたします。
目次
1.法定相続人とは「民法で定めた相続する権利がある人」
法定相続人とは、ご家族が亡くなられて相続が発生した際に、亡くなられた方の財産を引き継ぐ権利がある方で、民法により定められています。
法定相続人になる方とは、亡くなられた方の配偶者と血族相続人(親子、祖父母など)です。そのため、亡くなられる前にすでに離婚していた元配偶者の方や、籍を入れていない内縁関係に当たる方は法定相続人ではありません。
図1:法定相続人とは相続する権利がある人
2.法定相続人には「優先される順番」がある
法定相続人は誰になるのか?は、民法により、優先される順番(相続順位)と、相続の対象となる範囲が決まっています。相続順位は、第一順位から第三順位までと定められ、上位の方が法定相続人となります。第四順位はありません。
図2:配偶者以外は相続順位により決まる
2-1.配偶者は常に法定相続人
法律上の婚姻関係がある配偶者は、無条件で法定相続人です。そのため事実婚や内縁関係の場合には、法定相続人にはなれません。
2-2.法定相続人には相続順位のルールがある
配偶者以外は、相続順位により決まります。実際に、財産を引き継ぐことができるのは、上位の順位に該当している法定相続人の方だけです。
下位の順位の方は、上位の順位の方がいる場合は、法定相続人にはなれません。下位の順位の方が相続人になれるのは、上位の順位の方がすでに亡くなられている(以前死亡)、または相続放棄をした場合となります。
図3:法定相続人の順位と範囲
図4:夫婦に子がいない場合の相続順位
図4のように、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合は、配偶者の方と第二順位のご両親が法定相続人となります。また、第二順位の方が全員以前死亡されている場合には、配偶者の方と第三順位である兄弟姉妹の方が法定相続人となります。
2-3.連れ子は養子縁組をすれば法定相続人
連れ子の方が、再婚相手の法定相続人になるには、必ず養子縁組の手続きが必要です。親が再婚をして籍を入れただけでは、連れ子の方には、法定相続人となる法律上の権利は認められません。
また、連れ子の方が再婚相手の方と養子縁組をされ、戸籍上の親子関係が生じていても、生みの親の法定相続人となる権利が無くなることはありません。ご両親が離婚されても、お子さんの相続する権利は変わらないのです。
図5:連れ子は養子縁組により法定相続人となる
※親が離婚した場合の子の相続について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2-4.代襲相続した孫は法定相続人
お孫さんの場合は、図6にように、お孫さんの親にあたる方が以前死亡されていた場合に、代襲相続して法定相続人となります。
お孫さんに財産を引き継ぎたい場合には、代襲相続ではなく、遺言書で相続させることになります。
図6:孫は代襲相続により法定相続人となる
3.法定相続人は戸籍をたどって確認する
亡くなられた方の相続手続きをする上で、法定相続人が誰なのかは、戸籍をたどることで確認することができます。戸籍謄本は、転籍や婚姻などを理由に、新しい戸籍謄本が作られますので、洩れなく確認していくためには、亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本を取得する必要があります。
婚姻や出産、認知などの状況、兄弟姉妹の存在などを細かく確認していきます。戸籍謄本の取得は、相続手続きをする際には必ず必要となります。
3-1.亡くなられた方の戸籍の取得方法
戸籍(除籍)謄本は、亡くなられた方の本籍地のある市区町村役場で取得可能です。直接窓口で取得する以外に、郵送、または、委任状を書いて、第三者の方に代行取得してもらうことが可能です。
データ化された最近の戸籍は、とても見やすくなっていますが、遡っていくうちに、古い手書きの戸籍謄本がでてきて、内容を判断しづらくなると思います。分からなくなってしまったら、役所の方に「相続で必要」と伝え、相談していただけると、次の取得先などを教えてくださるので確認されてみてください。
【取得した戸籍謄本の確認ポイント】
ポイント①:戸籍謄本の証明期間を確認
※改製日、編製日、死亡日、入籍日、除籍日などの日付を確認
ポイント②:どこからどこへ異動してきたのか、所在を確認
※従前戸籍の内容から確認
3-2.戸籍謄本取得のための必要書類
戸籍謄本を取得する際に、必要となる書類は以下の通りです。
【戸籍謄本を請求する際の必要書類】
・請求用紙:窓口やホームページよりダウンロードで取得可能
・法定相続人であることが証明できる書類:請求者の戸籍謄本
・請求者の本人確認書類:運転免許所など顔写真付きの証明書類
・委任状:第三者に委任する場合のみ
・返信用封筒:郵送で請求する場合
・定額小為替:郵送で請求する場合にゆうちょ銀行で購入
4.法定相続人の組み合わせで分割割合が決まる
法定相続人が「どのように財産を分けるのか」、分割の基準となるのが法定相続分です。法定相続分も、法定相続人同様に民法で詳細を定められています。
図7:法定相続分の割合
4-1.法定相続分(相続できる割合)とは
法定相続分がどのくらいになるのかは、亡くなられた時点の家族(親族)構成の状況により異なります。法定相続人の組み合わせに応じた法定相続分の割合を以下で確認しましょう。
図8:法定相続人の法定相続分
例えば、法定相続人が配偶者とお子さん2人の場合の法定相続分は配偶者が1/2、残りの1/2を兄弟2人で分けるため、それぞれ1/4ずつ引き継ぐことになります。
図9:法定相続人が配偶者と子2人の場合の法定相続分
※法定相続分について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
4-2.全員同意で分割割合の変更は可能
遺言書があれば、原則として遺言内容に従って、相続財産を分けることになりますが、遺言書が無い場合には法定相続人全員で遺産分割協議をおこない、話し合いで決めることになります。
法定相続分は民法で定められていますが、あくまで基準となる割合のため、法定相続人全員の合意があれば、分割割合は自由に変更して構いません。話し合いにより、分割割合を自由に決めようとした結果、まとまらずにトラブルに発展しそうな場合には、法定相続分で分割することがお勧めです。
5.まとめ
法定相続人とは、ご家族が亡くなられて相続が発生した際に、亡くなられた方の財産を引き継ぐ権利がある人です。法定相続人には、相続できる優先順位と対象となる範囲が民法で決められています。配偶者は常に法定相続人となります。相続順位は第三順位までとなります。
法定相続人は、戸籍を遡っていくことで確認することができます。亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本を取得します。戸籍謄本の取得は、法定相続人を確定するために必ず必要です。
また、法定相続分といって、どのように相続財産を分けるのか、分割するための基準も民法で定められています。遺言書があれば、その内容に従い、相続手続きを進めればよいのですが、遺言書が無い場合には、法定相続分を目安に、法定相続人全員で遺産分割協議をおこない、話し合って決めることになります。